○北茨城市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成21年1月15日

告示第8号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、北茨城市内に木造住宅を所有する者で当該住宅の耐震診断を希望するものに対し、市が耐震診断士を派遣して耐震診断を実施することにより、地震に対する木造住宅の安全性に関する知識の普及と向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 戸建住宅 一戸建ての木造住宅(店舗、事務所等住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1を超えるもの)をいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第32条の規定により指定された一般財団法人日本建築防災協会が定めた一般診断法(外観による目視調査等を行うことにより、耐震補強の必要性の有無を概算的に判断する方法をいう。)により評価する診断をいう。

(3) 耐震診断士 建築士事務所に所属する建築士で、茨城県知事が認定した茨城県木造住宅耐震診断士をいう。

(対象建築物)

第3条 耐震診断士の派遣対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、市内に存する次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する戸建住宅とする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工されたもの、又は昭和56年5月31日以前の建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく耐震基準で建築されたもの

(2) 地上階数が2以下で、延床面積が30平方メートル以上のもの

(3) 在来軸組構法又は枠組壁工法により建築されたもの

(4) 過去にこの要綱に基づく耐震診断を受けていないもの

(対象者)

第4条 耐震診断士の派遣を受けることができる者は、対象建築物の所有者で、市税を滞納していないものとする。

(申込手続)

第5条 対象建築物の所有者(当該対象建築物が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)で、耐震診断士の派遣を受けようとするものは、木造住宅耐震診断申込書兼市税納付状況調査・確認同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(派遣の決定等)

第6条 市長は、前条の木造住宅耐震診断申込書兼市税納付状況調査・確認同意書の内容を審査し、耐震診断士の派遣を決定したときは、木造住宅耐震診断士派遣決定(変更)通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、耐震診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由を付して木造住宅耐震診断士を派遣しない旨の通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(決定の変更)

第7条 市長は、前条第1項の決定の後、その内容に変更が生じたと認めるときは、木造住宅耐震診断士派遣決定(変更)通知書により当該申込者(以下「派遣決定者」という。)に通知するものとする。

(耐震診断の辞退)

第8条 派遣決定者は、第6条第1項に規定する決定(前条の通知をした場合にあっては、その決定を含む。以下同じ。)の通知を受けた後、耐震診断を辞退するときは、速やかに木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消)

第9条 市長は、派遣決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付して、木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第5号)により派遣決定者に通知するものとする。

(費用負担)

第10条 派遣決定者は、派遣に要する費用として、1戸につき2,000円を負担するものとする。

2 派遣決定者が耐震診断以外の業務を耐震診断士に依頼した場合は、耐震診断以外の業務に要する費用は、すべて派遣決定者の負担とする。

(耐震診断士の派遣)

第11条 市長は、第6条第1項の規定による決定をしたときは、前条第1項に規定する負担金が納入された後に、耐震診断士を派遣するものとする。

(結果報告)

第12条 耐震診断士は、耐震診断が完了したときは、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、耐震診断の結果を木造住宅耐震診断結果報告書(様式第6号)により、速やかに派遣決定者に通知するものとする。

(派遣決定者に対する指導)

第13条 市長は、木造住宅耐震診断結果報告書に基づき、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、派遣決定者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(守秘義務等)

第14条 耐震診断士は、当該耐震診断の業務に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。耐震診断士の登録の有効期間の終了及び登録の取消後も同様とする。

2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 派遣事業に関し、派遣決定者に不必要な改修を勧めること。

(2) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(業務の委託)

第15条 市長は、この要綱に規定する業務の一部又は全部を委託することができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第50―1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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(令6告示50―1・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令6告示50―1・一部改正)

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北茨城市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成21年1月15日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)