○北茨城市職員の給与に関する条例
昭和32年10月7日
条例第16号
注 平成30年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員で、同法第5条第2項に規定する者以外のもの、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(令元条例34・一部改正)
(給与の支払)
第2条 この条例に基づく給与は、他の法令に規定する場合及び次に掲げる場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から口座振替払を希望する申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
(1) 茨城県市町村職員共済組合の貯金
(2) 団体契約に基づく生命保険及び損害保険の保険料
(3) 労働金庫の預金及び貸付償還金
(4) 職員団体の組合費
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(令5条例29・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
(令5条例22・一部改正)
第4条 削除
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各種給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 消防職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(一)
イ 医療職給料表(二)
ウ 医療職給料表(三)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 職員の職務の級は、市規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市規則で定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、市規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(令4条例25・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により決定された当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例25・全改)
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第6条の3 北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年北茨城市条例第13号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第6条第2項、第3項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例25・一部改正)
(給料の支給)
第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、市規則で定める期日に支給する。
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第9条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額を市規則で定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職手当)
第9条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、市規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づいて、市規則で定める基準に従い支給する。
(初任給調整手当)
第9条の3 第5条第1項第3号アの給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、月額177,600円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から15年を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項の規定により、初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者に他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第11条 新たに職員となった者に扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある医(一)4級以上職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、それを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当に必要な事項は、市規則で定める。
(令元条例39・一部改正)
(通勤手当)
第11条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤(職員が勤務のため、その者の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下この条において同じ。)のため交通機関又は有料道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。以下この項において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項及び次項において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市規則で定める職員にあっては、その額から、その額に市規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下この項において「新幹線鉄道等」という。)を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離等の実情を考慮する必要があると認められる職員で市規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が市規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円(高速自動車国道その他の有料の道路の利用に係る実情を考慮して市規則で定める場合にあっては、25,000円。以下この号において同じ。)を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては、市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市規則で定める。
(令4条例25・一部改正)
(単身赴任手当)
第11条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他市規則で定めるやむをえない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、75,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市規則で定める額を加算した額)とする。
(1) 国家公務員又は職員以外の地方公務員
(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等その他その業務が市の事務又は事業と密接な関連を有する法人の内市規則で定めるものに使用されるもの(役員及び非常勤のものを除く。)
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(災害派遣手当等)
第11条の5 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)に規定する職員が、その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は、次のとおりとする。
施設の利用区分 本市の区域の滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 (1日につき) | その他の施設 (1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
3 災害派遣手当の支給方法は、市規則で定める。
(令5条例22・一部改正)
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条第1項の時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条の祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合及び北茨城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年北茨城市条例第26号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第8条第1項の時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合
(令4条例25・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務しても、休日勤務手当は、支給されない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(令元条例22・一部改正)
(宿日直手当)
第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,500円を超えない範囲内において市規則に定める額を宿日直手当として支給し、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の2分の1に相当する時間である日で市規則に定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、その額は、6,300円を超えない範囲内において市規則で定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの日に勤務する宿日直勤務にあっては、勤務1回につき8,000円を超えない範囲内において市規則に定める額を宿日直手当として支給する。
(平30条例29・一部改正)
(令4条例25・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第17条の3 第9条の2第1項の規定に基づく市規則で指定する職を占める職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として市規則で定める職員(以下この条において「特定管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円(特定管理職員のうち第5条第1項第3号アの給料表の適用を受ける職員にあっては50,000円)を超えない範囲内において市規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市規則で定める。
(平30条例29・令元条例22・令2条例26・令4条例11・令4条例25・令5条例29・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(令元条例22・一部改正)
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行った旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市規則で定める。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(市規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(平30条例29・令元条例22・令元条例39・令4条例25・令4条例27・令5条例29・一部改正)
(管理職手当等の支給方法)
第20条 管理職手当、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、市規則で定める。
(臨時的任用職員の給与)
第21条 法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員については、この条例の規定にかかわらず、任命権者は、一般の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給するものとする。
(令元条例34・一部改正)
(休職者の給与)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項の規定に基づく休職の事由に関する条例で定める場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、市規則の定めるところに従い、これを給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(令元条例22・一部改正)
(専従休職者の給与)
第23条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(特殊勤務手当)
第24条 特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の北茨城市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1の給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額がないときは、その額とする。
5 改正後の条例第6条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮することができる。
(市職員諸給与条例の廃止)
12 北茨城市職員諸給与条例(昭和31年北茨城市条例第10号)は、廃止する。
13 昭和49年度に限り、第18条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において市規則で定める日に期末手当を支給する。
14 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市規則で定める割合を乗じて得た額とする。
15 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の減額の特例)
17 当分の間、第12条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(市規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該療養休暇又は当該措置に係る日につき、給料の100分の20を減ずる。
(令4条例25・追加)
19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 北茨城市職員の定年等に関する条例(昭和59年北茨城市条例第1号。以下この項において「定年条例」という。)第3条ただし書に規定する医師及び歯科医師
(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において次項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する職を占める職員
(令4条例25・追加、令5条例22・一部改正)
20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
(令4条例25・追加)
附則別表(附則第2項関係)
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
5,400 | 5,900 |
| 12,100 | 13,300 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 12,600 | 13,300 |
|
5,600 | 6,100 |
| 13,100 | 14,400 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 13,600 | 14,300 |
|
5,800 | 6,300 |
| 14,100 | 15,300 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 14,600 | 15,300 |
|
6,050 | 6,600 |
| 15,100 | 16,300 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 |
6,400 | 7,000 |
| 16,300 | 17,300 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 17,700 | 19,300 | 6 |
7,200 | 8,000 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 |
7,500 | 8,000 |
| 19,100 | 20,300 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 |
8,100 | 8,600 |
| 20,500 | 21,400 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 |
8,700 | 9,200 |
| 22,000 | 23,800 | 9 |
9,000 | 9,800 | 6 | 22,800 | 23,800 |
|
9,300 | 9,800 |
| 23,600 | 25,000 | 3 |
9,600 | 10,600 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 |
10,000 | 10,600 |
| 25,300 | 27,500 | 9 |
10,400 | 11,400 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
10,800 | 11,400 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
11,200 | 12,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
11,600 | 12,300 |
|
|
|
|
附則(昭和32年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日に支給する期末手当から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和33年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 昭和33年12月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例第18条第2項の規定により算出したその額を超える部分は、昭和33年12月27日までの間において任命権者の定める日に支給する。
附則(昭和34年条例第6号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第12項から附則第18項まで削る規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「別表第1の給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、別表第1の給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
3 改正後の条例別表第2に掲げる給料表(以下「別表第2の給料表」という。)の適用を受けるものの昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における給料月額は、別表第1の給料表の適用を受けるものとし、前項の規定を適用する。
(別表第2の適用を受けるものの給料月額の切替)
4 改正後、条例別表第2の給料表の適用を受けるものの昭和34年10月1日において切り替えられる給料月額は、市規則の定めるところによる。
(給料表の改正に伴う措置)
5 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第6条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年4月1日又は10月1日における給料月額は、市規則の定めるところによる。
6 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第6条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給料の内払)
7 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
行政職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,830 | 6,500 | 19,210 | 18,300 |
7,040 | 6,700 | 20,260 | 19,300 |
7,360 | 7,000 | 21,300 | 20,300 |
7,780 | 7,400 | 22,460 | 21,400 |
8,200 | 7,800 | 23,710 | 22,600 |
9,020 | 8,600 | 24,970 | 23,800 |
9,850 | 9,400 | 26,220 | 25,000 |
10,680 | 10,200 | 27,480 | 26,200 |
11,210 | 10,700 | 28,840 | 27,500 |
11,950 | 11,400 | 30,310 | 28,900 |
12,680 | 12,100 | 31,770 | 30,300 |
13,530 | 12,900 | 33,550 | 32,000 |
14,470 | 13,800 | 35,330 | 33,700 |
15,420 | 14,700 | 37,110 | 35,400 |
16,370 | 15,600 | 38,890 | 37,100 |
17,310 | 16,500 | 40,670 | 38,800 |
18,260 | 17,400 | 42,450 | 40,500 |
附則(昭和35年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支給された期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和36年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における切替号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(市長の定める職員については、市長の定める月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を改正後の条例別表の給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市規則の定めるところによる。
5 附則第2項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより切替号給又は切替給料月額を当該等級の1等級上位の等級における号給又は給料月額に切替えることができる。この場合、1等級上位の等級に同じ額の号給があるときは、その号給に、同じ額の号給又は給料月額がないときは、その直近上位の号給又は給料月額に切り替えるものとする。
6 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、市規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ切替日において決定される。新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。
8 附則第5項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、当該職員の当該差額の当該号給又は給料月額における昇給間差額に対する割合に応じて、当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。この場合、延伸する月数が3月に満たないときは3月とし、3月を超えるときは3月ごとに四捨五入するものとする。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の一に該当するものについては、他の職員との権衡上特に必要と認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料の月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間を、市長の定めるところにより調整することができる。
(1) 切替日における号給又は給料月額が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員
(2) 附則第6項の規定により通算されることとなる期間が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく市規則に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の給与の内払とみなす。
8 改正後の条例第17条の規定は、附則第1項の規定にかかわらず、昭和38年4月1日から施行する。
附則別表第1(附則第2項関係)
1 期間欄に期間の定めのない旧号給を受けている職員については、切替日において新号給に切替える。
2 期間欄に期間の定めのある旧号給を受けている職員については、旧号給を受けていた期間がその期間に達した後に新号給に切り替えるものとし、新号給に切り替えるまでの間の給料月額は、暫定給料月額欄に掲げる額とする。
行政職給料表の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 |
| |||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | ||
1 | 1 | 6 | 26,700 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 | 9 | 28,100 | 2 | 3 | 20,200 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 2 |
|
| 3 | 6 | 21,400 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 3 | 3 | 30,900 | 4 | 9 | 22,600 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 4 | 6 | 32,500 | 4 |
|
| 5 | 3 | 20,200 | 5 |
|
| ||
6 | 5 | 9 | 34,100 | 5 | 3 | 25,100 | 6 | 6 | 21,400 | 6 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| 6 | 6 | 26,500 | 7 | 9 | 22,600 | 7 |
|
| ||
8 | 6 |
|
| 7 | 9 | 27,900 | 7 |
|
| 8 |
|
| ||
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 25,100 | 9 |
|
| ||
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 30,800 | 9 | 6 | 26,500 | 10 |
|
| ||
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 32,300 | 10 | 9 | 27,900 | 11 |
|
| ||
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 33,700 | 10 |
|
| 12 | 3 | 20,100 | ||
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 30,500 | 13 | 6 | 21,100 | ||
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 31,700 | 14 | 9 | 22,000 | ||
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 32,900 | 14 |
|
| ||
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| ||
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| ||
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
| ||
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 18 |
|
| ||
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 19 |
|
| ||
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 20 |
|
| ||
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 21 |
|
| ||
23 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
|
|
| ||
24 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
|
|
|
医療職給料表(一)の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 28,000 | 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 29,600 | 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 | 9 | 31,500 | 4 |
|
| |
5 | 5 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 21,400 | |
6 | 6 |
|
| 5 | 3 | 35,700 | 6 | 6 | 22,700 | |
7 | 7 |
|
| 6 | 6 | 37,600 | 7 | 9 | 24,300 | |
8 | 8 |
|
| 7 | 9 | 39,600 | 7 |
|
| |
9 | 9 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 27,500 | |
10 | 10 |
|
| 8 |
|
| 9 | 6 | 29,100 | |
11 | 11 |
|
| 9 |
|
| 10 | 9 | 30,700 | |
12 | 12 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| |
13 | 13 |
|
| 11 |
|
| 11 | 3 | 34,300 | |
14 | 14 |
|
| 12 |
|
| 12 | 6 | 35,900 | |
15 | 15 |
