○北茨城市工業用水道事業条例施行規程

平成23年3月8日

水道部規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市工業用水道事業条例(昭和46年北茨城市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(氏名等の変更の届出)

第2条 条例第4条の規定による届出は、住所・名称変更届(様式第1号)を提出して行うものとする。

(給水の申込み)

第3条 条例第6条第1項の規定による申込みは、給水申込書(様式第2号)を提出して行うものとする。

(基本使用水量)

第4条 条例第7条第1項の規定による通知は、基本使用水量決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第7条第3項において準用する条例第6条の規定による申込みは、基本使用水量変更申込書(様式第4号)を提出して行うものとする。

3 市長は、前項に規定する申込みがあった場合において、これを適当と認めたときは、基本使用水量変更決定通知書(様式第5号)により申込みを行った者(以下「申込者」という。)に通知するものとする。

(特定使用水量)

第5条 条例第8条第2項の申込みは、特定使用水量申込書(様式第6号)を提出して行うものとする。

2 条例第8条第3項の規定による通知は、特定使用水量決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(工事の申込み及び承認)

第6条 条例第10条の規定による申込みは、給水施設等工事施工申込書(様式第8号)及び給水施設等工事設計審査申請書(様式第9号)を提出して行うものとする。

2 市長は、前項に規定する申込みがあった場合において、これを承認するときは、給水施設等工事施工承認通知書(様式第10号)により申込者に通知するものとする。

(給水施設等の検査)

第7条 申込者は、工事が完了したときは、給水施設等工事検査申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、条例第12条第1項の規定による検査を行ったときは、給水施設等工事検査通知書(様式第12号)により申込者に通知するものとする。

3 条例第12条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第13号)とする。

(使用の中止又は廃止の届出)

第8条 条例第17条第1項の規定による届出は、工業用水道使用中止・廃止届出書(様式第14号)を提出して行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年水道部規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令5水道部規程1・一部改正)

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(令5水道部規程1・一部改正)

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(令5水道部規程1・一部改正)

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(令5水道部規程1・一部改正)

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(令5水道部規程1・一部改正)

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(令5水道部規程1・一部改正)

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北茨城市工業用水道事業条例施行規程

平成23年3月8日 水道部規程第2号

(令和5年4月1日施行)