○北茨城市職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月30日

規則第14号

(改正条例附則第6項の市規則で定める職員)

第1条 北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北茨城市条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第6項の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)以降に、給料表の適用を異にしない北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年北茨城市規則第5号)別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次条において「初任給基準異動」という。)をした職員

(2) 切替日以降に、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級。次条において「基準級」という。)より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる休職等の期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る北茨城市職員の育児休業等に関する条例(平成4年北茨城市条例第1号)第6条の規定による号給の調整(次条において「復職時調整」という。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(4) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(5) 切替日以降に改正条例附則第6項に規定する給料を支給される職員でなくなった職員

(改正条例附則第7項に規定する給料の支給)

第2条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第5号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第5号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給されている職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第7項に規定する給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)第14条及び第15条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年北茨城市条例第35号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号の減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)の給料表の適用を受ける者(以下「医療職給料表(一)適用職員」といい、基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第12条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第28条又は改正条例による改正前の北茨城市職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長の定めるこれに準ずる場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(改正条例附則第8項に規定する給料の支給)

第3条 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。以下「人事交流等職員」という。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第1条第5号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第7項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第4条 改正条例附則第6項から第8項までに規定する給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 改正条例附則第6項、第7項及び第8項に規定する給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第47号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)

2 改正前の第2条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年北茨城市条例第3号)附則第7項及び第8項の規定による給料の支給については、改正後の第2条及び第3条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

北茨城市職員の給料の切替え等に関する規則

平成18年3月30日 規則第14号

(平成22年12月1日施行)