○北茨城市民病院事業の組織等に関する規程
平成27年4月1日
市病管規程第2号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市民病院事業の設置等に関する条例(昭和42年北茨城市条例第10号。以下「条例」という。)第3条の2の規定に基づき、北茨城市民病院(以下「病院」という。)の組織、職務及び事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(部門の設置)
第2条 病院に診療部門及び事務部門を置く。
(組織)
第3条 次の表の区分に応じ、部等、科等及び係を置く。
区分 | 部等 | 科等 | 係 |
診療部門 | 診療部 | 条例第3条第1項の表北茨城市民病院の項に規定する診療科目の科(以下「診療科」という。) | |
医療技術部 | 薬務室 | ||
放射線室 | |||
臨床検査室 | |||
リハビリテーション室 | |||
栄養給食室 | |||
ME室 | |||
看護部 | 外来 | ||
手術室 | |||
2階A病棟 | |||
2階B病棟 | |||
3階A病棟 | |||
3階B病棟 | |||
訪問看護ステーション | |||
地域医療連携相談室 | |||
医療安全管理室 | |||
健診室 | |||
事務部門 | 事務部 | 経営企画課 | 経営企画係、財政係 |
総務課 | 庶務係、施設用度係 | ||
医事課 | 医事係、医療情報係、調整係 |
2 前項に規定するもののほか、診療部門に病院の附属施設として北茨城市民病院附属家庭医療センター(以下「家庭医療センター」という。)を置く。
(平31市病管規程3・令2市病管規程8・一部改正)
(診療部門の職の設置)
第4条 診療部門に病院長及び必要に応じ副院長を置く。
2 診療部門の部等に部長(地域医療連携相談室長及び医療安全管理室長を含む。)、科等に科長、室長(技師長を含む。)、看護師長、副室長(副技師長を含む。)及び副看護師長(以下「診療部門の長」という。)を置く。ただし、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、医局長、副看護部長及び主任を置くことができる。
3 家庭医療センターにセンター長を置く。
4 第2項の規定によるもののうち、診療部の科につき一の診療科目の中の専門的細分化のため、一の科内を2以上に分けて、それぞれに長を置く必要があると認めるときは、管理者は、当該一の科に科長2人以上を置くことができる。
(診療部門の職務)
第5条 病院長は、診療部門の事務分掌を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、病院長を補佐し、病院長に事故があったときはその職務を代理する。
3 診療部門の長は、上司の命を受け、事務分掌を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 医局長及び副看護部長は、部長を補佐し、その事務分掌を処理するとともに、部長が不在のとき又は事故があるときは別に定めるところによりそれぞれの職務を代理する。
5 家庭医療センター長は、上司の命を受け、事務分掌を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務部門の職の設置)
第6条 事務部門の部等に部長、科等に課長、係に係長(以下「事務部門の長等」という。)を置く。ただし、管理者が必要と認めるときは、次長、参事、副参事、主査、課長補佐、副主査、室長補佐、主任、主幹、主事、主事補及び技師を置くことができる。
(令5市病管規程1・一部改正)
(事務部門の職務)
第7条 事務部門の長等は、上司の命を受け、事務分掌を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、参事及び副参事は部長を、主査、課長補佐、副主査及び室長補佐はそれぞれ課長及び室長を補佐し、その事務分掌を処理するとともに、上司が不在のとき又は事故があるときは、別に定めるところによりそれぞれの職務を代理する。
(令5市病管規程1・一部改正)
(事務分掌)
第8条 病院の科等の事務分掌は、別表第1のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、科等相互に補助させることができる。
2 家庭医療センターの事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