|
| 13 |
|
| 13 | 9 | 37,500 | |
16 | 16 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 17 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 18 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 19 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 20 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 21 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
医療職給料表(二)の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,100 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,100 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,300 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 | 3 | 20,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 24,700 | 9 | 6 | 21,100 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 25,900 | 10 | 9 | 22,200 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 27,100 | 10 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 11 | 3 | 24,500 | 12 |
|
| |
13 | 11 | 3 | 29,600 | 12 | 6 | 25,700 | 13 |
|
| |
14 | 12 | 6 | 30,900 | 13 | 9 | 26,800 |
|
|
| |
15 | 13 | 9 | 32,200 | 13 |
|
|
|
|
| |
16 | 13 |
|
| 14 | 3 | 28,900 |
|
|
| |
17 | 14 |
|
| 15 | 6 | 29,900 |
|
|
| |
18 | 15 |
|
| 16 | 9 | 30,600 |
|
|
| |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| |
21 | 18 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
25 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医療職給料表(三)の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 21,200 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 22,500 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 25,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 26,400 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 27,700 | 6 | 3 | 20,200 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 7 | 6 | 21,200 | 7 |
|
| |
8 | 6 | 3 | 30,300 | 8 | 9 | 22,400 | 8 |
|
| |
9 | 7 | 6 | 31,600 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 | 9 | 32,900 | 9 | 3 | 24,600 | 10 | 3 | 19,900 | |
11 | 8 |
|
| 10 | 6 | 25,600 | 11 | 6 | 20,800 | |
12 | 9 |
|
| 11 | 9 | 26,600 | 12 | 9 | 21,600 | |
13 | 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 11 |
|
| 12 | 3 | 28,300 | 13 | 3 | 23,000 | |
15 | 12 |
|
| 13 | 6 | 29,100 | 14 | 6 | 23,600 | |
16 | 13 |
|
| 14 | 9 | 29,800 | 15 | 9 | 24,200 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
|
|
|
| 17 |
|
| |
20 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
22 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2(附則第5項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 全号給 | 5~24 | 8~24 | 15~22 |
医療職給料表 (一) | 全号給 | 5~23 | 8~26 |
|
医療職給料表 (二) | 8~21 | 11~25 |
|
|
医療職給料表 (三) | 3~24 | 9~18 | 13~19 |
|
備考
本表中「1~4」等とあるのは、「1号給から4号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第8号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(医療職の号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表第1に掲げる号給とする。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年北茨城市条例第19号)による改正前の条例の規定により附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市規則で定めるもの並びに市規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にして異動した職員等で市規則で定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市規則で定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則に従って定められたものでなければならない。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第3項関係)
医療職給料表(一)の号給の切替表
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 | ||
1等級 | 2等級 | 3等級 | |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 2 | 2 | 2 |
5 | 3 | 3 | 3 |
6 | 4 | 4 | 4 |
7 | 5 | 5 | 5 |
8 | 6 | 6 | 6 |
9 | 7 | 7 | 7 |
10 | 8 | 8 | 8 |
11 | 9 | 9 | 9 |
12 | 10 | 10 | 10 |
13 | 11 | 11 | 11 |
14 | 12 | 12 | 12 |
15 | 13 | 13 | 13 |
16 | 14 | 14 | 14 |
17 | 15 | 15 | 15 |
18 | 16 | 16 | 16 |
19 | 17 | 17 | 17 |
20 | 18 | 18 | 18 |
21 | 19 | 19 | 19 |
22 |
| 20 | 20 |
23 |
| 21 | 21 |
|
|
| 22 |
|
|
| 23 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 5~22 | 9~24 | 12~24 |
|
医療職給料表 (一) | 1~19 | 5~23 | 12~26 |
|
医療職給料表 (二) | 12~25 | 15~23 |
|
|
医療職給料表 (三) | 7~24 | 13~18 | 17~19 |
|
備考 本表中「1~4」とあるのは、「1号給から4号給まで」等を示す。
附則(昭和40年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算させることとなる期間は市規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けている職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長が定めるもの並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあってはこの条例施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はそのうける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員がうけていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則に従って定められたものでなければならない。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 7~22 | 13~24 | 16~24 | ― |
医療職給料表 (一) | 1~19 | 9~23 | 16~26 | ― |
医療職給料表 (二) | 16~25 | 19~23 | ― | ― |
医療職給料表 (三) | 11~24 | 17~18 | ― | ― |
附則(昭和41年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和40年9月1日から適用する。ただし、第11条第2項及び第3項に係る改正規定、第18条に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「100分の210」を「100分の220」に改める規定を除く。)、第19条に係る改正規定、第22条第7項に係る改正規定並びに附則第7項から附則第9項までの規定は昭和41年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けている職員で市規則で定めるもの及び市規則で定められるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日又は昭和41年1月1日において北茨城市職員の給与に関する条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定(以下この項において「昇給規定」という。)により昇給した職員にあってはこの条例公布の日)以降における最初の昇給規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過措置)
7 昭和41年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改訂については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 改正後の条例第18条及び第19条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第18条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5カ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2カ月17日」と、第19条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5カ月17日以内」とする。
9 改正後の条例第19条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11カ月17日以内」とする。
附則別表(附則第3項関係)
昇給期間を短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 1~6 | 6~12 | 9~15 |
|
医療職給料表 (一) |
| 2~8 | 9~15 |
|
〃 (二) | 9~15 | 12~18 |
|
|
〃 (三) | 4~10 | 10~16 | 14~16 |
|
備考
(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年北茨城市条例第19号)による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定及び附則第4項、第5項、第7項、第8項、第10項の規定は、昭和42年2月1日から、第3条の規定は、昭和42年4月1日からそれぞれ適用する。
(等級の切替え)
2 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級が、1等級及び2等級である職員以外の職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級に1を加えて得た数の等級とする。
3 切替日の前日において、行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。
4 行政職給料表及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、昭和42年2月1日(以下「第2条による切替日」という。)の前日における職務の等級が、1等級である職員以外の職員の第2条による切替日における職務の等級は、第2条による切替日の前日における職務の等級に1を加えて得た数の等級とする。
5 第2条の切替日の前日において、行政職給料表及び医療職給料表(一)の1等級である職員の第2条による切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより、同表の1等級又は2等級とする。
(号給の切替え)
6 切替日の前日において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
7 附則第4項に規定する職員及び附則第5項に規定する職員のうち、第2条による切替日における職務の等級が、2等級となるものの、第2条による切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
8 附則第5項に規定する職員のうち、第2条による切替日における職務の等級が、1等級となるものの第2条による切替日における号給は、第2条による切替日の前日における号給に対応する給料月額の直近上位の給料月額に対応する号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
9 附則第6項の規定により、切替日における号給を決定された職員に対する切替日(切替日以降この条例公布の日までの間において、北茨城市職員の給与に関する条例第6条第5項の規定により昇給した職員にあっては、この条例公布の日。)以降における最初の同条同項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を、切替日における号給を受ける期間に通算する。この場合において、切替表に期間の定めのある号給を受けることとなる職員については、同条同項中「12月」とあるのは「12月に、それぞれ切替表に定める当該号給に対応する期間を加えた月数」と読み替えて、同条同項の規定を適用する。
10 附則第7項の規定及び附則第8項の規定により、第2条による切替日における号給を決定された職員に対する第2条による切替日以降における最初の条例第6条第5項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を第2条による切替日における号給を受ける期間に通算する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給)
11 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第6項関係)
行政職給料表の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||||||
1 | 1 |
|
|
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| |
2 | 2 |
| 1 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| |
3 | 3 |
| 2 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| |
4 | 4 |
| 3 |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| |
5 | 5 |
| 4 |
| 7 |
| 7 |
| 7 |
| |
6 | 6 |
| 5 |
| 8 |
| 8 |
| 8 |
| |
7 | 7 |
| 6 |
| 9 |
| 9 |
| 9 |
| |
8 | 8 |
| 7 |
| 10 |
| 10 |
| 10 |
| |
9 | 9 |
| 8 |
| 11 |
| 12 | 3 | 11 |
| |
10 | 10 |
| 9 |
| 13 | 3 | 13 | 3 | 12 |
| |
11 | 11 |
| 10 |
| 14 | 3 | 15 | 6 | 13 |
| |
12 | 12 |
| 11 |
| 16 | 6 | 17 | 6 | 14 |
| |
13 | 13 |
| 12 |
| 18 | 6 | 19 | 6 | 16 | 3 | |
14 | 14 |
| 13 |
| 20 | 6 | 21 | 6 | 18 | 3 | |
15 | 15 |
| 14 |
| 21 | 6 | 22 | 6 | 20 | 6 | |
16 | 16 |
| 15 |
|
|
| 24 | 6 | 21 | 6 | |
17 | 17 |
| 16 |
|
|
| 25 | 6 | 22 | 6 | |
18 | 18 |
| 17 |
|
|
| 26 | 6 | 23 | 6 | |
19 | 19 |
| 18 |
|
|
|
|
| 24 | 6 | |
20 |
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
| |
21 |
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
| |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
医療職給料表(一)の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| |
2 | 2 |
| 2 |
| 2 |
| |
3 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| |
4 | 4 |
| 4 |
| 4 |
| |
5 | 5 |
| 5 |
| 5 |
| |
6 | 6 |
| 6 |
| 6 |
| |
7 | 7 |
| 7 |
| 7 |
| |
8 | 8 |
| 8 |
| 8 |
| |
9 | 9 |
| 9 |
| 9 |
| |
10 | 10 |
| 10 |
| 10 |
| |
11 | 11 |
| 11 |
| 11 |
| |
12 | 12 |
| 12 |
| 12 |
| |
13 | 13 |
| 13 |
| 13 |
| |
14 | 14 |
| 14 |
| 14 |
| |
15 | 15 |
| 15 |
| 15 |
| |
16 | 16 |
| 16 |
| 16 |
| |
17 | 17 |
| 17 |
| 17 |
| |
18 | 18 |
| 18 |
| 18 |
| |
19 | 19 |
| 19 |
| 19 |
| |
20 |
|
| 20 |
| 20 |
| |
21 |
|
| 21 |
| 21 |
| |
22 |
|
|
|
| 22 |
| |
23 |
|
|
|
| 23 |
|
医療職給料表(二)の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| |
2 | 4 |
| 4 |
| 4 |
| |
3 | 5 |
| 5 |
| 5 |
| |
4 | 6 |
| 6 |
| 6 |
| |
5 | 7 |
| 7 |
| 7 |
| |
6 | 8 |
| 8 |
| 8 |
| |
7 | 9 |
| 9 |
| 9 |
| |
8 | 10 |
| 10 |
| 11 | 3 | |
9 | 11 |
| 11 |
| 12 | 3 | |
10 | 12 |
| 12 |
| 13 | 3 | |
11 | 13 |
| 13 |
|
|
| |
12 | 14 |
| 14 |
|
|
| |
13 | 15 |
| 15 |
|
|
| |
14 | 16 |
| 16 |
|
|
| |
15 | 17 |
| 17 |
|
|
| |
16 | 18 |
| 19 | 3 |
|
| |
17 | 19 |
| 20 | 3 |
|
| |
18 | 20 |
| 21 | 3 |
|
| |
19 | 21 |
| 22 | 3 |
|
| |
20 | 22 |
|
|
|
|
|
医療職給料表(三)の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
| 区分 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 | 新号給 | 期間 |
旧号給 |
| ||||||
1 | 2 |
| 3 | 3 | 2 |
| |
2 | 3 |
| 4 | 3 | 3 |
| |
3 | 4 |
| 5 | 3 | 5 | 3 | |
4 | 5 |
| 6 | 3 | 6 | 3 | |
5 | 6 |
| 7 | 3 | 7 | 3 | |
6 | 7 |
| 8 | 3 | 8 | 3 | |
7 | 8 |
| 9 | 3 | 9 | 3 | |
8 | 9 |
| 10 | 3 | 10 | 3 | |
9 | 10 |
| 11 | 3 | 11 | 3 | |
10 | 11 |
| 12 | 3 | 12 | 3 | |
11 | 12 |
| 13 | 3 | 13 | 3 | |
12 | 13 |
| 14 | 3 | 14 | 3 | |
13 | 14 |
| 15 | 3 | 15 | 3 | |
14 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | |
15 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | |
16 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 19 | 3 | 19 | 3 | |
18 | 20 | 3 | 20 | 3 |
|
| |
19 | 21 | 3 | 21 | 3 |
|
| |
20 | 22 | 3 | 22 | 3 |
|
| |
21 | 23 | 3 |
|
|
|
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附則(昭和43年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は消防職給料表に関する部分を除き、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく市規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市規則で定める。
附則(昭和43年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中北茨城市職員の給与に関する条例第18条第1項及び第2項、第19条並びに第22条第7項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の別表第1から別表第3までの規定及び第2条に規定する条例のこの規定による改正後の規定は、同年7月1日から適用する。
(特定の号給の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の2等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の北茨城市職員の給与に関する条例第6条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては市長の定める期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和44年4月1日から適用する。
(等級の切替)
2 昭和44年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(一)1等級の職務にある職員の切替日における職務の等級は、市長の定めるところにより特1等級又は1等級とする。
3 切替日の前日において、医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級の数に3を加えて得た数の等級とする。
(号給の切替)
4 附則第2項に規定する職員(職務の等級の最高の号給を受ける職員を除く。)で、切替日における職務の等級が特1等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の号給(以下「旧号給」という。)に対応する給料月額の直近上位の給料月額に対応する号給とし、切替日における職務の等級が1等級となる職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 附則第3項に規定する職員の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
6 前2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の北茨城市職員の給与に関する条例第6条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和44年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級の数に1を加えて得た数の等級とする。
(号給の切替え等)
4 前項に規定する職員(職務の等級の最高の号給を受ける職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の号給と同じ号数の号給とする。
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の北茨城市職員の給与に関する条例第6条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
10 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
11 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
12 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第10項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
13 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年北茨城市条例第39号)第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和45年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中北茨城市職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第5項及び第7項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和46年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年北茨城市条例第31号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
13 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 6等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
消防職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 40,200 |
2 | 3 | 6 | 41,600 | ||
3 | 4 | 9 | 43,000 | ||
5等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 40,200 | ||
5 | 6 | 6 | 41,600 | ||
6 | 7 | 9 | 43,000 | ||
医療職給料表(二) | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 | ||
6等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が消防職給料表の1等級である職員の切替日における職務の等級は、市規則の定めるところにより、給料表の特1等級とする。
(特定の職務の号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特1等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給又は暫定給料月額とする。この場合において同表第1の新号給欄に期間の定めのある職員に係る暫定給料月額を受ける期間及び改正後の条例第6条第5項の規定の適用については、次項から第6項までの規定を準用する。
4 旧号給が附則別表第2の(1)から(4)までの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第2項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特1等級となる職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第6項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
5 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員及び附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第4項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替日の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
11 改正後の条例第6条第2項及び第3項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年北茨城市条例第25号)附則別表第2の(1)から(5)までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
