○北茨城市の消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 北茨城市の消防職員として消防事務に従事した者で、北茨城市の消防署長の職又は北茨城市の消防本部における課の長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 北茨城市の行政事務に従事した者で、北茨城市部及び室設置条例(昭和42年北茨城市条例第2号)第1条に掲げる部及び室の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、北茨城市の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。