○北茨城市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

平成27年3月30日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第82条の規定に基づき、過料を科することについて必要な事項を定めるものとする。

(令5条例3・一部改正)

(過料)

第2条 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し10万円以下の過料を科する。

(令元条例26・一部改正)

第3条 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し10万円以下の過料を科する。

(令元条例26・一部改正)

第4条 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北茨城市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

平成27年3月30日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月30日 条例第11号
令和元年9月30日 条例第26号
令和5年3月20日 条例第3号