○北茨城市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
平成26年9月30日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得する場合に生ずる市が保証協会から回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定め、もって中小企業者等の事業の再生の促進を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
(2) 求償権 保証協会が、信用保証協会法第8条第1項の業務方法書に従い中小企業者等に対する融資に係る債務の保証をした場合において、当該保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。
(3) 求償権の放棄等 求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。以下同じ。)をいう。
(4) 損失補償契約 市と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して市が補償を行うことを定めたものをいう。
(5) 回収納付金 保証協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使して回収金を取得する場合において、当該回収金のうち当該損失補償契約に基づき市に納付しなければならないものをいう。
(1) 中小企業者等について東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に伴い既往の債務が負担になって新規の資金調達が困難になる等の問題に対応するため、市及び産業競争力強化法(平成25年法律第98号)附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第47条の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合
(2) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第19条第4項の規定により支援決定を行った中小企業者等に係る再生に関する計画
(3) 産業競争力強化法第134条第2項に規定する認定支援機関が同法第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の定める事項等に従い行う支援に基づき策定された再生に関する計画
(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第47条の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援に基づき策定された再生に関する計画
(5) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第53条第1項第2号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された再生に関する計画
(6) 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第25条第4項の規定により再生支援決定を行った中小企業者等に係る再生に関する計画
(7) 産業競争力強化法第2条第20項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第21項に規定する特定認証紛争解決手続により成立した再生に関する計画
(8) 市長が認める私的整理に関するガイドラインに基づき策定された再建に関する計画
(平30条例28・令3条例25・一部改正)
(報告)
第4条 市長は、前条の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、議会に報告するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。