13 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
14 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
附則第3項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する給料表の特1等級となる職員の号給の切替表
給料表 | 旧号給 | 新号給 |
消防職給料表 | 2から6まで | 2 |
7 | 3 | |
8 | 4 | |
9 | 5 | |
10 | 6 | |
11 | 7 | |
12 | 8 | |
13 | 9 | |
14 | 10 | |
15 | 11 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 13 | |
19 | 14又は168,400円 3月 6月 | |
20 | 14又は168,400円 3月 6月 |
附則別表第2(附則第4項関係)
特定号給職員の号給の切替表
(1) 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 | |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 |
| |
19 | 17 |
|
|
| |
20 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
20 | 18 |
|
|
| |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 65,000 |
(2) 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
15 | 15 | 3 | 6 | 153,700 | |
16 | 16 | 6 | 9 | 156,500 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 161,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 163,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 135,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 137,700 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 141,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 142,900 | |
23 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 128,700 |
23 | 23 | 6 | 9 | 130,500 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 134,400 | |
26 | 25 | 6 | 9 | 135,900 | |
4等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 125,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 126,700 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 130,400 | |
5等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 121,400 |
29 | 29 | 6 | 9 | 123,100 | |
30 | 29 |
|
|
|
(3) 医療職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 |
(4) 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
11 | 11 | 3 | 6 | 177,400 | |
12 | 12 | 6 | 9 | 181,000 | |
13 | 12 |
|
|
| |
14 | 13 | 3 | 6 | 186,400 | |
15 | 14 | 6 | 9 | 189,000 | |
16 | 14 |
|
|
| |
17 | 15 | 3 | 6 | 194,700 | |
2等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
6等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 |
(5) 医療職給料表(三)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
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|
附則(昭和49年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4ウの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和49年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第28号で昭和49年12月26日から施行)
2 改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項並びに第18条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から5日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。ただし、職員が配偶者のない職員になった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項の規定は、同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市規則で定める。
附則(昭和51年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年12月に改正後の条例第18条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額が、改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額を超える場合は、その差額を改正前の条例第18条に基づいて支給された期末手当の額に加算した額とする。昭和51年6月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当、勤勉手当については、それぞれ第18条、第19条及び前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和52年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、市規則で定める日から施行し、この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第25号で昭和52年12月26日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和53年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昭和53年12月の期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正後の条例第18条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額が、改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額を超える場合は、その差額を改正前の条例第18条に基づいて支給された期末手当の額に加算した額とする。ただし、昭和53年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、昭和53年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和54年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び付則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第6条、第12条、第14条及び第15条の2の改正規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第8項の市規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第5項の市規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして市規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第8項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第5項の市規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第7項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、市規則の定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第8項の市規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては市規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和55年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年北茨城市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例付則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和56年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の内、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
7 切替日において在職する職員に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当、勤勉手当及び昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年北茨城市条例第17号)の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和58年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年北茨城市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和59年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年北茨城市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和60年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項及び第17条の2の改正規定は、昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下附則第11項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年北茨城市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(市規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表第1 職員の級への切替表(附則第3項関係)
給料表 | 旧等級 | 職務の級 | |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 | |
5等級 | 2級 | ||
4等級 | 3級 | ||
3等級 | 4級 | ||
5級 | |||
2等級 | 6級 | ||
7級 | |||
1等級 | 8級 | ||
消防職給料表 | 5等級 | 1級 | |
4等級 | 2級 | ||
3等級 | 3級 | ||
2等級 | 4級 | ||
5級 | |||
1等級 | 6級 | ||
7級 | |||
特1等級 | 8級 | ||
医療職給料表 | 医療職給料表(一) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | ||
2等級 | 3級 | ||
1等級 | 4級 | ||
特1等級 | 5級 | ||
医療職給料表(二) | 6等級 | 1級 | |
5等級 | |||
4等級 | 2級 | ||
3等級 | 3級 | ||
4級 | |||
2等級 | 5級 | ||
1等級 | 6級 | ||
医療職給料表(三) | 4等級 | 1級 | |
3等級 | 2級 | ||
2等級 | 3級 | ||
4級 | |||
1等級 | 5級 |
附則別表第2 医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | 20 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | 21 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | 22 |
24 | 23 |
| 24 | 23 | 19 | 23 | 20 | 23 |
25 | 24 |
| 25 | 24 | 19 | 24 | 21 | 24 |
26 |
|
| 26 | 25 | 20 | 25 | 22 | 25 |
27 |
|
|
| 26 | 21 | 26 | 23 | 26 |
28 |
|
|
| 27 | 21 | 27 | 24 | 27 |
29 |
|
|
| 28 | 22 | 28 | 25 | 28 |
30 |
|
|
| 29 | 23 | 29 | 26 | 29 |
31 |
|
|
| 30 | 24 | 30 | 27 | 30 |
32 |
|
|
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| 25 |
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33 |
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| 26 |
|
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34 |
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| 26 |
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35 |
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| 27 |
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36 |
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| 28 |
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37 |
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| 29 |
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38 |
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| 30 |
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39 |
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| 31 |
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40 |
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| 32 |
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イ 消防職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 | 17 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 | 19 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
|
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 |
|
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 |
|
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 |
|
|
|
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 |
|
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26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 |
|
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27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 |
|
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|
28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 |
|
|
|
29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 |
|
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30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 23 |
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31 | 30 | 31 | 31 |
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32 | 31 | 32 | 32 |
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33 | 32 | 33 | 33 |
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34 | 33 |
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ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 |
|
| 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
25 |
| 24 | 25 | 25 | 25 |
26 |
| 25 | 26 | 26 | 26 |
27 |
| 26 |
| 27 | 27 |
28 |
|
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| 28 |
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29 |
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| 29 |
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30 |
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| 30 |
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31 |
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| 31 |
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32 |
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| 32 |
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33 |
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| 33 |
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34 |
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| 34 |
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35 |
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| 35 |
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36 |
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| 36 |
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37 |
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| 37 |
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38 |
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| 38 |
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39 |
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| 39 |
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40 |
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| 40 |
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41 |
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| 41 |
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42 |
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| 42 |
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43 |
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| 43 |
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エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 |
21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 |
22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 |
23 | 23 | 23 | 19 | 23 | 23 |
24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 24 |
オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 |
25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 |
26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 23 |
27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 |
28 | 28 | 28 | 28 |
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29 | 29 | 29 |
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30 |
| 30 |
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31 |
| 31 |
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32 |
| 32 |
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33 |
| 33 |
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34 |
| 34 |
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35 |
| 35 |
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附則別表第3 医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表(附則第4項関係)
旧号給 | 新号給 | |
6等級 | 5等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
14 | 9 | 11 |
15 | 10 | 12 |
16 | 11 | 13 |
17 | 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
備考 この表中「5等級」とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和62年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和62年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年北茨城市条例第30号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(通勤手当の月額の特例)
6 通勤手当の月額は、改正後の第11条の3第2項第2号による額に、交通用具(二輪車を除く。)による通勤距離が片道2キロメートル以上の職員については、市規則に定める額を加算した額とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第35号で昭和63年12月27日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までに間において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成元年条例第32号)
この条例の施行期日は、市規則で定める。
(平成元年規則第29号で平成元年9月3日から施行)
附則(平成元年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第22条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第22条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
消防職給料表 | 1級 2級 3級 |
医療職給料表 (一) | 1級 |
医療職給料表 (二) | 1級 2級 |
医療職給料表 (三) | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、市規則で定める日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第17条第1項の改正規定、第17条の2の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第32号で平成3年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月22日北茨城市条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月22日北茨城市条例第28号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市規則で定める事由が生じた職員にあっては、市規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
12 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月11日から施行する。
附則(平成5年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、平成5年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成6年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、平成6年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項及び第17条第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第11条の5の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の条例の規定が適用され、ついで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成8年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3アの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第6条第2項及び第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条第2項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年北茨城市条例第19号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第6項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
|
|
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 |
|
