○北茨城市木造住宅耐震化促進補助金交付要綱
平成27年3月20日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における既存木造住宅の倒壊等を防止するため、耐震改修設計及び耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内で木造住宅耐震化促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に新築工事が適法に着手された建築物であって、地上階数が2以下の戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)をいう。
(2) 耐震診断 北茨城市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成21年北茨城市告示第8号)第2条第2号に規定する耐震診断をいう。
(3) 耐震改修設計 北茨城市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱第2条第3号に規定する耐震診断士が、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第32条の規定により指定された一般財団法人日本建築防災協会が定めた精密診断法(壁材の引きはがし等の内部調査、詳細な条件設定等により耐震性を評価する方法をいう。以下同じ。)により診断した後、その耐震性を向上させるために作成する改修計画及び実施設計をいう。
(4) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき、基礎の補強並びに土台、柱、筋交い、はり、壁等の補強及び改修を行う工事をいう。
(5) 上部構造評点 外力に対し保有する耐力の安全率に相当する評価点数で、対象住宅の各階及び各方向について算出した数値のうち最も小さい数値をいう。
(対象建築物)
第3条 補助の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当する市内の既存木造住宅とする。
(1) 在来軸組構法又は枠組壁工法で建築された建築物であること。
(2) 建築物の延べ面積が30平方メートル以上であること。
(3) 兼用住宅にあっては、住宅以外の用途に供する部分の床面積が全体の床面積の2分の1を超えないこと。
(4) 耐震改修設計を行う場合にあっては、耐震診断における上部構造評点が1.0未満であること。
(5) 耐震改修工事を行う場合にあっては、耐震改修設計の際に行う精密診断法による診断における上部構造評点が0.3以上増加し、かつ、改修後の上部構造評点が1.0以上となること。
(対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象建築物を所有し、自己の居住の用に供するために、耐震改修設計又は耐震改修工事を行う者
(2) 耐震改修工事を行う場合にあっては、市内に事務所又は事業所を有する事業者と契約を締結して行う者
(3) 申請日現在において、市税を滞納していない者
区分 | 補助率 | 補助限度額 |
耐震改修設計に要する費用 | 3分の1 | 100,000円 |
耐震改修工事に要する費用 | 3分の1 | 400,000円 |
3 補助金の交付は、第1項の表の左欄に掲げる区分ごとに、対象建築物1棟につき1回とする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市木造住宅耐震化促進補助金交付申請書兼市税納付状況調査・確認同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 付近見取り図
(2) 耐震診断結果報告書の写し
(3) 見積書の写し
(4) 登記事項証明書
(5) 建築確認通知書の写しその他建築物の建築年月日を確認することができる書類
(6) 耐震改修工事にあっては、耐震改修工事設計書(設計者名及び耐震改修工事前後の上部構造評点の記載があるもの)及び耐震改修工事詳細図
(7) その他市長が特に必要と認めるもの
(実績報告)
第9条 交付決定者は、耐震改修設計又は耐震改修工事が完了したときには、北茨城市木造住宅耐震化促進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 一般診断及び精密診断の診断表の写し
(2) 耐震改修設計書の写し
(3) 当該耐震改修設計又は耐震改修工事に係る契約書の写し
(4) 当該耐震改修設計又は耐震改修工事に係る領収書の写し
(5) 耐震改修工事にあっては、工事完了報告書の写し及び工事工程写真
(6) その他市長が特に必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときには、速やかに交付決定者に対し補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときには、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)