○北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成20年3月31日

規則第21号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年北茨城市条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことが適当であると認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期付職員が任期の満了により当然に退職した場合

(職名の決定)

第3条の2 任期付職員の職名は、その者が従事する業務の内容に応じ、市長が別に定めることができる。

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)条例第7条第1項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第3項に規定する特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し、特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の北茨城市職員の給与に関する規則(昭和32年北茨城市規則第7号)第26条の4に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(任期の更新の同意)

第7条 条例第6条の規定による任期付職員の任期を更新する場合の同意は、同意書(別記様式)によるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(北茨城市職員の給与に関する規則の一部改正)

2 北茨城市職員の給与に関する規則(昭和32年北茨城市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市就業規則の一部改正)

3 北茨城市就業規則(昭和32年北茨城市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

4 北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成20年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)