○北茨城市上水道事業条例施行規程

平成23年3月8日

水道部規程第1号

北茨城市上水道事業条例施行規程(平成15年北茨城市水道部規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市上水道事業条例(昭和33年北茨城市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(総代人選定の届出)

第2条 条例第6条第1項の規定による届出は、総代人選定届(様式第1号)を提出して行うものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第10条の規定による申込みの場合において、当該申込者以外の者の土地を使用する等の市長が必要と認めるときは、土地使用承諾書(様式第2号)又は分岐使用承諾書(様式第3号)を給水申込書に添えて提出しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第4条 条例第21条第1号及び条例第22条第1号から第3号までに規定する届出は、次に掲げる書類を提出して行うものとする。

(1) 条例第21条第1号に該当するとき。 給水装置廃止届(様式第4号)

(2) 条例第22条第1号から第3号までの規定に該当するとき。 給水装置所有者(総代人)変更届(様式第5号)

2 条例第21条第2号及び第3号並びに条例第22条第4号及び第5号に規定する届出は、電話等の簡便な方法により行うことができる。

(簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第5条 条例第24条の3第3項に規定する簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号に規定する管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年水道部規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令5水道部規程1・一部改正)

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(令5水道部規程1・一部改正)

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(令5水道部規程1・一部改正)

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(令5水道部規程1・全改)

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(令5水道部規程1・全改)

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北茨城市上水道事業条例施行規程

平成23年3月8日 水道部規程第1号

(令和5年4月1日施行)