○北茨城市上水道事業条例

昭和33年7月29日

条例第10号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第17条)

第3章 給水(第18条―第24条)

第3章の2 貯水槽水道(第24条の2・第24条の3)

第4章 料金及び手数料(第25条―第35条)

第5章 取締(第36条―第41条)

第6章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、北茨城市上水道事業及び簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、総代人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(令6条例13・一部改正)

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を市長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても、市長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、市長の認定によってこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

第9条 削除

(給水装置の新設等の申込)

第10条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(令6条例13・一部改正)

(工事の施行)

第11条 給水装置工事は、市長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提供を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第12条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(新設等の費用負担)

第13条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

第14条から第16条まで 削除

(給水装置の変更)

第17条 配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても市が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、市が設置して、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったため、メーターを亡失又は毀損した場合は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

(令6条例13・一部改正)

第22条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引続いて使用するとき。

(2) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(4) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(5) 消火に使用したとき。

(令6条例13・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を演習に使用するときは、市水道職員の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは、市がこれを行い、検査の結果を使用者又は所有者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第3章の2 貯水槽水道

(市の責務)

第24条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第24条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(北茨城市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年北茨城市条例第13号)第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、同条例第21条に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金支払の義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して、その納付義務を負担するものとする。

(料金)

第26条 料金は、次の表により得られた額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

料金

メーター口径

基本料金(1月当たり)

従量料金(1月当たり)

基本水量

料金

13ミリメートル

5立方メートルまで

1,200円

6立方メートルから10立方メートルまで 1立方メートルにつき70円

11立方メートルから30立方メートルまで 1立方メートルにつき174円

31立方メートル以上 1立方メートルにつき205円

20ミリメートル

5立方メートルまで

1,600円

25ミリメートル

5立方メートルまで

2,470円

40ミリメートル

5立方メートルまで

4,420円

50ミリメートル

5立方メートルまで

7,410円

75ミリメートル

5立方メートルまで

13,520円

100ミリメートル

5立方メートルまで

22,100円

150ミリメートル

5立方メートルまで

45,500円

備考 浴場については、従量料金1立方メートルにつき130円とする。

(平31条例1・一部改正)

(加入金)

第26条の2 給水装置(私設消火栓は除く。)の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から次の表に定める水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

給水管の口径

加入金の額

13ミリメートル

110,000円

20ミリメートル

198,000円

25ミリメートル

264,000円

40ミリメートル

825,000円

50ミリメートル

1,100,000円

75ミリメートル

3,300,000円

100ミリメートル

5,500,000円

(平31条例1・一部改正)

(検針)

第27条 メーターの検針は、市長が毎月の料金算定の基準日としてあらかじめ定めた日(以下「基準日」という。)に隔月1回行う(以下これを「定例検針」という。)ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は定例検針日以外の日にこれを行うことができる。

2 定例検針日以外の日において、給水装置の使用を開始し、若しくは中止した場合又はメーター口径を変更した場合には、そのつどメーターの検針を行う。

(料金の算定)

第28条 料金の算定は、隔月の基準日に使用水量を計量し、その使用水量により基準日の属する月及びその前月分の料金をまとめて算定する。この場合において使用水量は、各月均等とみなす。

(共用給水装置の水量認定)

第29条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、市長が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 基準日以外の日に給水装置の使用を開始し、又は中止した場合においても、料金は1月分として算定する。ただし、給水期間が15日を超えない場合において、使用水量が2.5立方メートルを超えないときは、基本料金の2分の1の額とする。

2 基準日以外の日において、メーター口径を変更した場合は、その使用日数の多いメーター口径を適用し料金を算定する。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該月の前2回の検針による使用水量の平均及び前年同期の使用水量等を勘案して市長が定める水量を当該基準日間の使用水量とみなして、料金を算定する。

(1) 検針が不能の場合

(2) メーターに異常がある場合

(3) その他使用水量が不明の場合

(令6条例13・一部改正)