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附則(平成9年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項、第2項及び第3項の改正規定、第18条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(第10条第3項及び第4項の改正規定、第11条第3項の改正規定、第18条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分に限る。)及び別表第1から別表第3までの改正規定に限る。附則第4項において同じ。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく市の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(教育長に係る期末手当に関する特例措置)
8 教育長に係る平成10年3月に支給する期末手当に関する北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和52年北茨城市条例第19号)第2条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる改正後の条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第3項の改正規定は平成11年1月1日から、第6条第7項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、平成10年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が給料月額の100分の11に相当する額以上の管理職手当を受けるべき職にある職員に係る当該職員に支払う給料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、従前の例による額とする。
(最高号給の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく市の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成11年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中北茨城市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項及び第3項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第7項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第17号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は平成10年改正条例附則第6項から第7項まで及びこれに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第18条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正後の給与条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、平成11年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の給与条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額を控除した額(その額が3月の期末手当額を超えるときは期末手当額)とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成12年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当、勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給されることとなるその者の勤勉手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(旧法再任用職員に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例第6条第10項、第17条第2項、第18条第3項、第19条第2項及び別表第1から別表第3までの規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員ではないものとみなす。
附則(平成13年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市職員の給与に関す条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例第18条の規定に基づいて支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者に同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
附則(平成14年条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第52号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は北茨城市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年北茨城市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段又は第22条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(北茨城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
10 北茨城市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において北茨城市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は北茨城市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年北茨城市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
7 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年北茨城市条例第11号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であった者から新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する附則第5項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年北茨城市条例第11号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市規則で定める額の合計額」とする。
(市規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き施行日において第9条の3第1項に規定する職に在職する職員については、施行日において同項に規定する職に新たに採用された職員とみなす。
附則(平成17年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において北茨城市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく市規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は北茨城市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年北茨城市条例第5号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
6 北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び北茨城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については、前項の規定は適用しない。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において北茨城市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく市規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。
(平成23年4月1日における昇給の特例)
6 平成23年4月1日における職員の昇給に係る改正後の給与条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「同日前1年間」とあるのは、「平成23年1月1日から同年3月31日までの期間」とする。この場合において、職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同条第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該期間の全部を良好な成績で勤務した場合における昇給の号給数を1号給とすることを標準として市規則で定める基準に従い、決定するものとする。
(市規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(北茨城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
消防職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
医療職(一)給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
医療職(二)給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 | |
医療職(三)給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 | 82 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 | 83 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 | 84 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | 77 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 93 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 75 | 107 | 93 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 93 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 93 | 85 | 77 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
| 93 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
| 93 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
| 93 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
| 93 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
| 93 | 85 | 77 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
| 93 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
| 93 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
| 93 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
| 93 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
| 93 | 85 | 77 |
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
| 93 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
| 93 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
| 93 | 85 | 77 |
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
| 93 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
| 93 | 85 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
| 93 | 85 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
| 93 | 85 |
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| 93 | 85 |
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 85 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 85 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
| 93 | 85 |
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| 93 | 85 |
|
|
イ 消防職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
|
| 1 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
|
| 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | 76 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 | 80 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 81 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 | 82 | 77 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 | 83 | 77 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 | 84 | 77 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | 85 | 77 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | 90 | 85 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 | 91 | 85 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 | 92 | 85 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | 93 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 | 93 | 85 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 | 93 | 85 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 | 93 | 85 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | 93 | 85 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 | 118 | 93 | 85 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 | 119 | 93 | 85 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 | 120 | 93 | 85 |
| |
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 | 121 | 93 | 85 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 | 121 | 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 | 122 | 93 | 85 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 | 123 | 93 | 85 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 | 124 | 93 | 85 |
| |
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 | 125 | 93 | 85 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 | 125 | 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 | 125 | 93 | 85 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 | 125 | 93 | 85 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 | 125 | 93 | 85 |
| |
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 | 125 | 93 | 85 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 | 125 | 93 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 | 125 | 93 | 85 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 | 125 | 93 | 85 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 | 125 | 93 | 85 |
| |
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 | 125 | 93 | 85 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 | 109 | 125 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 | 110 | 125 | 93 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 | 111 | 125 | 93 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 | 112 | 125 | 93 |
|
| |
12月以上 | 121 | 115 | 121 | 113 | 125 | 93 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 | 113 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 | 114 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 | 115 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 | 116 | 125 |
|
|
| |
12月以上 | 125 | 117 | 125 | 117 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 |
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 |
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 |
| 125 |
|
|
| |
12月以上 | 125 | 119 | 129 |
| 125 |
|
|
| |
34 | 3月未満 |
| 119 | 129 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 119 | 130 |
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 120 | 131 |
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 120 | 132 |
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
| 121 | 133 |
| 125 |
|
|
| |
35 | 3月未満 |
| 121 | 133 |
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 122 | 134 |
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 123 | 135 |
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 124 | 136 |
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
| 125 | 137 |
| 125 |
|
|
| |
36 | 3月未満 |
| 125 |
|
| 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| 125 |
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
| 125 |
|
|
|
ウ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3月以上6月未満 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6月以上9月未満 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
9月以上12月未満 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
12月以上 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
3 | 3月未満 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3月以上6月未満 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
6月以上9月未満 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
9月以上12月未満 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
12月以上 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
4 | 3月未満 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3月以上6月未満 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
6月以上9月未満 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
9月以上12月未満 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
12月以上 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
5 | 3月未満 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
3月以上6月未満 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6月以上9月未満 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
9月以上12月未満 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
12月以上 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
6 | 3月未満 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
3月以上6月未満 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
6月以上9月未満 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
9月以上12月未満 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
12月以上 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
7 | 3月未満 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
3月以上6月未満 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
6月以上9月未満 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
9月以上12月未満 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
12月以上 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
8 | 3月未満 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 |
3月以上6月未満 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
6月以上9月未満 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
9月以上12月未満 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
12月以上 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
9 | 3月未満 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3月以上6月未満 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
6月以上9月未満 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
9月以上12月未満 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
12月以上 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
10 | 3月未満 | 30 | 34 | 34 | 34 | 34 |
3月以上6月未満 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
6月以上9月未満 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
9月以上12月未満 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
12月以上 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
11 | 3月未満 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 |
3月以上6月未満 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
6月以上9月未満 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
9月以上12月未満 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
12月以上 | 37 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
12 | 3月未満 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 |
3月以上6月未満 | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
6月以上9月未満 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
9月以上12月未満 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
12月以上 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
13 | 3月未満 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
3月以上6月未満 | 43 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
6月以上9月未満 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
9月以上12月未満 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
12月以上 | 45 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
14 | 3月未満 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3月以上6月未満 | 47 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
6月以上9月未満 | 48 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
9月以上12月未満 | 49 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
