○北茨城市国民健康保険税条例施行規則
昭和56年3月9日
規則第4号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収に関し、北茨城市国民健康保険税条例(昭和41年北茨城市条例第25号。以下「国保税条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 国保税条例第27条の2第1項に規定する申告書の様式は、様式第2号のとおりとする。
3 国保税条例第27条の3第1項に規定する届書の様式は、様式第3号のとおりとする。
(令5規則37・一部改正)
(令5規則37・一部改正)
(減免申請書)
第4条 国保税条例第29条第2項に規定する減免申請書の様式は、様式第5号のとおりとする。
(令5規則37・一部改正)
(1) 国民健康保険税納付書 様式第6号
(2) 国民健康保険税督促状 様式第7号
(3) 国民健康保険税変更決議書 様式第8号
(令4規則13・令5規則37・一部改正)
(1) 国民健康保険台帳兼課税台帳 様式第9号
(2) 国民健康保険税収納簿 様式第10号
(令5規則37・一部改正)
(北茨城市市税条例施行規則の準用)
第7条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、北茨城市市税条例施行規則(昭和58年北茨城市規則第15号)を準用する。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の北茨城市市税条例施行規則、北茨城市国民健康保険税条例施行規則、北茨城市保育所保育料徴収規則及び北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成16年規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例施行規則様式第1号は、平成29年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(平成28年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北茨城市国民健康保険税条例施行規則様式第3号(国民健康保険税決定(変更)通知書に係る部分に限る。)及び様式第7号は、令和4年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・令4規則27・令5規則37・一部改正)
(令5規則37・追加)
(令5規則16・全改、令5規則37・旧様式第3号繰下)
(令4規則13・一部改正、令5規則37・旧様式第4号繰下)
(令4規則13・全改、令5規則37・旧様式第5号繰下)
(令5規則16・全改、令5規則37・旧様式第6号繰下)
(令4規則13・全改、令5規則37・旧様式第7号繰下)
(令4規則13・全改、令5規則37・旧様式第8号繰下)
(令5規則37・旧様式第9号繰下)