○北茨城市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則

平成26年9月30日

規則第25号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(求償権の放棄等に係る承認の申出)

第3条 保証協会は、条例第3条に規定する求償権の放棄等の申出を行う場合は、求償権放棄等申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に該当する場合にあっては、再生に係る事業計画の写し

(2) 条例第3条第2号から第8号までに該当する場合にあっては、当該各号に掲げる計画の写し

(3) 中小企業者等に対して複数の求償権がある場合にあっては、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(求償権の放棄等に係る承認の通知)

第4条 市長は、前条第1項の申出書を受理し求償権の放棄等が適正であると認めるときは、求償権の放棄等に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する承認書(様式第2号)により保証協会に通知するものとする。

(求償権の放棄等に係る実施の通知)

第5条 保証協会は、前条の規定により求償権の放棄等に係る承認を受け、求償権の放棄等を行った場合は、求償権放棄等実施通知書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に該当する場合にあっては、不等価譲渡先と締結した契約書等の写し

(2) 条例第3条第2号から第8号までに該当する場合にあっては、中小企業者等に提出した求償権の放棄等を証する書類の写し

(3) 中小企業者等に対して複数の求償権がある場合にあっては、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(求償権の放棄等に係る中止の通知)

第6条 保証協会は、第4条に規定する通知を受けたにもかかわらず、求償権の放棄等を中止したときは、求償権放棄等中止通知書(様式第4号)に求償権の放棄等が中止になった経緯が確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(市長が認める私的整理に関するガイドライン)

第7条 条例第3条第8号で定める市長が認める私的整理に関するガイドラインは、次のとおりとする。

(1) 平成13年9月に私的整理に関するガイドライン研究会が公表した私的整理に関するガイドライン

(2) 平成23年7月に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会が公表した個人債務者の私的整理に関するガイドライン

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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北茨城市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関す…

平成26年9月30日 規則第25号

(平成26年9月30日施行)