12月以上 | 49 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
15 | 3月未満 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 |
3月以上6月未満 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
6月以上9月未満 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
9月以上12月未満 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
12月以上 | 53 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
16 | 3月未満 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 |
3月以上6月未満 | 55 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
6月以上9月未満 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
9月以上12月未満 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
12月以上 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
17 | 3月未満 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 |
3月以上6月未満 | 59 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
6月以上9月未満 | 60 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
9月以上12月未満 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
12月以上 | 61 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
18 | 3月未満 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 |
3月以上6月未満 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
6月以上9月未満 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
9月以上12月未満 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
12月以上 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
19 | 3月未満 |
| 70 | 70 | 70 | 70 |
3月以上6月未満 |
| 71 | 71 | 71 | 71 | |
6月以上9月未満 |
| 72 | 72 | 72 | 72 | |
9月以上12月未満 |
| 73 | 73 | 73 | 73 | |
12月以上 |
| 73 | 73 | 73 | 73 | |
20 | 3月未満 |
| 74 | 74 | 74 | 74 |
3月以上6月未満 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | |
6月以上9月未満 |
| 76 | 76 | 76 | 76 | |
9月以上12月未満 |
| 77 | 77 | 77 | 77 | |
12月以上 |
| 77 | 77 | 77 | 77 | |
21 | 3月未満 |
| 78 | 78 | 78 | 78 |
3月以上6月未満 |
| 79 | 79 | 79 | 79 | |
6月以上9月未満 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | |
9月以上12月未満 |
| 81 | 81 | 81 | 81 | |
12月以上 |
| 81 | 81 | 81 | 81 | |
22 | 3月未満 |
| 82 | 82 | 82 | 82 |
3月以上6月未満 |
| 83 | 83 | 83 | 83 | |
6月以上9月未満 |
| 84 | 84 | 84 | 84 | |
9月以上12月未満 |
| 85 | 85 | 85 | 85 | |
12月以上 |
| 85 | 85 | 85 | 85 | |
23 | 3月未満 |
| 86 | 86 | 86 | 86 |
3月以上6月未満 |
| 87 | 87 | 87 | 87 | |
6月以上9月未満 |
| 88 | 88 | 88 | 88 | |
9月以上12月未満 |
| 89 | 89 | 89 | 89 | |
12月以上 |
| 89 | 89 | 89 | 89 | |
24 | 3月未満 |
| 90 | 90 | 90 | 90 |
3月以上6月未満 |
| 91 | 91 | 91 | 91 | |
6月以上9月未満 |
| 92 | 92 | 92 | 92 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 93 | 93 | 93 | |
12月以上 |
| 93 | 93 | 93 | 93 | |
25 | 3月未満 |
|
| 94 | 94 | 94 |
3月以上6月未満 |
|
| 95 | 95 | 95 | |
6月以上9月未満 |
|
| 96 | 96 | 96 | |
9月以上12月未満 |
|
| 97 | 97 | 97 | |
12月以上 |
|
| 97 | 97 | 97 | |
26 | 3月未満 |
|
| 98 | 98 | 98 |
3月以上6月未満 |
|
| 99 | 99 | 99 | |
6月以上9月未満 |
|
| 100 | 100 | 100 | |
9月以上12月未満 |
|
| 101 | 101 | 101 | |
12月以上 |
|
| 101 | 101 | 101 | |
27 | 3月未満 |
|
|
| 102 | 102 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 103 | 103 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 104 | 104 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 105 | 105 | |
12月以上 |
|
|
| 105 | 105 | |
28 | 3月未満 |
|
|
| 106 | 106 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 107 | 107 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 108 | 108 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 109 | 109 | |
12月以上 |
|
|
| 109 | 109 | |
29 | 3月未満 |
|
|
| 110 | 110 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 111 | 111 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 112 | 112 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 113 | 113 | |
12月以上 |
|
|
| 113 | 113 | |
30 | 3月未満 |
|
|
| 114 | 114 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 115 | 115 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 116 | 116 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 117 | 117 | |
12月以上 |
|
|
| 117 | 117 | |
31 | 3月未満 |
|
|
| 118 | 118 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 119 | 119 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 120 | 120 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 121 | 121 | |
12月以上 |
|
|
| 121 | 121 | |
32 | 3月未満 |
|
|
| 122 | 122 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 123 | 123 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 124 | 124 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 125 | 125 | |
12月以上 |
|
|
| 125 | 125 | |
33 | 3月未満 |
|
|
| 126 | 126 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 127 | 127 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 128 | 128 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 129 | 129 | |
12月以上 |
|
|
| 129 | 129 | |
34 | 3月未満 |
|
|
| 130 | 130 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 131 | 131 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 132 | 132 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 133 | 133 | |
12月以上 |
|
|
| 133 | 133 | |
35 | 3月未満 |
|
|
| 134 | 134 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 137 | 135 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 137 | 136 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 137 | 137 | |
12月以上 |
|
|
| 137 | 137 | |
36 | 3月未満 |
|
|
| 138 | 138 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 141 | 139 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 141 | 140 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 141 | 141 | |
12月以上 |
|
|
| 141 | 141 | |
37 | 3月未満 |
|
|
| 142 | 142 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 145 | 143 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 145 | 144 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 145 | 145 | |
12月以上 |
|
|
| 145 | 145 | |
38 | 3月未満 |
|
|
| 146 | 146 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 149 | 147 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 149 | 148 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 149 | 149 | |
12月以上 |
|
|
| 149 | 149 | |
39 | 3月未満 |
|
|
| 150 | 150 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 153 | 151 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 153 | 152 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 153 | 153 | |
12月以上 |
|
|
| 153 | 153 | |
40 | 3月未満 |
|
|
| 154 | 154 |
3月以上6月未満 |
|
|
| 157 | 155 | |
6月以上9月未満 |
|
|
| 157 | 156 | |
9月以上12月未満 |
|
|
| 157 | 157 | |
12月以上 |
|
|
| 157 | 157 | |
41 | 3月未満 |
|
|
| 158 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 161 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 161 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 161 |
| |
12月以上 |
|
|
| 161 |
| |
42 | 3月未満 |
|
|
| 162 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 165 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 165 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 165 |
| |
12月以上 |
|
|
| 165 |
| |
43 | 3月未満 |
|
|
| 166 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 169 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 169 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 169 |
| |
12月以上 |
|
|
| 169 |
| |
44 | 3月未満 |
|
|
| 170 |
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 173 |
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 173 |
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 173 |
| |
12月以上 |
|
|
| 173 |
|
エ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | 53 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | 53 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | 53 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | 53 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | 53 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | 53 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | 53 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 65 | 53 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 65 | 53 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 65 | 53 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 65 | 53 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 65 | 53 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 65 | 53 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 65 | 53 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 65 | 53 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 | 65 |
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 | 65 |
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 | 65 |
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 | 65 |
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 | 81 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 | 82 | 65 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 | 83 | 65 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 | 84 | 65 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 | 85 | 65 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 | 85 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 | 85 | 65 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 | 85 | 65 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 | 85 | 65 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 | 85 | 65 |
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 | 85 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 | 85 | 65 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 | 85 | 65 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 | 85 | 65 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 | 85 | 65 |
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 | 85 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 | 85 | 65 |
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 | 85 | 65 |
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 | 85 | 65 |
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 | 85 | 65 |
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 | 101 | 85 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 | 102 | 85 | 65 |
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 | 103 | 85 | 65 |
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 | 104 | 85 | 65 |
| |
12月以上 |
| 105 | 109 | 105 | 85 | 65 |
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 | 105 | 85 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 105 | 85 | 65 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 105 | 85 | 65 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 105 | 85 | 65 |
| |
12月以上 |
|
| 113 | 105 | 85 | 65 |
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 | 105 | 85 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 | 105 | 85 | 65 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 | 105 | 85 | 65 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 | 105 | 85 | 65 |
| |
12月以上 |
|
| 113 | 105 | 85 | 65 |
| |
31 | 3月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
32 | 3月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
33 | 3月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
34 | 3月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
35 | 3月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
12月以上 |
|
|
| 105 | 85 |
|
| |
36 | 3月未満 |
|
|
| 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
| 105 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
| 105 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
| 105 |
|
|
| |
12月以上 |
|
|
| 105 |
|
|
|
オ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 88 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 89 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 92 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 93 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | 93 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | 93 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | 93 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | 93 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | 93 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | 93 |
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | 93 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | 105 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | 106 | 93 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | 107 | 93 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | 108 | 93 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 | 109 | 93 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | 109 | 93 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | 110 | 93 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | 111 | 93 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | 112 | 93 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 | 113 | 93 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | 113 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | 113 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | 113 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 | 113 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 | 121 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 | 122 | 113 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 | 123 | 113 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 | 124 | 113 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 | 125 | 113 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 | 125 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 | 125 | 113 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 | 125 | 113 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 | 125 | 113 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 | 125 | 113 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 | 125 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 | 125 | 113 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 | 125 | 113 |
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 | 125 | 113 |
|
| |
12月以上 | 133 | 133 | 125 | 113 |
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 | 125 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 | 125 | 113 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 | 125 | 113 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 | 125 | 113 |
|
| |
12月以上 | 137 | 137 | 125 | 113 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 | 125 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 | 125 | 113 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 | 125 | 113 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 | 125 | 113 |
|
| |
12月以上 | 141 | 141 | 125 | 113 |
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 | 125 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 | 125 | 113 |
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 | 125 | 113 |
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 | 125 | 113 |
|
| |
12月以上 | 145 | 145 | 125 | 113 |
