○北茨城市道路管理条例

平成10年3月27日

条例第14号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、第39条第2項及び第45条第3項の規定に基づき、市が管理する道路(以下「市道」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号)において使用する用語の例による。

第2章 市道の構造の技術的基準

(市道の区分)

第2条の2 市道は、地方部にあっては第3種に、都市部にあっては第4種に区分するものとする。

2 第3種の市道は、第1号の表に定めるところにより第2級から第5級までに、第4種の市道は、第2号の表に定めるところにより第1級から第4級までに、それぞれ区分するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、該当する級が第3種第5級又は第4種第4級である場合を除き、該当する級の1級下の級に区分することができる。

(1) 第3種の市道

計画交通量(単位 1日につき台)

20,000以上

4,000以上

20,000未満

1,500以上

4,000未満

500以上

1,500未満

500未満

道路の存する地域の別

平地部

第2級

第3級

第4級

第5級

山地部

第3級

第4級

第5級

(2) 第4種の市道

計画交通量(単位 1日につき台)

10,000以上

4,000以上

10,000未満

500以上

4,000未満

500未満

等級

第1級

第2級

第3級

第4級

3 前2項の規定による区分は、当該市道の交通の状況を考慮して行うものとする。

4 第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの市道(高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造のものに限る。)は、地形の状況、市街化の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合において、当該市道の近くに小型自動車等(小型自動車その他これに類する小型の自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車が迂回することができる道路があるときは、小型自動車等及び歩行者又は自転車のみの通行の用に供する市道とすることができる。

5 第3種第2級から第4級まで又は第4種第1級から第3級までの市道について、地形の状況、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、小型自動車等のみの通行の用に供する車線を他の車線と分離して設けることができる。この場合において、当該車線に係る市道の部分を高架の道路その他の自動車の沿道への出入りができない構造とするものとする。

6 市道は、小型道路(第4項に規定する小型自動車等及び歩行者又は自転車のみの通行の用に供する道路及び前項に規定する小型自動車等のみの通行の用に供する車線に係る道路の部分をいう。以下同じ。)と普通道路(小型道路以外の道路及び道路の部分をいう。以下同じ。)とに区分するものとする。

(車線等)

第2条の3 車道(停車帯その他規則で定める部分は除く。)は車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の市道にあっては、この限りでない。

2 市道の区分及び地方部に存する市道にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である市道の車線(屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


9,000

交差点の多い第4種の市道については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 車線(屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、市道の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3.00

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3.00

小型道路

2.75

4 第3種第5級の普通道路車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第2条の28の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(中央帯)

第2条の4 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

2 中央帯の幅員は、当該市道の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の市道又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

1.75

1

第3級

第4級

第4種

第1級

1


第2級

第3級

3 中央帯には、側帯を設けるものとする。

4 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとするものとする。

5 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、さくその他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

(路肩)

第2条の5 市道には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、市道の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の中央の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の市道又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5


第4種

0.5


3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

4 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩の幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。

5 歩道又は自転車歩行者道を設ける市道にあっては、市道の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

6 市道の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

7 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第3項に規定する値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯)

第2条の6 第4種の市道には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車歩行者道)

第2条の7 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の市道には、自転車歩行者道を市道の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い市道にあっては4メートル以上、その他の市道にあっては3メートル以上とするものとする。

3 自転車歩行者道の幅員は、当該市道の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第2条の8 第4種の市道(自転車歩行者道を設ける市道を除く。)又は歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の市道(自転車歩行者道を設ける市道を除く。)には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第3種の市道(自転車歩行者道を設ける市道及び前項に規定する市道を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の市道にあっては2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができるものとする。

4 歩道の幅員は、当該市道の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第2条の9 歩道、自転車歩行者道又は自転車歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第2条の10 第4種第1級及び第2級の市道には、植樹帯を設けるものとし、その他の市道には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

3 植樹帯の植栽に当たっては、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第2条の11 市道の設計速度は、市道の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

(車道の屈曲部)

第2条の12 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第2条の28の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第2条の13 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該市道の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第2条の14 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径がきわめて大きい場合を除き、当該市道の区分に応じ、かつ、当該市道の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、6パーセント以下で適切な値の片勾配を附するものとする。ただし、第4種の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

(曲線部の車線等の拡幅)

第2条の15 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない市道にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第2条の16 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし第4種の市道の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を附し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該市道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第2条の17 視距は、当該市道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である市道(対向車線を設けない市道を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見とおしの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第2条の18 車道の縦断勾配は、市道の区分及び設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(縦断曲線)

第2条の19 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該市道の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸型縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位 メ―トル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

3 縦断曲線の長さは、当該市道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第2条の20 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第4種の市道(トンネルを除く。)の舗装は、当該市道の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、市道の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第2条の21 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を基準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 歩道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第2条の22 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該市道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの市道にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

(排水施設)

第2条の23 市道には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第2条の24 市道は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 市道が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見とおしができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該市道の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(鉄道との平面交差)

第2条の25 市道が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する市道は次に定める構造とするものとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量がきわめて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交差点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数がきわめて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道の車両の最高速度

(単位 1時間につきキロメートル)

