○北茨城市工業用水道事業条例施行規程
平成23年3月8日
水道部規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市工業用水道事業条例(昭和46年北茨城市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水施設等の検査)
第7条 申込者は、工事が完了したときは、給水施設等工事検査申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年水道部規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(令5水道部規程1・一部改正)
(令5水道部規程1・一部改正)
(令5水道部規程1・一部改正)
(令5水道部規程1・一部改正)
(令5水道部規程1・一部改正)
(令5水道部規程1・一部改正)
(令5水道部規程1・一部改正)
(令5水道部規程1・一部改正)
(令5水道部規程1・一部改正)
(令5水道部規程1・一部改正)
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