|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 | 125 |
|
|
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3月以上6月未満 | 146 | 146 | 125 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 | 125 |
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 | 125 |
|
|
| |
39 | 3月未満 | 149 | 149 | 125 |
|
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3月以上6月未満 | 150 | 150 | 125 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 151 | 151 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 152 | 152 | 125 |
|
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| |
12月以上 | 153 | 153 | 125 |
|
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40 | 3月未満 | 153 | 153 | 125 |
|
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3月以上6月未満 | 154 | 153 | 125 |
|
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| |
6月以上9月未満 | 155 | 153 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 156 | 153 | 125 |
|
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| |
12月以上 | 157 | 153 | 125 |
|
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41 | 3月未満 | 157 | 153 |
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3月以上6月未満 | 158 | 153 |
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6月以上9月未満 | 159 | 153 |
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| |
9月以上12月未満 | 160 | 153 |
|
|
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12月以上 | 161 | 153 |
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42 | 3月未満 |
| 153 |
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3月以上6月未満 |
| 153 |
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6月以上9月未満 |
| 153 |
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9月以上12月未満 |
| 153 |
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| |
12月以上 |
| 153 |
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43 | 3月未満 |
| 153 |
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3月以上6月未満 |
| 153 |
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6月以上9月未満 |
| 153 |
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9月以上12月未満 |
| 153 |
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12月以上 |
| 153 |
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44 | 3月未満 |
| 153 |
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3月以上6月未満 |
| 153 |
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6月以上9月未満 |
| 153 |
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9月以上12月未満 |
| 153 |
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12月以上 |
| 153 |
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45 | 3月未満 |
| 153 |
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3月以上6月未満 |
| 153 |
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6月以上9月未満 |
| 153 |
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9月以上12月未満 |
| 153 |
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| |
12月以上 |
| 153 |
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附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(給与の減額の特例に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に療養休暇又は就業禁止の措置にある職員に係る改正後の附則第18項の規定の適用については、同項中「当該療養のための療養休暇又は当該措置の開始の日」とあるのは、「平成19年4月1日」とする。
附則(平成19年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(北茨城市職員の給与に関する条例第21条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。)、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第11条の4第2項の市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年北茨城市条例第11号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び北茨城市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年北茨城市条例第11号)の適用を受ける者その他の市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(市規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(北茨城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(第1号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は附則第18項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(北茨城市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第21条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第18項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北茨城市条例第3号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成22年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第18項の規定の適用については、同項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年北茨城市条例第26号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(北茨城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
7 北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第13条第4項の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、市規則で定める日において北茨城市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項の育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 前項の規定は、育児休業法第17条に規定する勤務をしている職員について準用する。
(市規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成23年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、北茨城市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は附則第18項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第21条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(平成18年改正条例附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第11条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市規則で定める者との権衡を考慮して市規則で定める額」とする。
(市規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月13日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条の3第1項、第11条の3第2項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第2条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定 平成26年4月1日
(2) 改正後の給与条例第19条第2項及び附則第21項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定 平成26年12月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(北茨城市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第18項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における給与条例第11条の4第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で市規則で定める額」とする。
(平成27年4月1日における号給の回復)
7 平成27年4月1日において46歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして市規則で定める職員の平成27年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給よりも、3号給を超えない範囲内で市規則で定める上位の号給とする。
(育児短時間勤務をしている職員等に関する読替え)
8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項及び附則第10項において「育児休業法」という。)第10条第1項の育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
9 前項の規定は、育児休業法第17条に規定する勤務をしている職員について準用する。
10 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する附則第7項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(市規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成27年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中北茨城市職員の給与に関する条例第11条の3の改正規定並びに第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(同条中北茨城市職員の給与に関する条例第11条の3の改正規定を除く。)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
3 平成27年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北茨城市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市規則への委任)
6 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第6項から第8項までの規定 平成29年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)第9条の3第1項及び別表第1から別表第3までの規定並びに第9条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定 平成28年4月1日
(2) 第1条改正後給与条例第19条第2項及び附則第21項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定 平成28年12月1日
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
3 平成28年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)
4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条改正後給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北茨城市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
6 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。) |
」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
7 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
8 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第10条第1項ただし書並びに第11条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「6,500円」とあるのは「6,500円(医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものにあっては、3,500円)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び医(一)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、医(一)4級以上職員から医(一)4級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、医(一)4級以上職員以外の職員から医(一)4級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医(一)4級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(医(一)4級以上職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
(規則への委任)
10 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(平成29年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における給料表の適用を異にする異動者等の号給の調整)
3 平成29年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定が適用された場合との均衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者等の号給の調整)
4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び給料表の適用を異にして異動した職員の当該適用の日又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衝上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年北茨城市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(北茨城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
8 北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第34号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例第11条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第11条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第11条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例第18条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び北茨城市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第18条第4項から第6項まで(北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は北茨城市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年北茨城市条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
(市規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
(北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北茨城市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(北茨城市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北茨城市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条の3第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
8 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
9 北茨城市職員の給与に関する条例第6条第2項及び第5項から第9項まで、第10条、第11条並びに第11条の2並びに新給与条例第6条第3項及び第4項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
10 新給与条例附則第18項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(第2条の改正規定を除く。次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
別表第1(第5条関係)
(令5条例29・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2(第5条関係)
(令5条例29・全改)
消防職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,100 | 204,100 | 227,900 | 265,300 | 302,500 | 326,500 | 351,800 | ||
2 | 189,900 | 205,800 | 229,900 | 266,800 | 304,300 | 328,600 | 354,000 | ||
3 | 191,800 | 207,600 | 231,700 | 268,200 | 306,000 | 330,600 | 356,200 | ||
4 | 193,500 | 209,400 | 233,500 | 269,600 | 307,800 | 332,600 | 358,100 | ||
5 | 194,900 | 211,300 | 235,500 | 271,100 | 309,300 | 334,600 | 360,000 | ||
6 | 196,800 | 213,400 | 237,000 | 272,400 | 311,100 | 336,100 | 362,000 | ||
7 | 198,600 | 215,700 | 238,500 | 273,600 | 313,000 | 337,600 | 364,000 | ||
8 | 200,500 | 217,900 | 240,100 | 274,800 | 314,900 | 339,100 | 365,800 | ||
9 | 202,100 | 219,800 | 242,000 | 275,800 | 316,500 | 340,600 | 367,500 | ||
10 | 203,800 | 221,900 | 243,600 | 277,000 | 318,500 | 342,800 | 369,500 | ||
11 | 205,500 | 224,000 | 245,300 | 278,200 | 320,500 | 345,000 | 371,500 | ||
12 | 207,200 | 225,800 | 246,800 | 279,300 | 322,500 | 347,000 | 373,500 | ||
13 | 208,900 | 227,600 | 248,500 | 280,400 | 324,400 | 348,800 | 375,300 | ||
14 | 210,900 | 229,400 | 250,400 | 281,700 | 326,000 | 350,800 | 377,300 | ||
15 | 213,000 | 231,100 | 252,200 | 282,700 | 327,500 | 352,700 | 379,300 | ||
16 | 215,000 | 232,700 | 254,000 | 283,700 | 329,000 | 354,600 | 381,300 | ||
17 | 217,100 | 234,600 | 255,300 | 284,400 | 330,500 | 356,500 | 382,900 | ||
18 | 218,900 | 236,000 | 256,800 | 285,800 | 332,700 | 358,500 | 384,900 | ||
19 | 220,800 | 237,400 | 258,300 | 287,100 | 334,800 | 360,400 | 386,800 | ||
20 | 222,700 | 238,800 | 259,700 | 288,400 | 336,900 | 362,400 | 388,800 | ||
21 | 224,600 | 240,400 | 261,100 | 289,400 | 338,600 | 364,100 | 390,500 | ||
22 | 226,400 | 241,900 | 261,900 | 290,400 | 340,400 | 366,000 | 392,600 | ||
23 | 228,000 | 243,500 | 262,700 | 291,600 | 342,200 | 367,800 | 394,600 | ||
24 | 229,500 | 245,100 | 263,600 | 292,700 | 344,000 | 369,700 | 396,600 | ||
25 | 231,400 | 246,700 | 264,500 | 293,600 | 345,900 | 371,400 | 398,100 | ||
26 | 232,800 | 248,300 | 265,600 | 295,100 | 347,900 | 373,400 | 400,100 | ||
27 | 234,100 | 249,900 | 266,700 | 296,700 | 349,800 | 375,400 | 402,100 | ||
28 | 235,500 | 251,400 | 267,600 | 298,200 | 351,600 | 377,400 | 404,200 | ||
29 | 237,200 | 252,400 | 268,400 | 299,800 | 353,400 | 379,200 | 405,700 | ||
30 | 238,900 | 253,900 | 269,400 | 301,500 | 355,500 | 381,300 | 407,500 | ||
31 | 240,500 | 255,400 | 270,500 | 303,200 | 357,300 | 383,300 | 409,100 | ||
32 | 242,000 | 256,800 | 271,400 | 304,900 | 359,200 | 385,300 | 410,800 | ||
33 | 243,500 | 258,000 | 271,900 | 306,200 | 360,600 | 387,100 | 412,400 | ||
34 | 245,200 | 259,000 | 273,100 | 307,800 | 362,600 | 389,200 | 413,900 | ||
35 | 246,800 | 259,900 | 274,100 | 309,500 | 364,500 | 391,200 | 415,400 | ||
36 | 248,400 | 260,800 | 275,100 | 311,100 | 366,500 | 393,100 | 416,800 | ||
37 | 249,400 | 261,800 | 275,700 | 312,700 | 368,400 | 394,800 | 418,000 | ||
38 | 250,900 | 263,000 | 276,600 | 314,100 | 370,500 | 396,200 | 419,500 | ||
39 | 252,400 | 264,100 | 277,400 | 315,600 | 372,400 | 397,500 | 421,000 | ||
40 | 253,800 | 264,900 | 278,200 | 317,100 | 374,400 | 398,800 | 422,400 | ||
41 | 255,000 | 265,800 | 279,000 | 318,400 | 376,300 | 399,800 | 423,900 | ||
42 | 255,900 | 266,800 | 280,000 | 319,900 | 378,400 | 400,900 | 425,200 | ||
43 | 256,800 | 267,800 | 280,900 | 321,400 | 380,400 | 401,900 | 426,400 | ||
44 | 257,600 | 268,600 | 281,700 | 322,900 | 382,400 | 402,900 | 427,600 | ||
45 | 258,400 | 269,200 | 282,500 | 324,400 | 384,100 | 404,000 | 428,600 | ||
46 | 259,400 | 270,300 | 283,700 | 326,100 | 385,800 | 405,200 | 429,300 | ||
47 | 260,300 | 271,200 | 284,900 | 327,800 | 387,400 | 406,300 | 430,100 | ||
48 | 260,900 | 272,300 | 286,200 | 329,400 | 389,000 | 407,400 | 430,900 | ||
49 | 261,500 | 273,000 | 287,600 | 330,800 | 390,200 | 408,600 | 431,400 | ||
50 | 262,400 | 273,900 | 289,200 | 332,200 | 391,200 | 409,400 | 431,800 | ||
51 | 263,300 | 274,800 | 290,500 | 333,600 | 392,200 | 410,200 | 432,200 | ||
52 | 264,200 | 275,600 | 291,800 | 335,200 | 393,200 | 410,800 | 432,500 | ||
53 | 264,700 | 276,400 | 293,200 | 336,700 | 394,300 | 411,300 | 432,800 | ||
54 | 265,900 | 277,100 | 294,700 | 338,300 | 395,400 | 412,000 | 433,200 | ||
55 | 266,700 | 277,900 | 296,100 | 339,900 | 396,500 | 412,700 | 433,500 | ||
56 | 267,800 | 278,700 | 297,500 | 341,500 | 397,600 | 413,300 | 433,800 | ||
57 | 268,500 | 279,400 | 298,700 | 342,400 | 398,900 | 414,000 | 434,100 | ||
58 | 269,300 | 280,700 | 300,300 | 344,100 | 399,700 | 414,400 | 434,400 | ||
59 | 270,000 | 281,900 | 301,900 | 345,700 | 400,500 | 415,000 | 434,700 | ||
60 | 270,700 | 283,200 | 303,200 | 347,300 | 401,100 | 415,600 | 435,000 | ||
61 | 271,300 | 284,500 | 304,500 | 348,900 | 401,600 | 416,000 | 435,300 | ||
62 | 271,900 | 285,900 | 306,000 | 350,600 | 402,300 | 416,600 | 435,600 | ||
63 | 272,500 | 287,100 | 307,400 | 352,200 | 403,000 | 417,100 | 435,900 | ||
64 | 273,100 | 288,500 | 308,700 | 353,900 | 403,700 | 417,600 | 436,200 | ||
65 | 273,800 | 289,800 | 310,000 | 355,400 | 404,000 | 418,100 | 436,500 | ||
66 | 274,800 | 290,900 | 311,600 | 357,000 | 404,700 | 418,700 | 436,800 | ||
67 | 275,800 | 292,000 | 313,000 | 358,500 | 405,400 | 419,100 | 437,100 | ||
68 | 276,600 | 293,100 | 314,400 | 360,000 | 405,900 | 419,600 | 437,400 | ||
69 | 277,500 | 294,500 | 315,700 | 361,200 | 406,300 | 420,000 | 437,600 | ||
70 | 278,700 | 295,900 | 317,100 | 362,600 | 406,800 | 420,300 | 437,900 | ||
71 | 279,800 | 297,200 | 318,400 | 363,900 | 407,400 | 420,600 | 438,200 | ||
72 | 281,000 | 298,300 | 319,800 | 365,300 | 407,900 | 420,900 | 438,400 | ||
73 | 282,000 | 299,400 | 320,500 | 366,400 | 408,400 | 421,200 | 438,600 | ||
74 | 283,000 | 300,500 | 322,000 | 367,600 | 408,800 | 421,500 | 438,900 | ||
75 | 284,000 | 301,600 | 323,500 | 368,800 | 409,300 | 421,800 | 439,200 | ||
76 | 285,000 | 302,700 | 325,200 | 370,000 | 409,800 | 422,100 | 439,500 | ||
77 | 286,000 | 303,600 | 327,000 | 371,300 | 410,300 | 422,300 | 439,700 | ||
78 | 287,100 | 305,000 | 328,700 | 372,500 | 410,800 | 422,600 | 440,000 | ||
79 | 288,100 | 306,200 | 330,300 | 373,700 | 411,400 | 422,900 | 440,300 | ||
80 | 288,700 | 307,500 | 331,900 | 374,800 | 411,900 | 423,100 | 440,600 | ||
81 | 289,600 | 308,700 | 333,500 | 375,900 | 412,300 | 423,300 | 440,800 | ||
82 | 290,600 | 310,100 | 335,100 | 377,100 | 412,900 | 423,600 | 441,100 | ||
83 | 291,500 | 311,200 | 336,700 | 378,200 | 413,400 | 423,900 | 441,400 | ||
84 | 292,300 | 312,500 | 338,300 | 379,400 | 413,600 | 424,100 | 441,700 | ||
85 | 293,400 | 313,400 | 339,700 | 380,500 | 413,900 | 424,300 | 441,900 | ||
86 | 294,500 | 314,700 | 341,200 | 381,100 | 414,400 | 424,600 | |||
87 | 295,400 | 316,000 | 342,700 | 381,600 | 414,700 | 424,900 | |||
88 | 296,400 | 317,500 | 344,100 | 382,100 | 415,000 | 425,100 | |||
89 | 297,400 | 319,000 | 345,400 | 382,700 | 415,300 | 425,300 | |||
90 | 298,500 | 320,500 | 346,600 | 383,300 | 415,700 | 425,600 | |||
91 | 299,600 | 321,900 | 347,800 | 383,900 | 416,100 | 425,900 | |||
92 | 300,700 | 323,400 | 349,100 | 384,500 | 416,500 | 426,100 | |||
93 | 301,200 | 324,600 | 350,400 | 384,800 | 416,800 | 426,300 | |||
94 | 302,300 | 325,900 | 351,900 | 385,300 | |||||
95 | 303,400 | 327,200 | 353,400 | 385,900 | |||||
96 | 304,700 | 328,500 | 354,800 | 386,400 | |||||
97 | 305,800 | 329,700 | 356,100 | 386,800 | |||||
98 | 307,000 | 331,000 | 357,300 | 387,200 | |||||
99 | 308,200 | 332,200 | 358,400 | 387,800 | |||||
100 | 309,400 | 333,400 | 359,600 | 388,300 | |||||
101 | 310,500 | 334,800 | 360,700 | 388,700 | |||||
102 | 311,500 | 335,700 | 361,800 | 389,200 | |||||
103 | 312,500 | 336,700 | 362,900 | 389,800 | |||||
104 | 313,500 | 337,800 | 364,000 | 390,300 | |||||
105 | 314,300 | 338,900 | 365,200 | 390,600 | |||||
106 | 314,900 | 340,000 | 365,700 | 391,000 | |||||
107 | 315,500 | 341,000 | 366,300 | 391,500 | |||||
108 | 316,100 | 342,000 | 366,900 | 391,800 | |||||
109 | 316,600 | 343,200 | 367,500 | 392,100 | |||||
110 | 317,100 | 344,200 | 368,000 | 392,600 | |||||
111 | 317,500 | 345,200 | 368,500 | 393,100 | |||||
112 | 318,000 | 346,100 | 369,000 | 393,600 | |||||
113 | 318,800 | 347,000 | 369,400 | 393,900 | |||||
114 | 319,500 | 347,900 | 369,800 | 394,400 | |||||
115 | 320,200 | 348,900 | 370,400 | 394,900 | |||||
116 | 320,800 | 349,900 | 370,900 | 395,400 | |||||
117 | 321,400 | 350,900 | 371,300 | 395,700 | |||||
118 | 322,200 | 351,300 | 371,800 | 396,200 | |||||
119 | 322,900 | 351,900 | 372,400 | 396,700 | |||||
120 | 323,700 | 352,500 | 372,900 | 397,200 | |||||
121 | 324,300 | 352,800 | 373,100 | 397,600 | |||||
122 | 324,600 | 353,200 | 373,600 | 398,100 | |||||
123 | 325,100 | 353,700 | 374,100 | 398,500 | |||||
124 | 325,600 | 354,100 | 374,500 | 399,000 | |||||
125 | 325,900 | 354,500 | 375,000 | 399,400 | |||||
126 | 354,900 | 375,500 | |||||||
127 | 355,400 | 376,000 | |||||||
128 | 355,800 | 376,500 | |||||||
129 | 356,200 | 376,800 | |||||||
130 | 356,600 | 377,300 | |||||||
131 | 357,000 | 377,800 | |||||||
132 | 357,400 | 378,300 | |||||||
133 | 357,600 | 378,600 | |||||||
134 | 358,100 | 379,100 | |||||||
135 | 358,500 | 379,500 | |||||||
136 | 358,800 | 379,900 | |||||||
137 | 359,100 | 380,200 | |||||||
138 | 359,500 | 380,700 | |||||||
139 | 360,000 | 381,200 | |||||||
140 | 360,500 | 381,700 | |||||||
141 | 360,800 | 382,000 | |||||||
142 | 361,300 | ||||||||
143 | 361,800 | ||||||||
144 | 362,300 | ||||||||
145 | 362,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
242,500 | 254,200 | 258,300 | 289,600 | 306,200 | 320,300 | 343,900 |
別表第3(第5条関係)
(令5条例29・全改)
医療職給料表
ア 医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 360,100 | 427,900 | 577,200 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 364,100 | 431,100 | 579,900 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 367,900 | 434,300 | 582,600 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 371,700 | 437,500 | 585,200 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 375,500 | 440,500 | 587,800 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 378,900 | 443,400 | 590,400 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 382,100 | 446,400 | 593,000 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 385,300 | 449,200 | 595,500 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 388,700 | 452,100 | 598,000 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 392,900 | 455,100 | 600,600 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 397,000 | 458,000 | 603,100 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 400,800 | 460,900 | 605,600 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 404,600 | 463,800 | 608,100 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 407,700 | 466,400 | 610,700 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 410,400 | 469,300 | 613,300 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 413,100 | 472,100 | 615,900 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 416,100 | 474,700 | 618,400 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 419,100 | 477,600 | 621,000 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 422,100 | 480,400 | 623,500 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 425,000 | 483,000 | 626,000 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 427,300 | 485,800 | 628,500 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 430,400 | 488,500 | 631,000 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 433,400 | 491,100 | 633,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 436,400 | 493,600 | 636,000 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 439,200 | 496,100 | 638,400 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 442,200 | 498,700 | 640,900 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 445,100 | 501,300 | 643,400 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 448,100 | 503,900 | 645,800 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 451,000 | 506,400 | 648,200 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 453,800 | 508,900 | 650,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 456,700 | 511,400 | 653,100 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 459,300 | 513,900 | 655,500 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 461,900 | 516,400 | 657,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 464,600 | 518,800 | 660,200 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 467,300 | 521,200 | 662,500 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 469,900 | 523,500 | 664,800 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 472,600 | 525,900 | 667,100 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 475,200 | 528,400 | 669,500 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 477,900 | 530,800 | 671,800 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 480,600 | 533,200 | 674,100 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 483,200 | 535,600 | 676,400 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 485,800 | 537,900 | 678,800 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 488,400 | 540,100 | 681,100 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 490,700 | 542,300 | 683,400 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 493,000 | 544,500 | 685,700 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 495,500 | 546,700 | 688,000 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 497,900 | 548,800 | 690,300 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 500,200 | 550,900 | 692,600 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 502,500 | 553,000 | 694,800 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 505,000 | 555,200 | 697,100 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 507,400 | 557,400 | 699,300 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,800 | 559,500 | 701,500 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 511,900 | 561,600 | 703,700 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 512,400 | 563,700 | 706,000 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 514,500 | 564,800 | 708,300 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 516,600 | 566,300 | 710,500 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 518,600 | 568,300 | 712,700 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 520,700 | 570,700 | 715,000 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 522,800 | 573,000 | 717,300 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 524,900 | 575,300 | 719,500 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 527,000 | 577,600 | 721,700 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 529,100 | 580,000 | 724,000 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 531,200 | 582,400 | 726,300 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 533,300 | 584,700 | 728,500 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 535,400 | 587,000 | 730,700 | ||
66 | 471,300 | 537,100 | 589,300 | 732,900 | |||
67 | 471,900 | 538,800 | 591,600 | 735,100 | |||
68 | 472,500 | 540,400 | 593,900 | 737,300 | |||
69 | 472,800 | 542,000 | 596,200 | 739,500 | |||
70 | 473,400 | 543,600 | 598,600 | 741,800 | |||
71 | 474,100 | 545,200 | 601,000 | 744,100 | |||
72 | 474,800 | 546,800 | 603,400 | 746,400 | |||
73 | 475,200 | 548,400 | 605,800 | 748,600 | |||
74 | 475,800 | 549,600 | 608,200 | 750,900 | |||
75 | 476,500 | 550,800 | 610,600 | 753,100 | |||
76 | 477,200 | 552,000 | 613,000 | 755,300 | |||
77 | 477,600 | 553,100 | 615,400 | 757,500 | |||
78 | 478,200 | 554,300 | 617,800 | 759,700 | |||
79 | 478,800 | 555,500 | 620,100 | 761,900 | |||
80 | 479,300 | 556,600 | 622,400 | 764,100 | |||
81 | 479,900 | 557,700 | 624,700 | 766,200 | |||
82 | 480,400 | 558,900 | 627,000 | 768,400 | |||
83 | 480,900 | 560,100 | 629,300 | 770,600 | |||
84 | 481,400 | 561,200 | 631,600 | 772,800 | |||
85 | 481,800 | 562,300 | 633,900 | 774,900 | |||
86 | 482,400 | 563,300 | 636,200 | 777,100 | |||
87 | 482,800 | 564,300 | 638,500 | 779,300 | |||
88 | 483,300 | 565,300 | 640,800 | 781,500 | |||
89 | 483,800 | 566,300 | 643,000 | 783,600 | |||
90 | 484,400 | 567,400 | 645,200 | 785,800 | |||
91 | 485,000 | 568,400 | 647,300 | 788,000 | |||
92 | 485,400 | 569,400 | 649,400 | 790,200 | |||
93 | 485,900 | 570,400 | 651,500 | 792,300 | |||
94 | 486,500 | 571,500 | 653,600 | 794,500 | |||
95 | 487,100 | 572,500 | 655,700 | 796,700 | |||
96 | 487,600 | 573,500 | 657,800 | 798,800 | |||
97 | 488,100 | 574,500 | 659,800 | 800,900 | |||
98 | 575,600 | 661,800 | 803,100 | ||||
99 | 576,600 | 663,800 | 805,300 | ||||
100 | 577,600 | 665,800 | 807,500 | ||||
101 | 578,600 | 667,700 | 809,600 | ||||
102 | 669,800 | 811,800 | |||||
103 | 671,900 | 814,000 | |||||
104 | 674,000 | 816,200 | |||||
105 | 676,000 | 818,300 | |||||
106 | 678,100 | 820,500 | |||||
107 | 680,200 | 822,700 | |||||
108 | 682,300 | 824,800 | |||||
109 | 684,300 | 826,900 | |||||
110 | 686,400 | 829,100 | |||||
111 | 688,500 | 831,300 | |||||
112 | 690,500 | 833,400 | |||||
113 | 692,500 | 835,500 | |||||
114 | 694,600 | 837,700 | |||||
115 | 696,600 | 839,800 | |||||
116 | 698,600 | 841,900 | |||||
117 | 700,600 | 844,000 | |||||
118 | 702,700 | 846,200 | |||||
119 | 704,700 | 848,300 | |||||
120 | 706,700 | 850,400 | |||||
121 | 708,700 | 852,500 | |||||
122 | 710,800 | 854,700 | |||||
123 | 712,800 | 856,800 | |||||
124 | 714,800 | 858,900 | |||||
125 | 716,800 | 861,000 | |||||
126 | 718,900 | 863,100 | |||||
127 | 721,000 | 865,200 | |||||
128 | 723,000 | 867,300 | |||||
129 | 725,000 | 869,400 | |||||
130 | 727,000 | 871,500 | |||||
131 | 728,900 | 873,600 | |||||
132 | 730,800 | 875,700 | |||||
133 | 732,700 | 877,800 | |||||
134 | 734,700 | 880,000 | |||||
135 | 736,600 | 882,100 | |||||
136 | 738,500 | 884,200 | |||||
137 | 740,400 | 886,300 | |||||
138 | 742,300 | 888,400 | |||||
139 | 744,200 | 890,500 | |||||
140 | 746,100 | 892,600 | |||||
141 | 748,000 | 894,700 | |||||
142 | 749,900 | 896,800 | |||||
143 | 751,800 | 898,900 | |||||
144 | 753,700 | 901,000 | |||||
145 | 755,500 | 903,000 | |||||
146 | 757,400 | 905,100 | |||||
147 | 759,300 | 907,200 | |||||
148 | 761,200 | 909,300 | |||||
149 | 763,000 | 911,400 | |||||
150 | 764,900 | 913,500 | |||||
151 | 766,800 | 915,600 | |||||
152 | 768,600 | 917,700 | |||||
153 | 770,400 | 919,700 | |||||
154 | 772,300 | 921,800 | |||||
155 | 774,200 | 923,900 | |||||
156 | 776,000 | 925,900 | |||||
157 | 777,800 | 927,900 | |||||
158 | 779,700 | ||||||
159 | 781,600 | ||||||
160 | 783,500 | ||||||
161 | 785,300 | ||||||
162 | 787,200 | ||||||
163 | 789,100 | ||||||
164 | 790,900 | ||||||
165 | 792,700 | ||||||
166 | 794,600 | ||||||
167 | 796,400 | ||||||
168 | 798,200 | ||||||
169 | 800,000 | ||||||
170 | 801,900 | ||||||
171 | 803,800 | ||||||
172 | 805,700 | ||||||
173 | 807,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
296,200 | 338,600 | 393,000 | 466,000 | 565,900 |
イ 医療職給料表(二)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 | 258,800 | 287,400 | 330,400 | 373,400 | ||
