○北茨城市風致地区内における建築行為等の規制に関する条例施行規則
平成24年12月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市風致地区内における建築行為等の規制に関する条例(平成24年北茨城市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 立面図
(5) 構造図
(許可の特例を受ける者)
第7条 条例第3条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人都市再生機構
(2) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(3) 独立行政法人水資源機構
(4) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(5) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(6) 独立行政法人環境再生保全機構
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)