○北茨城市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成22年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北茨城市国民健康保険税条例(昭和41年北茨城市条例第25号。以下「条例」という。)第29条第1項第3号に掲げる者(以下「旧被扶養者」という。)について、激変緩和措置として当分の間、国民健康保険税の減免(以下「減免」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の内容)

第2条 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合により、これを減免する。ただし、減額賦課が5割軽減又は7割軽減に該当する世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。

(1) 減額賦課に該当しない世帯に属する旧被扶養者 5割

(2) 減額賦課が2割軽減に該当する世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(平31告示33・令4告示30・一部改正)

(減免に係る手続等)

第3条 減免を受けようとする旧被扶養者は、国民健康保険の被保険者の資格を取得したとき(転入による場合を除く。)は、当該取得日の前日に加入していた被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等の当該被用者保険の資格喪失を証明する書類を、減免申請書(北茨城市国民健康保険税条例施行規則(昭和56年北茨城市規則第4号)第4条に規定する減免申請書をいう。以下同じ。)に添えて市長に提出しなければならない。

2 他の市町村からの転入により国民健康保険の資格を取得した旧被扶養者は、当該他の市町村が発行した旧被扶養者異動連絡票等の当該転入者が旧被扶養者であることを証明する書類を、減免申請書に添えて市長に提出しなければならない。

(旧被扶養者に係る管理)

第4条 市長は、前条の規定により旧被扶養者と判断された国民健康保険の被保険者について、旧被扶養者管理簿(様式第1号)を作成して管理を行い、2年間の年度繰越し時には、旧被扶養者管理簿により継続して減免を適用させるものとする。

2 市長は、旧被扶養者が他の市町村に転出するときは、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を当該被保険者に交付するものとする。

(減免の終了)

第5条 市長は、旧被扶養者が死亡、他の被用者保険への異動等により旧被扶養者の資格を喪失したときは、減免を終了し、その旨を旧被扶養者管理簿に記載するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成31年告示第33号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第30号)

令和4年4月1日から施行する。

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(平31告示33・一部改正)

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北茨城市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要綱

平成22年3月31日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成22年3月31日 告示第33号
平成31年3月29日 告示第33号
令和4年3月31日 告示第30号