○北茨城市道の標識の寸法に関する基準を定める規則
平成24年12月25日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市道路管理条例(平成10年北茨城市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市が管理する道路(以下「市道」という。)の標識の寸法に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 案内標識
種類 | 市町村 | 方面、方向及び距離 | 方面、方向及び距離 |
番号 | (101) | (105―A) | (105―B) |
標識 | |||
種類 | 方面及び距離 | 方面及び方向 | 方面及び方向 |
番号 | (106―A) | (108の2―A) | (108の2―B) |
標識 | |||
種類 | 方向、方面及び道路の通称名の予告 | 方向、方面及び道路の通称名 | 著名地点 |
番号 | (108の3) | (108の4) | (114―A) |
標識 | |||
種類 | 著名地点 | 待避所 | 駐車場 |
番号 | (114―B) | (116の3) | (117―A) |
標識 | |||
種類 | 駐車場 | 登板車線 | 総重量限度緩和指定道路 |
番号 | (117―A) | (117の2―A) | (118の3―A) |
標識 | |||
種類 | 総重量限度緩和指定道路 | 高さ限度緩和指定道路 | 高さ限度緩和指定道路 |
番号 | (118の3―B) | (118の4―A) | (118の4―B) |
標識 |
種類 | 道路の通称名 | 道路の通称名 | 道路の通称名 |
番号 | (119―A) | (119―B) | (119―C) |
標識 | |||
種類 | まわり道 | まわり道 | |
番号 | (120―A) | (120―B) | |
標識 |
(2) 警戒標識
種類 | 本標識及び柱の規格 | ||
標識 | |||
種類 | 十型道路交差点あり | 右(又は左)方屈曲あり | 信号機あり |
番号 | (201―A) | (202) | (208の2) |
標識 | |||
種類 | 落石のおそれあり | 路面凹凸あり | 合流交通あり |
番号 | (209の2) | (209の3) | (210) |
標識 | |||
種類 | 車線数減少 | 幅員減少 | 二方向交通 |
番号 | (211) | (212) | (212の2) |
標識 |
(3) 補助標識
種類 | 補助標識の寸法 (注意事項(510)を除く。) | 種類 | 注意事項 |
番号 | (510) | ||
標識 | 標識 |
備考
1 寸法
(1) 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位は、センチメートルとする。)を基準とする。
(2) 市道に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を設置する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 市道に設置する「駐車場」、「総重量制限緩和指定道路(118の3―A・B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識及び警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 市道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(5) 市道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(6) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大又は縮小することができる。
2 文字等の大きさ
(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法(その単位は、センチメートルとする。)を基準とする。
(2) 市道に設置する案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」、「待避所」、「駐車場」、「総重量緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル) | 文字の大きさ(単位センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(3) 市道に設置する「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
(4) 市道に設置する「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルとする。
(5) 市道に設置する「市町村」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(6) 市道に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(7) 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
ア 市道に設置する案内標識の縁は、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」を表示するものについては16ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
イ 市道に設置する警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルとする。