○北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和34年7月1日
規則第5号
注 平成30年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「条例」という。)第4条、第6条第1項から第6項まで及び第9項並びに第25条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。
(1) その者の職務が条例別表第4に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2の1から5までに掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は職種区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。
第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。)という。)を有するときは、前条の規定による、号給の号数に当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に別表第7に定める昇給号級数表のC欄の上段に掲げる号級数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(初任給の特例)
第7条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であって、その号給の決定について前2条の規定によるときは著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格させるものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員を1級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている号給の額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該級より1級下位に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は重度心身障害者となった場合
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第12条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
第13条 削除
(初任給基準を異にする異動)
第14条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)
第18条 条例第6条第5項の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの
(3) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの
(4) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
ア 北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇
イ 北茨城市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年北茨城市条例第26号)に基づく職務専念義務の免除
ウ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
エ 派遣職員の派遣
6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第20条 削除
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日
(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日
2 前項第2号の規定による昇給の号給数は、2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては、1号給)とする。
(号給決定の特例)
第24条 現に職員である者で、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第25条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第27条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第9号)
この規則は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和42年2月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第3号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行し、消防職給料表の適用を受ける職員に関する部分を除き、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第2及び同規則別表第7の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第1及び別表第7の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2及び第26条第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規定による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第6条及び別表第7の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日前から引続き在職する職員に関する第16条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用について、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあたっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において第16条の2第1項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第26条第3項の規定にかかわらず、条例第6条第7項の市規則で定める職員とする。
附則(昭和46年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第18号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(初任給の経過的特例等)
2 昭和46年5月1日から初任給規則第5条及び第6条の規定を適用した場合に得られる号給(以下「仮初任号給」という。)ごとに、附則別表に定める期日のうち最下段の期日に対応する同表の「採用の時期」欄の期間の末日(以下「附則別表の最下段の期日」という。)までの間に新たに職員となった者のうち、初任給規則第5条及び第6条の規定を適用した場合に得られる号給が北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年北茨城市条例第31号。以下「昭和46年改正条例」という。)附則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新号給欄の号給又はこれらの号給を超える号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で次の各号に定めるものの給料月額は、これらの規定による号給の1号給下位の号給とし、これらの者については、職員となった後の最初の昇給にかかる昇給期間は採用の日から仮初任給ごとに採用の時期に応じ、附則別表に定める期日の前日までの期間とする。
(1) 初任給規則第5条本文の規定による号給が次の号給である者
ア 初任給規則別表第2に掲げる初任給基準表の試験欄の「初級の区分」に応じた同表の初任給欄に定める号給
イ 初任給規則別表第2に掲げる学歴免許欄の「高校卒」及び「中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者)」の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給
(2) 初任給規則第5条ただし書の規定による号給がその者に適用される給料表の最低の職務の等級の最低の号給である者
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
3 暫定給料月額を受ける職員に関する北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)第6条第6項及び初任給規則第19条第1項の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給直前に受けていた暫定給料月額に対応する昭和46年改正条例附則別表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位の号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
4 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については、特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
(暫定給料月額を受けることがなくなった日における号給)
5 第4項の規定により昇格又は降格の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、1号給上位号給とする。
附則別表(附則第2項関係)
1 行政職給料表の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||
| 職務の等級別仮初任号給 | 6/8 | 6/9以上の号給 | 6/6 (6/5) | 6/7 (6/6) | 6/8 (6/7) | 6/9以上の号給 (6/8以上の号給) |
採用の時期 |
| ||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 49.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.4.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
|
|
| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
|
|
|
| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
|
|
|
|
| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
|
|
|
|
| 48.4.1 |
備考
1 区分「甲」の項は、給料月額の決定について初任給規則別表第2の初任給基準表の試験又は職種欄の「中級」の区分の区分又は同表の学歴免許欄の「短大卒」の区分の適用を受ける者に適用し、区分「乙」の項は区分「甲」の項の適用を受ける者以外の者に適用する。以下「2」及び「3」の表において同様とする。
2 表中「46.5.1~46.6.30」等とあるのは「昭和46年5月1日から昭和46年6月30日まで」等の期間を示し、「47.1.1」等とあるのは「昭和47年1月1日」等を示す。以下「2」及び「3」までの表において同様とする。
3 職務の等級別仮初任号給欄中「6/8」等とあるのは、「6等級8号給」等を示し「(6/5)」等とあるのは、附則第2項の規定による初任給の号給を示す。以下「2」及び「3」までの表において同様とする。
2 消防職給料表の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||
| 職務の等級別仮初任号給 | 4/4 | 4/5以上の号給 | 5/5 (5/4) | 5/6 (5/5) | 5/7 (5/6) | 5/8以上の号給 (5/7以上の号給) |
採用の時期 |
| ||||||
46.5.11~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
|
|
| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
|
|
|
| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
|
|
|
|
| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
|
|
|
|
| 48.4.1 |
3 医療職給料表(二)の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||||
| 職務の等級別仮初任号給 | 5/4 | 5/5 | 6/8以上の号給 | 6/2 (6/1) | 6/3 (6/2) | 6/4 (6/3) | 6/5以上の号給 (6/4以上の号給) | |
採用の時期 |
| ||||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | ||
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | ||
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 | 47.10.1 |
| 47.1.11 | 47.4.1 | 47.7.1 | ||
47.1.1~47.3.30 |
| 47.10.1 | 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | ||
47.4.1~47.6.30 |
|
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| 47.7.1 | 47.10.1 | ||
47.7.1~47.9.30 |
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| 47.10.1 | 48.1.1 | ||
47.10.1~47.12.31 |
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|
| 48.1.1 | ||
48.1.1~48.3.31 |
|
|
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|
| 48.4.1 |
附則(昭和47年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6休職期間等調整換算表については、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(第18条第9号から同条第11号までの規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年北茨城市条例第29号。以下「改正条例」という。)第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が医療職給料表(二)の6等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の1級上位の級への昇格(昭和60年7月1日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する級において1年以上」とあるのは、「北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年北茨城市条例第29号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下級に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2つ掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
3 改正条例による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなし改正後の規則第11条の規定を適用する。
附則(昭和62年規則第17号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第32号)
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第32号)
この規則は、平成元年9月3日から施行する。
附則(平成元年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第11条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第11条及び第18条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第11条及び第18条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第11条及び第18条の規定)を適用するものとする。
4 北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)第6条第8項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第11条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第16条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第11条又は第18条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第11条第1項及び第18条第2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第11条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年北茨城市規則第6号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 |
第11条第4項 | 前3項の規定による | 前2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第18条第4項 | 又は第29条 | 若しくは第29条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 |
第2項の規定 | 第2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 |
