○北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年3月26日

条例第13号

注 平成30年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により、同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(平30条例29・一部改正)

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて次の表に従い決定する。

号給

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する職務

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平30条例29・令元条例39・令4条例27・令5条例29・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第8条 北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)第4条から第6条まで、第9条から第11条の2まで及び第19条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条及び第18条第2項の規定の適用については、給与条例第3条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平30条例29・令元条例39・令2条例26・令4条例11・令4条例27・令5条例29・一部改正)

第9条 給与条例第9条の3から第11条の2まで及び第11条の4の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北茨城市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の3第1項、第11条の3第2項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定 平成26年4月1日

(2) 改正後の給与条例第19条第2項及び附則第21項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定 平成26年12月1日

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中北茨城市職員の給与に関する条例第11条の3の改正規定並びに第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(同条中北茨城市職員の給与に関する条例第11条の3の改正規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北茨城市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第6項から第8項までの規定 平成29年4月1日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第9条の3第1項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第9条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定 平成28年4月1日

(2) 第1条改正後給与条例第19条第2項及び附則第21項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

5 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北茨城市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

10 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成29年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北茨城市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成30年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和元年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び北茨城市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで(北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は北茨城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年北茨城市条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(市規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和4年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(第2条の改正規定を除く。次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年3月26日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成20年3月26日 条例第13号
平成26年3月25日 条例第3号
平成26年12月25日 条例第34号
平成27年3月30日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第4号
平成28年3月25日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第34号
平成29年12月25日 条例第28号
平成30年12月25日 条例第29号
令和元年12月20日 条例第39号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月18日 条例第11号
令和4年12月26日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第29号