附則(平成28年市病管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年市病管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年市病管規程第5号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年市病管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年市病管規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年市病管規程第7号)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和5年市病管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平31市病管規程3・令2市病管規程8・令3市病管規程7・一部改正)
部 | 科等 | 事務分掌 |
診療部 | 診療科 | (1) 患者の診療及び研究に関すること。 (2) 患者の入退院に関すること。 (3) へき地及び在宅訪問の診療に関すること。 (4) その他医療に関すること。 |
医療技術部 | 薬務室 | (1) 調剤及び製剤に関すること。 (2) 薬品の検査及び試験に関すること。 (3) 服薬指導に関すること。 (4) その他薬務に関すること。 |
放射線室 | (1) 放射線に係る照射及び撮影に関すること。 (2) その他画像検査に関すること。 | |
臨床検査室 | (1) 検体検査、生理機能検査、細菌検査及び病理検査に関すること。 (2) その他臨床検査に関すること。 | |
リハビリテーション室 | (1) 理学療法、作業療法等の実施、指導及び評価に関すること。 (2) その他機能回復訓練に関すること。 | |
栄養給食室 | (1) 給食計画に関すること。 (2) 栄養の指導及び相談に関すること。 (3) その他給食に関すること。 | |
ME室 | (1) ME機器の管理に関すること。 (2) 血液浄化療法等の実施に関すること。 (3) その他臨床工学に関すること。 | |
看護部 | 外来 | (1) 患者の看護に関すること。 (2) 診療の補助に関すること。 (3) その他看護業務に関すること。 |
手術室 | ||
2階A病棟 | ||
2階B病棟 | ||
3階A病棟 | ||
3階B病棟 | ||
訪問看護ステーション | (1) 訪問看護に関すること。 | |
地域医療連携相談室 | (1) 患者の紹介及び受入れに関すること。 (2) 療養相談に関すること。 (3) 医療社会事業に関すること。 | |
医療安全管理室 | (1) 医療の安全管理に関すること。 | |
健診室 | (1) 健康診断及び検診に関すること。 | |
事務部 | 経営企画課 | (1) 病院事業の経営及び企画に関すること。 (2) 医師、看護師等の確保に関すること。 (3) 情報処理に関すること。 (4) ホームページの管理に関すること。 (5) 病院事業会計の予算及び決算に関すること。 (6) 企業債及び一時借入金に関すること。 (7) 出納取扱金融機関、指定納付受託者等に関すること。 (8) その他経営企画に関すること。 |
総務課 | (1) 公告式に関すること。 (2) 公印の管理に関すること。 (3) 文書の収受、発送、保存等に関すること。 (4) 規程その他例規の制定及び改廃に関すること。 (5) 職員の被服等の給貸与に関すること。 (6) 人事、給与及び服務管理の計画、調整等に関すること。 (7) 職員の研修及び福利厚生に関すること。 (8) 医師、技師等の公舎の使用管理に関すること。 (9) 資産の取得、管理及び処分に関すること。 (10) 施設、設備その他の維持管理に関すること。 (11) 入札に関すること。 (12) 契約(診療に関する契約を除く。)に関すること。 (13) 公用車の管理に関すること。 (14) その他他の部署の主管に属さない事項に関すること。 | |
医事課 | (1) 外来患者の受付に関すること。 (2) 使用料及び手数料に関すること。 (3) 医事関係諸証明の発行に関すること。 (4) 診療報酬の請求その他医業収入に関すること。 (5) 診療記録の整理及び保管に関すること。 (6) 診療に係る契約に関すること。 (7) 医療情報システムに関すること。 (8) 健康診断及び検診の事務に関すること。 (9) 医事統計に関すること。 (10) 家庭医療センターの医事に関すること。 (11) その他医事に関すること。 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 事務分掌 |
家庭医療センター | (1) 患者の診療及び研究に関すること。 (2) 在宅訪問診療に関すること。 (3) 地域医療教育研修に関すること。 (4) その他家庭医療に関すること。 |
別表第3(第9条関係)
区分 | 職名 |
医療職 | 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、栄養士、医療技師(診療放射線技師及び臨床検査技師いう。)、理学療法士、作業療法士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士、視能訓練士、保健師、助産師、看護師、准看護師 |