11 改正後の規則第18条第4項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第29条」とあるのは「若しくは第29条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第18条第2項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上 | 対応号給(改正後の規則第11条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第2項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第11条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる号給又は給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第18条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 以下の表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間相当する期間をいう。
2 規則第16条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第18条適用除外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31目までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上 | 昇給後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月超 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上 | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満 | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第18条適用除外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この規定による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第28号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対するこの規則による改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。
附則(平成15年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けとることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。
附則(平成16年規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第41号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第59号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員に関する経過措置)
2 北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北茨城市条例第3号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級又は消防職給料表の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北茨城市条例第3号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第5条及び第6条の規定の適用を受けることとなる者(平成27年4月1日において、39歳に満たない者を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第4条の規定による号給(新規則第5条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び新規則第18条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、新規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第16条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第19条第1項、第3項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあってはC、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条第4項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
7 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第19条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第4項の規定による昇給(同規則第22条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 一般職員の基準号給数は、新規則第17条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
9 新規則第19条第3項第1号アからエまでに規定する事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間に、停職、減給又は戒告の処分を受けた一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
10 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第14条第1項に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
12 北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成8年北茨城市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年北茨城市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成22年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成23年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における昇給の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、改正後の第16条の昇給日に係る職員の昇給(以下「特例昇給」という。)については、北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条の規定は適用しない。
3 特例昇給により職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第17条に規定する勤務成績の証明によるものとし、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 2以上
(2) 勤務成績が良好でない職員以外の職員(前号に掲げる職員を除く。) 1
(3) 勤務成績が良好でない職員 0
4 平成23年1月1日から同年3月31日までの間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員は、前項の規定にかかわらず、昇給しない。
5 前項の規定の適用を受ける職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に昇給させないことが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、昇給させることができる。
6 平成23年1月1日後に新たに職員となった者の昇給の号給数は、附則第3項の規定にかかわらず、0とする。
7 附則第3項又は前項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(その他)
8 前6項に規定するもののほか、特例昇給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成26年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給が改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年2月23日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日から改正後の規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 改正後の規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成28年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項の規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 第2条の規定による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、施行日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和元年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第3条関係)
(令2規則8・令3規則11・一部改正)
1 行政職給料表標準職務表
等級 | 職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 室長、所長、主査及び副主査の職務 |
5級 | 監査委員事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局次長、学校給食センター、図書館長及び重要な職務を分掌する主査又は課長補佐の職務 |
6級 | 参事及び副参事の職務 |
7級 | 市長公室長、議会事務局長及び重要な職務を分掌する次長の職務 |
2 消防職給料表標準職務表
等級 | 職務 |
2級 | 消防副士長の職務 |
3級 | 重要な職務を分掌する消防士長の職務 |
4級 | 副署長、次席、係長及び重要な職務を分掌する消防司令補の職務 |
5級 | 署長並びに重要な職務を分掌する課長補佐、副署長及び次席の職務 |
3 医療職給料表(二)標準職務表
等級 | 職務 |
4級 | 主査、課長補佐及び副主査の職務 |
6級 | 参事及び副参事の職務 |
4 医療職給料表(三)標準職務表
等級 | 職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査及び副主査の職務 |
6級 | 次長、参事及び副参事の職務 |
別表第2(第5条関係)
初任給基準表
1 行政職給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
試験採用 | 大学卒 | 1級 25号給 |
短大卒 | 1級 15号給 | |
高校卒 | 1級 5号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級 21号給 |
短大卒 | 1級 11号給 | |
高校卒 | 1級 1号給 | |
中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者) | 1級 1号給 |
備考 区分欄の「試験採用」は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、試験採用によらないで職員となった者に適用する。
2 消防職給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
試験採用 | 大学卒 | 1級 17号給 |
短大卒 | 1級 9号給 | |
高校卒 | 1級 1号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級 13号給 |
短大卒 | 1級 5号給 | |
高校卒(卒業後の換算経験年数1年を有する者) | 1級 1号給 | |
中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者) | 1級 1号給 |
3 医療職給料表(一)初任給基準表
職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師及び歯科医師 | 大学6卒 | 1級 9号給 |
4 医療職給料表(二)初任給基準表
職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
栄養士 | 大学卒 | 1級 29号給 |
短大卒 | 1級 17号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級 5号給 |
備考 本表の適用を受ける、栄養士の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。
5 医療職給料表(三)初任給基準表
職種区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師及び助産師 | 大学卒 | 2級 17号給 |
短大3卒 | 2級 13号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級 13号給 |
短大卒 | 2級 9号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級 5号給 |
備考 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第3号に該当する職員のうち、准看護師の業務に従事した経験が3年以上あることをもって同号に該当することとなる職員については初任給欄に掲げる額を2級9号給とする。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項の高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項の中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第5条、第6条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
大学6卒 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大2卒 | 14年 | (-)2年 |
| (+)2年 | (+)5年 | ||
短大1卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校3卒 | 12年 | (-)4年 | (-)2年 |
| (+)3年 | ||
高校2卒 | 11年 | (-)5年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 |
|
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「(+)」は加える年数を、「(-)」は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実施修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修業年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修業年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
6 次に掲げる職員については、その者に適用される修学年数調整の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
(3) 海員学校司ちゅう科の卒業者
別表第5(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算表 | 備考 |
/地方公務員/国家公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。 |
別表第6 昇格時号給対応表(第11条関係)
(令5規則41・全改)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | ||||
95 | 53 | 55 | ||||
96 | 53 | 55 | ||||
97 | 53 | 55 | ||||
98 | 54 | 55 | ||||
99 | 54 | 55 | ||||
100 | 54 | 56 | ||||
101 | 54 | 56 | ||||
102 | 54 | 56 | ||||
103 | 55 | 56 | ||||
104 | 55 | 56 | ||||
105 | 55 | 56 | ||||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
イ 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 |
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 |
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 |
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 |
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 |
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | ||
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | ||
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | ||
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | ||
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | ||
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | ||
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | ||
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | ||
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | ||
103 | 93 | 90 | 83 | 64 | ||
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | ||
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | ||
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | ||
107 | 93 | 92 | 87 | 67 | ||
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | ||
109 | 94 | 93 | 89 | 68 | ||
110 | 94 | 94 | 89 | 68 | ||
111 | 95 | 95 | 90 | 68 | ||
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | ||
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | ||
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | ||
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | ||
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | ||
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | ||
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | ||
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | ||
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | ||
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | ||
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | ||
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | ||
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | ||
125 | 101 | 103 | 96 | 69 | ||
126 | 104 | 96 | ||||
127 | 104 | 96 | ||||
128 | 104 | 96 | ||||
129 | 105 | 96 | ||||
130 | 105 | 96 | ||||
131 | 105 | 96 | ||||
132 | 106 | 96 | ||||
133 | 106 | 97 | ||||
134 | 106 | 97 | ||||
135 | 107 | 97 | ||||
136 | 107 | 97 | ||||
137 | 107 | 97 | ||||
138 | 108 | 98 | ||||
139 | 108 | 99 | ||||
140 | 108 | 100 | ||||
141 | 109 | 100 | ||||
142 | 109 | |||||
143 | 110 | |||||
144 | 110 | |||||
145 | 111 |
ウ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 2 | 6 | 1 | 1 |
15 | 3 | 7 | 1 | 1 |
16 | 4 | 8 | 1 | 1 |
17 | 5 | 9 | 1 | 1 |
18 | 6 | 10 | 2 | 1 |
19 | 7 | 11 | 3 | 1 |
20 | 8 | 12 | 4 | 1 |
21 | 9 | 13 | 5 | 1 |
22 | 10 | 14 | 6 | 1 |
23 | 11 | 15 | 7 | 1 |
24 | 12 | 16 | 8 | 1 |
25 | 13 | 17 | 9 | 1 |
26 | 14 | 18 | 10 | 1 |
27 | 15 | 19 | 11 | 1 |
28 | 16 | 20 | 12 | 1 |
29 | 17 | 21 | 13 | 1 |
30 | 18 | 22 | 14 | 1 |
31 | 19 | 23 | 15 | 1 |
32 | 20 | 24 | 16 | 1 |
33 | 21 | 25 | 17 | 1 |
34 | 22 | 26 | 18 | 1 |
35 | 23 | 27 | 19 | 1 |
36 | 24 | 28 | 20 | 1 |
37 | 25 | 29 | 21 | 1 |
38 | 26 | 30 | 22 | 1 |
39 | 27 | 31 | 23 | 1 |
40 | 28 | 32 | 24 | 1 |
41 | 29 | 33 | 25 | 1 |
42 | 30 | 34 | 26 | 1 |
43 | 31 | 35 | 27 | 1 |
44 | 32 | 36 | 28 | 1 |
45 | 33 | 37 | 29 | 1 |
46 | 34 | 38 | 30 | 1 |
47 | 35 | 39 | 31 | 1 |
48 | 36 | 40 | 32 | 1 |
49 | 37 | 41 | 33 | 1 |
50 | 38 | 42 | 34 | 1 |
51 | 39 | 43 | 35 | 1 |
52 | 40 | 44 | 36 | 1 |
53 | 41 | 45 | 37 | 1 |
54 | 42 | 46 | 38 | 1 |
55 | 43 | 47 | 39 | 1 |
56 | 44 | 48 | 40 | 1 |
57 | 45 | 49 | 41 | 1 |
58 | 46 | 50 | 42 | 2 |
59 | 47 | 51 | 43 | 3 |
60 | 48 | 52 | 44 | 4 |
61 | 49 | 53 | 45 | 5 |
62 | 50 | 54 | 46 | 6 |
63 | 51 | 55 | 47 | 7 |
64 | 52 | 56 | 48 | 8 |
65 | 53 | 57 | 49 | 9 |
66 | 58 | 50 | 10 | |
67 | 59 | 51 | 11 | |
68 | 60 | 52 | 12 | |
69 | 61 | 53 | 13 | |
70 | 62 | 54 | 14 | |
71 | 63 | 55 | 15 | |
72 | 64 | 56 | 16 | |
73 | 65 | 57 | 17 | |
74 | 66 | 58 | 18 | |
75 | 67 | 59 | 19 | |
76 | 68 | 60 | 20 | |
77 | 69 | 61 | 21 | |
78 | 70 | 62 | 22 | |
79 | 71 | 63 | 23 | |
80 | 72 | 64 | 24 | |
81 | 73 | 65 | 25 | |
82 | 74 | 66 | 26 | |
83 | 75 | 67 | 27 | |
84 | 76 | 68 | 28 | |
85 | 77 | 69 | 29 | |
86 | 78 | 70 | 30 | |
87 | 79 | 71 | 31 | |
88 | 80 | 72 | 32 | |
89 | 81 | 73 | 33 | |
90 | 82 | 74 | 34 | |
91 | 83 | 75 | 35 | |
92 | 84 | 76 | 36 | |
93 | 85 | 77 | 37 | |
94 | 78 | 38 | ||
95 | 79 | 39 | ||
96 | 80 | 40 | ||
97 | 81 | 41 | ||
98 | 82 | 42 | ||
99 | 83 | 43 | ||
100 | 84 | 44 | ||
101 | 85 | 45 | ||
102 | 46 | |||
103 | 47 | |||
104 | 48 | |||
105 | 49 | |||
106 | 50 | |||
107 | 51 | |||
108 | 52 | |||
109 | 53 | |||
110 | 54 | |||
111 | 55 | |||
112 | 56 | |||
113 | 57 | |||
114 | 58 | |||
115 | 59 | |||
116 | 60 | |||
117 | 61 | |||
118 | 62 | |||
119 | 63 | |||
120 | 64 | |||
121 | 65 | |||
122 | 66 | |||
123 | 67 | |||
124 | 68 | |||
125 | 69 | |||
126 | 70 | |||
127 | 71 | |||
128 | 72 | |||
129 | 73 | |||
130 | 74 | |||
131 | 75 | |||
132 | 76 | |||
133 | 77 | |||
134 | 78 | |||
135 | 79 | |||
136 | 80 | |||
137 | 81 | |||
138 | 82 | |||
139 | 83 | |||
140 | 84 | |||
141 | 85 | |||
142 | 86 | |||
143 | 87 | |||
144 | 88 | |||
145 | 89 | |||
146 | 90 | |||
147 | 91 | |||
148 | 92 | |||
149 | 93 | |||
150 | 94 | |||
151 | 95 | |||
152 | 96 | |||
153 | 97 | |||
154 | 98 | |||
155 | 99 | |||
156 | 100 | |||
157 | 101 | |||
158 | 102 | |||
159 | 103 | |||
160 | 104 | |||
161 | 105 | |||
162 | 106 | |||
163 | 107 | |||
164 | 108 | |||
165 | 109 | |||
166 | 110 | |||
167 | 111 | |||
168 | 112 | |||
169 | 113 | |||
170 | 114 | |||
171 | 115 | |||
172 | 116 | |||
173 | 117 |
エ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 | 21 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 | 22 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 | 22 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 | 23 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 | 23 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 | 24 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 | 24 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 | 25 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 | 30 | 25 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 | 31 | 25 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 | 32 | 25 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 | 33 | 25 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 | 33 | 25 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 | 33 | 26 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 | 34 | 26 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 | 34 | 26 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 | 34 | 26 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 | 35 | 26 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 | 35 | 26 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 | 35 | 27 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 | 36 | 27 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 | 36 | 27 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 | 36 | 27 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 | 37 | 27 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 | 37 | 27 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 | 38 | 28 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 | 38 | 28 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 | 39 | 28 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 | 39 | |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 | 40 | |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 | 40 | |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 | 40 | |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 | 40 | |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 | 40 | |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 | 41 | |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 | 41 | |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 | 41 | |
75 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 | |
76 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 | |
77 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 | |
78 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 | |
79 | 41 | 57 | 64 | 45 | 42 | |
80 | 42 | 58 | 64 | 45 | 42 | |
81 | 42 | 58 | 65 | 46 | 42 | |
82 | 42 | 58 | 65 | 46 | 43 | |
83 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 | |
84 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 | |
85 | 43 | 59 | 67 | 47 | 43 | |
86 | 60 | 67 | 47 | |||
87 | 60 | 68 | 47 | |||
88 | 60 | 68 | 47 | |||
89 | 60 | 69 | 47 | |||
90 | 60 | 70 | 48 | |||
91 | 61 | 71 | 48 | |||
92 | 61 | 72 | 48 | |||
93 | 61 | 73 | 48 | |||
94 | 61 | 73 | 48 | |||
95 | 61 | 74 | 49 | |||
96 | 62 | 74 | 49 | |||
97 | 62 | 74 | 49 | |||
98 | 62 | 74 | 49 | |||
99 | 62 | 74 | 49 | |||
100 | 62 | 74 | 50 | |||
101 | 63 | 74 | 50 | |||
102 | 63 | 74 | 50 | |||
103 | 63 | 74 | 50 | |||
104 | 63 | 74 | 50 | |||
105 | 63 | 74 | 51 | |||
106 | 74 | |||||
107 | 74 | |||||
108 | 74 | |||||
109 | 74 | |||||
110 | 74 | |||||
111 | 74 | |||||
112 | 74 | |||||
113 | 74 |
オ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 | 9 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 | 12 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 | 14 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 | 15 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 | 16 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 | 17 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 | 18 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 | 19 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 | 20 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 | 21 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 | 22 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 | 23 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 | 24 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 | 25 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 | 26 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 | 27 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 | 28 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 | 29 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 | 29 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 | 30 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 | 30 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 | 31 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 | 31 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 | 32 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 | 32 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 | 33 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 | 33 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 | 34 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 | 34 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 | 35 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 | 35 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 | 36 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 | 36 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 | 37 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 | 37 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 | 38 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 | 38 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 | 39 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 | 39 |
71 | 51 | 47 | 59 | 54 | 40 |
72 | 52 | 48 | 60 | 54 | 40 |
73 | 53 | 49 | 61 | 55 | 41 |
74 | 54 | 50 | 62 | 55 | 41 |
75 | 55 | 51 | 63 | 56 | 41 |
76 | 56 | 52 | 64 | 56 | 41 |
77 | 57 | 53 | 65 | 57 | 41 |
78 | 58 | 54 | 66 | 58 | 41 |
79 | 59 | 55 | 67 | 59 | 42 |
80 | 60 | 56 | 68 | 60 | 42 |
81 | 61 | 57 | 69 | 61 | 42 |
82 | 62 | 58 | 70 | 61 | 42 |
83 | 63 | 59 | 71 | 62 | 42 |
84 | 64 | 60 | 72 | 62 | 42 |
85 | 65 | 61 | 73 | 63 | 43 |
86 | 65 | 62 | 74 | 63 | 43 |
87 | 66 | 63 | 75 | 64 | 43 |
88 | 66 | 64 | 76 | 64 | 43 |
89 | 67 | 65 | 77 | 65 | 43 |
90 | 67 | 66 | 78 | 65 | 43 |
91 | 68 | 67 | 79 | 66 | 44 |
92 | 68 | 68 | 80 | 66 | 44 |
93 | 69 | 69 | 81 | 67 | 44 |
94 | 70 | 70 | 82 | 67 | |
95 | 71 | 71 | 83 | 68 | |
96 | 72 | 72 | 84 | 68 | |
97 | 73 | 73 | 85 | 68 | |
98 | 74 | 74 | 85 | 68 | |
99 | 75 | 75 | 86 | 69 | |
100 | 76 | 76 | 86 | 69 | |
101 | 77 | 77 | 87 | 69 | |
102 | 77 | 78 | 87 | 69 | |
103 | 78 | 79 | 88 | 70 | |
104 | 78 | 80 | 88 | 70 | |
105 | 79 | 81 | 89 | 70 | |
106 | 79 | 81 | 90 | 70 | |
107 | 80 | 81 | 91 | 71 | |
108 | 80 | 82 | 92 | 71 | |
109 | 81 | 82 | 92 | 71 | |
110 | 81 | 82 | 92 | 71 | |
111 | 81 | 83 | 93 | 72 | |
112 | 81 | 83 | 93 | 72 | |
113 | 81 | 83 | 93 | 73 | |
114 | 82 | 84 | 94 | ||
115 | 82 | 84 | 94 | ||
116 | 82 | 84 | 94 | ||
117 | 82 | 85 | 95 | ||
118 | 82 | 85 | 95 | ||
119 | 83 | 85 | 95 | ||
120 | 83 | 85 | 96 | ||
121 | 83 | 86 | 96 | ||
122 | 83 | 86 | 96 | ||
123 | 83 | 86 | 97 | ||
124 | 84 | 86 | 97 | ||
125 | 84 | 87 | 97 | ||
126 | 84 | 87 | |||
127 | 84 | 87 | |||
128 | 84 | 87 | |||
129 | 85 | 88 | |||
130 | 85 | 88 | |||
131 | 85 | 88 | |||
132 | 86 | 88 | |||
133 | 86 | 89 | |||
134 | 86 | 89 | |||
135 | 87 | 89 | |||
136 | 87 | 90 | |||
137 | 87 | 90 | |||
138 | 88 | 90 | |||
139 | 88 | 90 | |||
140 | 88 | 90 | |||
141 | 89 | 91 | |||
142 | 89 | 91 | |||
143 | 89 | 91 | |||
144 | 89 | 91 | |||
145 | 90 | 91 | |||
146 | 90 | 92 | |||
147 | 90 | 92 | |||
148 | 90 | 92 | |||
149 | 91 | 92 | |||
150 | 91 | 92 | |||
151 | 91 | 93 | |||
152 | 91 | 93 | |||
153 | 92 | 93 | |||
154 | 92 | ||||
155 | 92 | ||||
156 | 92 | ||||
157 | 93 | ||||
158 | 93 | ||||
159 | 93 | ||||
160 | 94 | ||||
161 | 94 | ||||
162 | 94 | ||||
163 | 95 | ||||
164 | 95 | ||||
165 | 95 | ||||
166 | 96 | ||||
167 | 96 | ||||
168 | 96 | ||||
169 | 97 |
別表第7 昇給号給数表(第6条、第19条関係)
昇給区分 | S | A | B | C | D | E | F |
昇給の号給数 | 5(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第18条各号に掲げる職員にあっては、4) | 4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第18条各号に掲げる職員にあっては、3) | 4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第18条各号に掲げる職員にあっては、3) | 4(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第18条各号に掲げる職員にあっては、3) | 3(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第18条各号に掲げる職員にあっては、2) | 2 | 0 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
別表第8(第25条関係)
休職期間等調整換算表
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。