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 | 259,900 | 289,200 | 332,400 | 376,000 | ||
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 | 261,100 | 291,200 | 334,300 | 378,600 | ||
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 | 262,200 | 293,100 | 336,200 | 381,200 | ||
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 | 263,400 | 294,900 | 338,000 | 383,500 | ||
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 | 264,600 | 296,900 | 340,000 | 386,200 | ||
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 | 265,700 | 298,700 | 342,000 | 388,800 | ||
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 | 266,700 | 300,600 | 344,000 | 391,500 | ||
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 | 267,800 | 302,400 | 345,800 | 393,600 | ||
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 | 268,500 | 304,000 | 347,900 | 395,800 | ||
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 | 269,200 | 305,500 | 349,900 | 398,000 | ||
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 | 270,000 | 307,100 | 351,900 | 400,200 | ||
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 | 271,000 | 308,800 | 353,400 | 402,200 | ||
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 | 272,000 | 310,700 | 355,400 | 404,200 | ||
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 | 273,000 | 312,700 | 357,300 | 406,200 | ||
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 | 274,100 | 314,500 | 359,300 | 408,200 | ||
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 | 275,300 | 316,300 | 361,100 | 410,000 | ||
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 | 276,800 | 318,200 | 363,100 | 411,900 | ||
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 | 278,400 | 320,100 | 365,100 | 413,800 | ||
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 | 280,000 | 321,900 | 367,000 | 415,600 | ||
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 | 281,500 | 323,700 | 368,700 | 417,400 | ||
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 | 283,100 | 325,600 | 370,700 | 419,000 | ||
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 | 284,700 | 327,400 | 372,700 | 420,600 | ||
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 | 286,300 | 329,300 | 374,700 | 422,100 | ||
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 | 287,900 | 331,000 | 376,100 | 423,600 | ||
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 | 289,400 | 332,900 | 377,900 | 424,900 | ||
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 | 290,900 | 334,800 | 379,700 | 426,200 | ||
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 | 292,500 | 336,600 | 381,400 | 427,500 | ||
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 | 293,800 | 337,900 | 383,100 | 428,800 | ||
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 | 295,300 | 339,700 | 384,600 | 430,000 | ||
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 | 296,800 | 341,400 | 386,100 | 431,200 | ||
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 | 298,300 | 343,200 | 387,600 | 432,300 | ||
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 | 299,800 | 344,900 | 388,900 | 433,500 | ||
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 | 301,400 | 346,700 | 390,200 | 434,700 | ||
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 | 303,000 | 348,500 | 391,500 | 435,900 | ||
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 | 304,600 | 350,300 | 392,600 | 437,100 | ||
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 | 305,900 | 351,900 | 393,700 | 438,400 | ||
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 | 307,500 | 353,600 | 394,800 | 439,200 | ||
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 | 309,000 | 355,200 | 395,900 | 439,600 | ||
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 | 310,500 | 356,800 | 397,000 | 440,300 | ||
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 | 312,100 | 358,000 | 397,800 | 440,800 | ||
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 | 313,700 | 359,100 | 398,600 | 441,200 | ||
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 | 315,300 | 360,300 | 399,400 | 441,600 | ||
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 | 316,800 | 361,500 | 400,200 | 442,000 | ||
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 | 317,700 | 362,500 | 400,600 | 442,400 | ||
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 | 319,100 | 363,300 | 401,200 | 442,800 | ||
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 | 320,600 | 364,300 | 401,700 | 443,200 | ||
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 | 322,200 | 365,400 | 402,100 | 443,500 | ||
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 | 323,600 | 366,400 | 402,500 | 443,800 | ||
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 | 324,900 | 367,400 | 402,800 | 444,200 | ||
51 | 231,000 | 263,400 | 297,100 | 326,100 | 368,400 | 403,100 | 444,500 | ||
52 | 231,800 | 264,400 | 298,600 | 327,300 | 369,300 | 403,400 | 444,800 | ||
53 | 232,100 | 265,400 | 299,900 | 328,300 | 370,100 | 403,700 | 445,100 | ||
54 | 232,900 | 266,500 | 301,300 | 329,300 | 370,900 | 404,000 | |||
55 | 233,500 | 267,600 | 302,700 | 330,300 | 371,800 | 404,300 | |||
56 | 234,200 | 268,700 | 304,000 | 331,200 | 372,600 | 404,600 | |||
57 | 234,800 | 269,400 | 305,000 | 331,700 | 373,100 | 404,900 | |||
58 | 235,400 | 270,500 | 306,200 | 332,600 | 373,900 | 405,200 | |||
59 | 235,900 | 271,600 | 307,400 | 333,400 | 374,700 | 405,500 | |||
60 | 236,400 | 272,500 | 308,800 | 334,300 | 375,500 | 405,900 | |||
61 | 237,000 | 273,300 | 310,100 | 335,000 | 375,900 | 406,100 | |||
62 | 237,500 | 274,300 | 311,300 | 335,300 | 376,600 | 406,400 | |||
63 | 238,000 | 275,200 | 312,500 | 335,800 | 377,300 | 406,700 | |||
64 | 238,600 | 276,100 | 313,700 | 336,400 | 377,900 | 407,000 | |||
65 | 239,100 | 276,900 | 315,000 | 337,000 | 378,300 | 407,200 | |||
66 | 239,600 | 277,900 | 315,800 | 337,700 | 378,900 | ||||
67 | 240,200 | 278,800 | 316,500 | 338,400 | 379,600 | ||||
68 | 240,700 | 279,700 | 317,200 | 339,000 | 380,200 | ||||
69 | 241,200 | 280,600 | 317,800 | 339,700 | 380,600 | ||||
70 | 241,700 | 281,600 | 318,500 | 340,200 | 381,100 | ||||
71 | 242,100 | 282,700 | 319,200 | 340,800 | 381,600 | ||||
72 | 242,600 | 283,700 | 319,800 | 341,400 | 382,100 | ||||
73 | 243,100 | 284,300 | 320,400 | 341,700 | 382,700 | ||||
74 | 243,600 | 284,800 | 320,600 | 342,300 | 383,200 | ||||
75 | 244,100 | 285,300 | 321,100 | 342,800 | 383,800 | ||||
76 | 244,600 | 286,100 | 321,600 | 343,300 | 384,400 | ||||
77 | 244,900 | 286,900 | 322,200 | 343,800 | 384,900 | ||||
78 | 245,200 | 287,500 | 322,700 | 344,300 | 385,400 | ||||
79 | 245,500 | 288,100 | 323,200 | 344,800 | 385,900 | ||||
80 | 245,700 | 288,600 | 323,600 | 345,200 | 386,400 | ||||
81 | 245,900 | 289,100 | 324,200 | 345,500 | 386,700 | ||||
82 | 246,200 | 289,600 | 324,700 | 345,800 | 387,200 | ||||
83 | 246,500 | 290,000 | 325,100 | 346,200 | 387,600 | ||||
84 | 246,700 | 290,300 | 325,600 | 346,500 | 388,000 | ||||
85 | 246,900 | 290,500 | 326,100 | 347,000 | 388,400 | ||||
86 | 290,700 | 326,500 | 347,300 | ||||||
87 | 290,900 | 326,700 | 347,600 | ||||||
88 | 291,100 | 327,000 | 347,900 | ||||||
89 | 291,500 | 327,400 | 348,300 | ||||||
90 | 291,700 | 327,800 | 348,600 | ||||||
91 | 291,900 | 328,200 | 349,000 | ||||||
92 | 292,100 | 328,600 | 349,300 | ||||||
93 | 292,500 | 328,900 | 349,700 | ||||||
94 | 292,700 | 329,100 | 350,000 | ||||||
95 | 292,900 | 329,500 | 350,300 | ||||||
96 | 293,200 | 329,800 | 350,600 | ||||||
97 | 293,500 | 330,000 | 350,900 | ||||||
98 | 293,700 | 330,300 | 351,300 | ||||||
99 | 293,900 | 330,600 | 351,700 | ||||||
100 | 294,200 | 330,900 | 352,100 | ||||||
101 | 294,500 | 331,100 | 352,600 | ||||||
102 | 294,700 | 331,400 | 353,000 | ||||||
103 | 294,900 | 331,800 | 353,400 | ||||||
104 | 295,200 | 332,000 | 353,800 | ||||||
105 | 295,500 | 332,200 | 354,300 | ||||||
106 | 332,400 | ||||||||
107 | 332,800 | ||||||||
108 | 333,000 | ||||||||
109 | 333,200 | ||||||||
110 | 333,600 | ||||||||
111 | 334,000 | ||||||||
112 | 334,400 | ||||||||
113 | 334,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
189,700 | 216,300 | 244,500 | 257,900 | 283,100 | 323,900 | 366,200 |
ウ 医療職給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | ||
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | ||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | ||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | ||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | ||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | ||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | ||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | ||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | ||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | ||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | ||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | ||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | ||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | |||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | |||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | |||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | |||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | |||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | |||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | |||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | |||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | |||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | |||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | |||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | |||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | |||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | |||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | |||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | |||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | |||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | |||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | |||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | |||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | |||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | |||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | |||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | |||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | ||||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | ||||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | ||||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | ||||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | ||||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | ||||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | ||||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | ||||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | ||||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | ||||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | ||||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | ||||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | ||||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | ||||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | ||||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | ||||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | ||||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | ||||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | ||||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | ||||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | |||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | |||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | |||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | |||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | |||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | |||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | |||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | |||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | |||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | |||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | |||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | |||||
126 | 298,500 | 329,300 | ||||||
127 | 298,800 | 329,700 | ||||||
128 | 299,200 | 329,900 | ||||||
129 | 299,400 | 330,100 | ||||||
130 | 299,700 | 330,300 | ||||||
131 | 300,100 | 330,700 | ||||||
132 | 300,500 | 330,900 | ||||||
133 | 300,700 | 331,200 | ||||||
134 | 301,000 | 331,600 | ||||||
135 | 301,400 | 332,000 | ||||||
136 | 301,700 | 332,400 | ||||||
137 | 301,900 | 332,700 | ||||||
138 | 302,200 | 333,100 | ||||||
139 | 302,600 | 333,500 | ||||||
140 | 302,900 | 333,900 | ||||||
141 | 303,100 | 334,200 | ||||||
142 | 303,500 | 334,600 | ||||||
143 | 303,900 | 334,900 | ||||||
144 | 304,200 | 335,300 | ||||||
145 | 304,400 | 335,600 | ||||||
146 | 304,600 | 336,000 | ||||||
147 | 304,900 | 336,400 | ||||||
148 | 305,300 | 336,800 | ||||||
149 | 305,500 | 337,100 | ||||||
150 | 305,700 | 337,500 | ||||||
151 | 306,000 | 337,900 | ||||||
152 | 306,300 | 338,300 | ||||||
153 | 306,700 | 338,600 | ||||||
154 | 306,900 | |||||||
155 | 307,100 | |||||||
156 | 307,400 | |||||||
157 | 307,700 | |||||||
158 | 308,000 | |||||||
159 | 308,300 | |||||||
160 | 308,600 | |||||||
161 | 309,000 | |||||||
162 | 309,300 | |||||||
163 | 309,600 | |||||||
164 | 309,900 | |||||||
165 | 310,300 | |||||||
166 | 310,600 | |||||||
167 | 310,900 | |||||||
168 | 311,200 | |||||||
169 | 311,600 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 |
別表第4(第5条の2関係)
行政職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 係長の職務 |
4級 | 課長補佐の職務 |
5級 | 課長の職務 |
6級 | 次長の職務 |
7級 | 部長の職務 |
消防職給料表等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 消防士の職務 |
2級 | 消防士長の職務 |
3級 | 消防司令補の職務 |
4級 | 課長補佐の職務 |
5級 | 課長の職務 |
6級 | 次長の職務 |
7級 | 消防長の職務 |
医療職給料表(一)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 困難な業務を行う医師の職務 |
3級 | 特に困難な業務を行う医師の職務 |
4級 | 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師の職務 |
5級 | 極めて高度の知識経験に基づき困難な業務を行う医師の職務 |
医療職給料表(二)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 管理栄養士の職務 |
2級 | 困難な業務を行う管理栄養士の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長の職務 |
5級 | 課長の職務 |
6級 | 次長の職務 |
7級 | 部長の職務 |
医療職給料表(三)等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師、保健師又は助産師の職務 |
3級 | 係長の職務 |
4級 | 課長補佐の職務 |
5級 | 課長の職務 |
6級 | 部長の職務 |