○北茨城市工業用水道事業条例

昭和46年3月30日

条例第16号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、北茨城市工業用水道事業の施設並びにその事業にかかる料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「時間最大使用水量」とは、1日の各時間において使用水量のうち最大の水量をいう。

(2) 「基本使用水量」とは、第7条第1項の規定により決定した水量をいう。

(3) 「特定使用水量」とは、第8条第3項の規定により決定した水量をいう。

(4) 「超過使用水量」とは、時間最大使用水量から基本使用水量の24分の1及び特定使用水量を減じた水量をいう。

(5) 「給水施設」とは、配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具で水量メーター(以下「メーター」という。)までの施設をいう。

(6) 「流末施設」とは、給水施設から延長して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具(受水そう以下のものを除く。)をいう。

(給水量の最小限度)

第3条 給水量の最小限度は、1給水先当たりの基本使用水量は、1日100立方メートルとする。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

(氏名等の変更)

第4条 第7条第1項の規定により基本使用水量の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(権利義務承認の制限)

第5条 使用者は、市長の承認を受けなければ、この規定に基づく権利又は義務を第三者に承継させることはできない。

第2章 給水の申込み及び使用水量の決定

(給水の申込み)

第6条 給水を受けようとする者は、1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量の予定を定めて、給水の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みをしようとする者は、申込書に工業用水の使用計画書を添付しなければならない。

(基本使用水量の決定及び変更)

第7条 市長は、前条第1項の申込みがあったときは、給水能力等を考慮して時間最大予定使用水量に24を乗じた水量の範囲内で1日当たりの使用水量を定め、これを申込者に通知するものとする。

2 前項の基本使用水量は、毎度の中途では変更しない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。

3 前項ただし書に規定する場合においては、前条の規定を準用する。

(特定使用)

第8条 市長は、給水能力に期間又は時間により余裕があるときは、その期間又は時間及び給水余裕能力を使用者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けたものであって、基本使用水量を超える給水を受けようとする者は、使用する期間並びに使用する時間及び時間最大使用水量の予定を定めて給水の申込みをしなければならない。

3 市長は、前項による申込を受けたときは、その申込みにかかる使用水量及びその使用期間又は時間を決定し、これをその申込者に通知するものとする。

4 前項の使用水量は、1日の各時間における最大予定使用水量に24を乗じた水量の範囲内で定めるものとする。

5 特定使用水量の使用期間は、1ケ月以上3ケ月未満とする。ただし、市長が認めるときは、この期間を更新することができる。

第3章 給水施設等の工事及び管理並びに費用の負担

(給水施設等の構造及び材質の基準)

第9条 給水施設及び流末施設(以下「給水施設等」という。)の構造及び材質は、市長が別に定める基準に適合しているものでなければならない。

2 市長は、給水施設等の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めるときは、給水の申込みを拒み又は給水を停止することができる。

(工事の申込み)

第10条 使用者又は使用予定者(以下「使用者等」という。)は、給水施設等の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとするときは、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 工事は、市長が定めた指定工事人が行い、これに要する費用は、申込者の負担とする。

(給水施設等の維持及び管理並びに費用の負担)

第11条 使用者は、善良な管理者の注意をもって給水施設等を管理し、給水施設に異常があると認めたときは、遅滞なく修繕その他必要な処置をするとともに市長に報告しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の報告がない場合であっても修繕その他必要な措置を命ずることができる。

3 前2項の規定により行った措置に要した費用は、使用者の負担とする。

(給水施設等の検査)

第12条 市長は、管理上必要と認めるときは、給水施設等を検査し、使用者に適当な処置を命ずることができる。

2 前項の規定により給水施設等の検査に従事する職員は、この身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(配水管の設置に要する費用の分担)

第13条 市長は、使用者等の給水申込みによってあらたに配水管の設置が必要となる場合は、別に定める基準により、その設置に要する費用の全部又は一部をその使用者等に負担させることができる。

(費用の算出方法)

第14条 第10条第11条及び前条の費用は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 請負工事費

(5) 委託工事費

(6) 工事監督費

(7) その他の経費

2 前項に規定するほか費用の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 給水

(給水原則)

第15条 給水は、天災地変その他不可抗力の原因による場合又は工業用水道施設の維持改良工事等のためやむをえない場合を除き、給水を制限し、又は停止することはない。

2 市長は、緊急の事由がある場合のほか給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時及び区域並びに原因を使用者に通知するものとする。

3 第1項に掲げる場合において、給水の制限又は停止により使用者に損害を生ずることがあっても市長はその責任を負わない。

(適正使用の原則)

第16条 使用者は、工業用水道を常時均等に使用するよう努めなければならない。

2 市長は、給水の適正をはかるため必要があると認めるときは使用者に対し、受水そうの設置又は増設その他使用方法の改善等の措置を命ずることができる。

(使用の開始、中止又は廃止)

第17条 使用者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

2 市長は、長期間給水施設を使用していないと認めるときは、前項の届け出がなくても使用を中止したものとみなすことができる。

(実使用水量の変更の協議)

