○北茨城市ペット霊園の設置等に関する条例
平成17年12月22日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園の設置及び管理が適正に行われるための措置を講ずることにより、公衆衛生上住民に与える不安を除去し、もって周辺住民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ペット霊園」とは、犬、猫その他人に飼育されていた動物(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条に規定する獣畜を除く。)の死体の火葬に要する焼却炉の設備を有する施設、当該死体を埋葬し、又は焼骨を納骨する設備を有する施設及びこれらの設備を併せ有する施設をいう。
2 この条例において「新設等」とは、ペット霊園を新たに建設し、既存の建築物をペット霊園に転用し、又は既存のペット霊園の施設若しくは設備を変更することをいう。
(設置者等の責務)
第3条 ペット霊園の新設等をしようとする者又は設置者(次条第1項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
(設置の許可)
第4条 ペット霊園の新設等をしようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより申請し、市長の許可を受けなければならない。
(許可の基準等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、次に掲げる基準に適合していると認められるときでなければ、許可をしてはならない。
(1) 学校、病院、社会福祉施設その他の公共施設及び現に人が居住し、又は使用している建物の敷地の境界からペット霊園の新設等をしようとする敷地の境界までの距離が100メートル以上であること。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
(2) ペット霊園の敷地の境界に障壁又は密植した樹木の垣根等を設けること。
(3) ペット霊園内には、適当な排水路を設け、雨水又は排水が停留しないようにすること。
(4) 火葬を行うペット霊園にあっては、防臭及び防塵に関し規則で定める基準を満たす焼却炉が設けられていること。
(5) ペット霊園の新設等に必要な関係法令との調整が図られていること。
(維持管理の基準)
第6条 設置者は、ペット霊園を規則で定める基準に従い、常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるよう管理しなければならない。
(地位の承継)
第7条 設置者からペット霊園を譲り受けた者は、当該ペット霊園に係る設置者の地位を承継する。
2 設置者について相続、合併又は分割があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりペット霊園を承継した法人は、当該ペット霊園に係る設置者の地位を承継する。
3 前2項の規定によりペット霊園に係る設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第8条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けていたとき。
(3) 正当な理由がないのに、許可を受けた日から1年以内に事業を開始せず、又は1年を超えて引き続き事業を休止したとき。
(変更の届出)
第9条 設置者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)又はペット霊園の名称に変更があったときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(完了届等)
第10条 設置者は、ペット霊園の新設等に係る工事を完了したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(中止及び廃止の届出)
第11条 設置者は、ペット霊園の新設等に係る工事を中止したとき、又はペット霊園を廃止したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(報告及び立入検査)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し、ペット霊園の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、ペット霊園に立ち入り、設備、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(改善命令)
第14条 市長は、設置者が前条の規定による勧告に従わないときは、当該設置者に対し、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
(使用禁止命令)
第15条 市長は、第4条第1項の許可を受けないでペット霊園の新設等をしている者に対し、当該ペット霊園の使用禁止を命ずることができる。
(公表)
第16条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、その命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。