○北茨城市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則
平成26年9月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(平成26年北茨城市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号に該当する場合にあっては、再生に係る事業計画の写し
(3) 中小企業者等に対して複数の求償権がある場合にあっては、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 条例第3条第1号に該当する場合にあっては、不等価譲渡先と締結した契約書等の写し
(3) 中小企業者等に対して複数の求償権がある場合にあっては、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(市長が認める私的整理に関するガイドライン)
第7条 条例第3条第8号で定める市長が認める私的整理に関するガイドラインは、次のとおりとする。
(1) 平成13年9月に私的整理に関するガイドライン研究会が公表した私的整理に関するガイドライン
(2) 平成23年7月に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会が公表した個人債務者の私的整理に関するガイドライン
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。