○北茨城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例

平成18年6月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項は、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(障害支援区分認定審査会)

第2条 法第15条の規定により設置する審査会の名称は、北茨城市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第4条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第5条 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第6条 法第24条第2項又は第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条中北茨城市障害者自立支援法の施行に関する条例第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

北茨城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例

平成18年6月28日 条例第26号

(平成26年4月1日施行)