第18条 使用者は、特定の期間又は特定の時間に実使用水量を大幅に変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

2 使用者が前項の規定による協議をした後において、その協議をした事項を変更しようとするときもまた同様とする。

(使用廃止の場合の処置)

第19条 使用者は、給水施設の使用を廃止したときは、速やかに給水施設の撤去等の処置を市長に請求しなければならない。

2 市長が使用廃止の状態にあると認める給水施設については、使用者の請求がなくてもその撤去等の必要な処置をすることができる。

3 前2項の処置に要する費用は、使用者の負担とする。

(メーターの設置及び使用水量の決定)

第20条 市長は、毎月定例日に使用者が市長の指示により設置したメーターを点検し使用水量を決定する。ただし、メーターの故障により計算し難いときは、市長の認定するところにより使用水量を決定する。

2 市長は、使用水量を決定したときは、速やかに使用者に通知するものとする。

3 使用者の設置するメーターは、時間当たりの使用水量を記録できるものでなければならない。

(メーターの検査)

第21条 市長は、メーターに異常があると認めたときは、使用者に対しメーターの機能について検査することができる。

(水質)

第22条 給水する工業用水の水質は、次に掲げる基準によるものとする。

項目

基準

水温

30度以下

濁度

15度以下

水素イオン

6.0~7.5

2 使用者は、供給される工業用水の水質が前項の基準に適合しないと認めるときは、市長に対しその基準に適合するよう水質の改善を請求することができる。

(水圧)

第23条 配水管末における水圧の最高値及び最低値は、次のとおりとする。

最高

3.0キログラム/平方センチメートル

最低

0.5キログラム/平方センチメートル

2 使用者は、配水管末における水圧が前項の最高値及び最低値の範囲内に維持されていないと認めるときは、市長に対し水圧の検査を請求することができる。

第5章 料金

(料金)

第24条 料金は、次の各号に掲げる料金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額の合計額に100分の110を乗じて得た額を使用者から徴収する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 基本料金 基本使用水量にその月の暦日数を乗じて得た水量に対し、1立方メートルにつき17円を乗じて得た額

(2) 特定料金 その月分の特定使用水量に対し、1立方メートルにつき17円を乗じて得た額

(3) 超過料金 その月分の超過使用水量に対し、1立方メートルにつき34円を乗じて得た額

(平31条例1・一部改正)

(責任使用水量制)

第25条 使用者の使用した水量が基本使用水量に達しない場合においても、基本使用水量まで使用したものとみなす。

2 前項の規定は、特定使用水量についても準用する。

(料金算定基準の変更)

第26条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、又は廃止したときの料金の算定は、日割計算による。

(料金の算定及び徴収方法)

第27条 料金は毎月これを算定し徴収する。ただし、月の中途で使用を中止し、又は廃止したときは、その都度料金を算定し徴収する。

2 料金の納付期限は、請求書発送の日から10日以内とする。

3 使用者が、料金を指定の期限内に完納しないときは、その期限の翌日から納付の日までの日数に応じて年14.6パーセントの割合で計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

4 延滞金の計算の基礎となる未納額に端数があるときは、これを切り捨てて計算するものとする。

5 前3項の規定は、第13条及び第14条の費用についても準用する。

(手数料)

第28条 手数料は、次のとおりとし、申込者からこれを徴収する。

(1) 工事設計手数料 設計金額の3パーセント以内

(2) 工事設計審査手数料 1件につき 500円

(3) 工事検査手数料 1件につき 500円

(4) その他 1件につき 500円

第6章 雑則

(料金の減免)

第29条 市長は、特別の事由があると認めるときは、料金その他この条例の規定により納入しなければならない金額を減免することができる。

(停水処分)

第30条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、市長は給水を停止することができる。

(1) 料金等の徴収を免れようとして、不正の行為をしたとき。

(2) 正規の手続きを経ないで工事を行い、又は給水施設を使用したとき。

(3) 給水を工業以外の用に供し、又は販売したとき。

(4) みだりにメーター又は制水弁等を操作したとき。

(5) 前各号のほか、この条例の規定に基づく処置等に違反したとき。

2 市長は、使用者等が料金、工事費等の条例の規定によって納入しなければならない金額を納入期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(過料)

第31条 市長は、使用者が不正の行為により料金等の徴収を免れたときは、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第32条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月分の使用水量に係る料金から適用する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月分の使用水量に係る料金から適用する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の北茨城市工業用水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して(供給して)いる工業用水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である工業用水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の北茨城市工業用水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して(供給して)いる工業用水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である工業用水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の北茨城市工業用水道条例第24条の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る料金について適用し、同日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

北茨城市工業用水道事業条例

昭和46年3月30日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第16号
昭和49年9月30日 条例第34号
昭和52年3月4日 条例第9号
昭和54年3月27日 条例第13号
昭和59年3月27日 条例第10号
平成元年3月17日 条例第25号
平成9年3月6日 条例第19号
平成12年3月27日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第13号
平成26年3月25日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第1号