○北茨城市民病院事業の設置等に関する条例
昭和42年3月24日
条例第10号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(法の適用)
第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成27年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(名称及び位置並びに診療科目)
第3条 病院事業を行う施設(以下「病院等」という。)の名称及び位置並びに診療科目は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 診療科目 |
北茨城市民病院 | 北茨城市関南町関本下1050番地 | 内科、消化器内科、循環器内科、外科、消化器外科、脳神経外科、整形外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科 |
北茨城市民病院附属家庭医療センター | 北茨城市中郷町上桜井844番地5 | 内科、心療内科、小児科 |
2 北茨城市民病院の病床数は、次のとおりとする。
区分 | 一般病床 | 療養病床 |
病床数 | 137 | 46 |
(組織)
第3条の2 法第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、市民病院を置く。
(使用料等の徴収)
第4条 病院等において、診療、分析試験若しくは鑑定又は診断書、身体検査書その他の文書を交付するとき、その他病院等の施設を利用させるときは、使用料又は手数料を徴収する。
2 前項の診療に係る使用料及び手数料の額は、その診療行為の別に応じ、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)その他法令に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下「算定方法」という。)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「算定基準」という。)により算定した額とする。
3 交通事故等による自由診療の場合は、前項により算定した額に市内居住者は1.5、市外居住者は2.0を乗じて得た額とする。
(使用料等の免除)
第5条 管理者は、生活困窮者その他特別の事情がある者については、使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地についてはその面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。
(令2条例7・令6条例7・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第8条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が200万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の決定で、当該決定に係る金額が300万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第9条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 北茨城市立病院等設置条例(昭和31年北茨城市条例第43号)は、これを廃止する。
3 この条例の施行の際、現に北茨城市立病院等設置条例によって設置されている北茨城市立病院は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和42年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第33号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第32号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第11号)
この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項の規定に基づき、茨城県知事の承認を得た日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第26号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第34号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第26号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び別表第2の改正規定は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成14年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第1に第4条第5項に規定する使用料の項を加える改正規定中「1,810円」とあるのは、次の各号に掲げる期間について、当該各号に定める額に読み替えて適用するものとする。
(1) 平成14年10月1日から平成15年3月31日まで 600円
(2) 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで 1,210円
附則(平成18年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、第1条の規定による改正前の北茨城市立総合病院事業の設置等に関する条例第4条第5項に規定する療養を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、入院している者に係る分娩介助料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。
(北茨城市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年北茨城市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市立総合病院医療技術者養成奨学資金貸与条例の一部改正等)
5 北茨城市立総合病院医療技術者養成奨学資金貸与条例(昭和50年北茨城市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市職員の定年等に関する条例の一部改正)
7 北茨城市職員の定年等に関する条例(昭和59年北茨城市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市医師修学資金貸与条例の一部改正等)
8 北茨城市医師修学資金貸与条例(平成21年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、この条例の公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第24号で平成27年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北茨城市民病院事業の設置等に関する条例第10条第3項の規定による北茨城市民病院倫理委員会の委員である者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成27年3月31日に満了する。
(北茨城市職員の給与に関する条例の一部改正)
3 北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年北茨城市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
6 北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年北茨城市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例の一部改正)
7 北茨城市民病院医療技術者養成奨学資金貸与条例(昭和50年北茨城市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市情報公開条例の一部改正)
9 北茨城市情報公開条例(平成12年北茨城市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市個人情報保護条例の一部改正)
10 北茨城市個人情報保護条例(平成17年北茨城市条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市医師修学資金貸与条例の一部改正)
11 北茨城市医師修学資金貸与条例(平成21年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平31条例1・一部改正)
種別 | 内訳 |
文書料 | ○ 普通診断書 1通につき 2,200円 ○ 特殊診断書(特に複雑なもの) 1通につき 5,500円 ○ 健康診断書 1通につき 2,200円 ○ 生命保険関係診断書 1通につき 5,500円 ○ 傷害事故診断書 1通につき 5,500円 ○ 身体障害者診断書 1通につき 4,400円 ○ 年金関係診断書 1通につき 5,500円 ○ 裁判所用診断書 1通につき 11,000円 ○ 恩給用診断書 1通につき 5,500円 ○ 死亡診断書 1通につき 5,500円 1通増すごとに2,200円 ○ 死体検案書 1通につき 5,500円 ○ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく診断書 1通につき 5,500円 ○ 自動車損害賠償保障法に基づく明細書 3,300円 ○ その他証明書 1通につき 2,200円 ○ 交通事故診断書(県民交通災害共済組合用) 入院の場合 1通につき 2,200円 通院の場合 1通につき 1,100円 ただし、上記の額によりがたいものについては、管理者の定める額とする。 |
患者移送車使用料 | ○ 片道1キロメートル当たり110円の額に距離数を乗じて得た額に、運転者の旅費、日当、医師、看護師の付添いを必要としたときはその旅費を、日当及び宿泊を必要としたときはその宿泊料等を加えた額とする。ただし、上記の額によりがたいものについては、管理者の定める額とする。 (救急車の場合は、療養費の対象外とする。) |
健康診断料 | ○ 算定方法により算出した額とする。ただし、上記の方法で算出した額によりがたいものについては、管理者の定める額とする。 |
依頼検査料 | ○ 算定方法により算出した額に、100分の80を乗じて得た額とする。 |
死体検案料 | ○ 1体につき11,000円とし、腐乱死体の場合はその倍額とする。ただし、処置を行い衛生材料等を使用したときは、点数表又は薬価基準により算定した額を加算する。 |
分娩介助料 | ○ 100,000円。ただし、上記の額によりがたいものについては、管理者の定めるところによる。 |
予防注射料 | ○ 市の定める基準による。 |
付添給食料 | ○ 算定基準により算定した額に準ずる額とする。 |
病室使用料 | ○ 患者が個室の使用を希望したときの使用料の額は、次のとおりとする。 特別室 1日につき 11,000円 個室A 1日につき 6,600円 個室B 1日につき 5,500円 |
特別長期入院料 | ○ 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(告示第498号第9号に規定する者に係るものを除く。)について、告示第498号第10号に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じ、1点の単価を10円として計算した額に100分の110を乗じて得た額とする。(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |