○北茨城市風致地区内における建築行為等の規制に関する条例施行規則

平成24年12月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市風致地区内における建築行為等の規制に関する条例(平成24年北茨城市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第2条第1項に規定する許可を受けようとする者は、様式第1号の正副2通にそれぞれ次に掲げる図書(第3号から第5号までの図書にあっては、建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転の場合に限る。)を添えて、市長に提出しなければならない。許可に係る行為の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 立面図

(5) 構造図

(協議)

第3条 条例第3条の規定により協議をしようとする者は、様式第1号の正副2通にそれぞれ前条各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。協議に係る行為の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(通知)

第4条 条例第4条の規定により通知をしようとする者は、様式第1号第2条各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。通知に係る行為の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(変更届)

第5条 条例第2条第1項に規定する許可を受けた者が、当該許可に係る行為の完了前にその住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、速やかに様式第2号により市長に届け出なければならない。

(完了届)

第6条 条例第2条第1項に規定する許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、速やかに様式第3号により市長に届け出なければならない。

(許可の特例を受ける者)

第7条 条例第3条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(3) 独立行政法人水資源機構

(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(6) 独立行政法人環境再生保全機構

(身分証明書)

第8条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第4号とする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市風致地区内における建築行為等の規制に関する条例施行規則

平成24年12月25日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)