見とおし区間の長さ(単位 メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所)

第2条の26 第3種第5級の市道には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない市道については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の市道の大部分が待避所から見とおすことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第2条の27 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、さく、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設、その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭窄部等)

第2条の28 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の市道には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第2条の29 自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第2条の30 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。

(防護施設)

第2条の31 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は市道の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、さく、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第2条の32 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該市道の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該市道の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の市道等)

第2条の33 橋、高架の市道その他これらに類する構造の市道は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 橋、高架の市道その他これらに類する構造の普通道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を245キロニュートンとし、当該橋、高架の市道その他これらに類する構造の普通道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。

3 橋、高架の市道その他これらに類する構造の小型道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を30キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路における小型自動車等の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。

4 前3項に規定するもののほか、橋、高架の市道その他これらに類する構造の市道の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(附帯工事等の特例)

第2条の34 市道に関する工事により必要を生じた他の市道に関する工事を施行し、又は市道に関する工事以外の工事により必要を生じた市道に関する工事を施行する場合において、第2条の4から前条までの規定(第2条の5第2条の11第2条の12第2条の21第2条の23第2条の27及び第2条の31を除く。)による基準をこのまま適用することが適当でないと認めるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第2条の35 市道の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の市道の構造が、第2条の3第2条の4第2項から第4項まで、第2条の6第2条の7第2項第2条の8第3項第2条の10第2項第2条の13から第2条の19まで、第2条の20第3項並びに第2条の22の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認めるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 市道の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該市道の状況等からみて第2条の3第2条の4第2項から第4項まで、第2条の5第2項第2条の6第2条の7第2項第2条の8第3項第2条の10第4項第2条の17第1項第2条の20第3項並びに次条第1項及び第2項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認めるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車歩行者専用道路)

第2条の36 自転車歩行者専用道路の幅員は、4メートル以上とするものとする。

2 自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 自転車歩行者専用道路については、第2条の2から第2条の34まで及び前条第1項の規定(第2条の9を除く。)は、適用しない。

第3章 市道の占用料等

(占用料)

第3条 道路の占用をする者は、別表の定めるところにより、占用料を納付しなければならない。

(占用料の減免)

第4条 占用が次の各号の一にあてはまる場合において、占用料を減免することができる。

(1) 法第35条に規定する道路の占用及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る占用

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者が行う鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるもの又は軌道法(大正10年法律第76号)による事業のための占用

(3) 公共的目的をもって設置する広告塔、街路灯及びアーケード等の占用

(4) 道路に出入りする必要な通路を設けるための路端、法敷及び側溝の占用(公共の用に供するもの以外のものにあっては、その幅が4メートル未満のものに限る。)

(5) 雨水又は汚水を溝渠に排水する排水管を埋設するための占用

(6) 水道管又はガス管を各戸へ引き込むための占用

(7) 農業用かんがい排水施設その他必要な施設の占用

(8) くずかご、吸いがら入れ、花壇及び掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に寄与する物件の占用

(9) バス停留所標識、及びバス待合所の占用

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたもの

(占用料の計算)

第5条 占用料の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 占用面積1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用延長1メートル未満の端数は1メートルに切り上げるものとする。

(2) 年額によるものであって、新設による占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは年額の月割に、1か月未満のものは1か月として計算する。

(3) 占用料の総額が100円未満のときは、100円とする。

(占用料の徴収方法)

第6条 占用料は、納入通知により前納するものとする。

2 占用の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料は、毎年度当初に当該年度分を前納するものとする。

(占用料の還付)

第7条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、占用者がその責に帰することができない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、既に納付した占用料の全部又は一部を返還することができる。

第4章 市道に設置する道路標識の寸法

(道路標識の寸法)

第8条 市道に設置する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの標識の柱の部分を除く。)の寸法は、道路の構造の保全又は交通の安全を考慮し、規則で定めるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する市道で道路構造令の規定に適合しているものについては、この条例による改正後の北茨城市道路管理条例第2条の2から第2条の35までの規定を満たすものとみなす。ただし、施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び市道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 北茨城市平潟地区漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成10年北茨城市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市公共下水道条例の一部改正)

4 北茨城市公共下水道条例(平成16年北茨城市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市法定外公共物管理条例の一部改正)

5 北茨城市法定外公共物管理条例(平成17年北茨城市条例第24号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

占用物件

占用料

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

1,300

電話柱

800

その他の柱類

72

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話

1個につき1年

1,400

郵便差出箱

600

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径 10センチメートル未満

長さ1メートルにつき1年

48

外径 10センチメートル以上15センチメートル未満

72

外径 15センチメートル以上20センチメートル未満

95

外径 20センチメートル以上40センチメートル未満

190

外径 40センチメートル以上100センチメートル未満

480

外径 100センチメートル以上

950

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

2,900

地下に設ける通路

1,500

その他のもの

1,400

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

44

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

440

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

標識

1本につき1年

1,100

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400

その他のもの

2,200

備考 占用の種類が本表に定めていないものについては、最も類似した種類を適用する。

北茨城市道路管理条例

平成10年3月27日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成10年3月27日 条例第14号
平成24年12月25日 条例第33号