(料金の前納)

第31条 臨時給水その他で、市長が必要があると認めたときは、給水装置の使用申込の際、市長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届け出があったときに精算する。ただし、届け出がない場合は、市長が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

第32条 削除

(料金の徴収方法)

第33条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、集金の方法によることができる。

(手数料)

第34条 手数料は、次の各号の区分により、指定給水装置工事事業者又は申請者から徴収する。

(1) 給水工事申請手数料(設計、材料等審査)は工事費の次の区分による。

 50,000円未満 1件につき 2,000円

 50,000円以上100,000円未満 1件につき 3,700円

 100,000円以上については1件につき5%。ただし、100円未満の端数は切り捨てとする。

(2) 指定給水工事事業者の指定をするとき 1件につき 10,000円

(3) 指定給水工事事業者の指定を更新するとき 1件につき 10,000円

(4) 道路占用申請手数料(国、県道の占用) 1件につき 2,000円

(5) 竣工検査手数料 1件につき 2,000円

(6) 消火演習の立会いをするとき、1件につき1,000円。ただし、休日及び時間外の場合は、その5割増とする。

(令元条例29・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 取締

(検査等及び費用負担)

第36条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(令6条例13・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(令元条例29・令6条例13・一部改正)

(給水の停止)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、工事費、修繕費、料金又は手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、使用水量の検針若しくは検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(令6条例13・一部改正)

(過料)

第38条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第10条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の検針、第36条の検査若しくは前条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第8条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(令6条例13・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水管の切断)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置の使用者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がない場合

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって将来使用の見込がない場合

(令6条例13・一部改正)

(罰則)

第41条 この条例に違反し、みだりに、配水管より給水の設備を設けて給水する行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。

第6章 補則

(規則への委任)

第42条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、昭和38年8月1日から施行する。

2 北茨城市大津地区水道使用条例(昭和31年北茨城市条例第41号)及び北茨城市平潟地区上水道使用条例(昭和31年北茨城市条例第42号)は、廃止する。

(昭和36年条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第33号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 北茨城市簡易水道給水条例(昭和46年北茨城市条例第17号)は、廃止する。

(昭和51年条例第16号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、改正後の北茨城市上水道事業条例第26条の規定は、昭和51年5月検針分に係る料金から適用する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、改正後の北茨城市上水道事業条例第26条の規定は、昭和57年7月検針分に係る料金から適用する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の北茨城市上水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して(供給して)いる水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の北茨城市上水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して(供給して)いる水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市上水道事業条例の規定は、平成9年10月1日から適用する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北茨城市上水道事業条例の規定に係わらず、施行日前から継続して(供給して)いる水道の使用で、施行日から平成12年6月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金及び同年7月検針分で精算により算出した料金については、なお従前の例による。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第11条第2項、第20条第3項及び第24条の3第2項の改正規定、第26条の改正規定(同条の表に係る部分を除く。)、第30条第1項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)並びに第37条第1項及び第38条の2第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して(供給して)いる水道の使用で、施行日から平成30年8月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、この条例による改正後の第26条及び第30条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北茨城市上水道事業条例

昭和33年7月29日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和33年7月29日 条例第10号
昭和36年3月3日 条例第9号
昭和40年10月1日 条例第17号
昭和44年10月3日 条例第33号
昭和44年12月25日 条例第42号
昭和46年3月30日 条例第15号
昭和47年9月30日 条例第27号
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和51年3月30日 条例第16号
昭和57年7月1日 条例第21号
昭和59年6月26日 条例第16号
平成元年3月17日 条例第24号
平成9年3月6日 条例第18号
平成9年10月13日 条例第35号
平成10年3月27日 条例第15号
平成11年3月31日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第30号
平成13年2月23日 条例第7号
平成15年3月28日 条例第10号
平成26年3月25日 条例第1号
平成30年3月26日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第29号
令和6年3月25日 条例第13号