○北茨城市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市法定外公共物管理条例(平成17年北茨城市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項前段の規定により許可を受けようとする者は、法定外公共物使用・工事許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)

(2) 実測平面図

(3) 求積図及び面積計算書

(4) 現況の写真

(5) 工作物、物件又は施設を新築し、又は改築する場合にあっては、設計図及びその実施方法を示した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、許可申請書に前項各号に掲げる書類のうち当該許可の変更に係る書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申請を許可したときは、法定外公共物使用・工事許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(許可期間の更新の申請等)

第3条 条例第5条第2項の規定による更新の許可を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに、許可申請書に更新しようとする許可に係る許可書の写し及び前条第1項各号に掲げる書類のうち市長が指定する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を許可したときは、許可書を交付するものとする。

(地位承継の届出)

第4条 条例第6条第2項の規定による届出は、法定外公共物使用許可地位承継届(様式第3号)に当該届出に係る地位の承継を証する書面を添えて行うものとする。

(権利譲渡等の承認等)

第5条 条例第7条ただし書の承認を受けようとする者は、あらかじめ法定外公共物使用許可権利譲渡承認申請書(様式第4号)に当該申請に係る譲渡の原因を証する書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(措置の命令)

第6条 条例第8条第2項又は第3項の規定による命令は、法定外公共物措置命令書(様式第5号)により行うものとする。

(使用料の分割納付申請)

第7条 条例第10条第2項の規定により使用料を分割して納付しようとする者は、法定外公共物使用料分割納付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(工事の着工及び完了の届)

第9条 条例第4条第1項の許可を受けて工事を行う者は、その着工2日前までに工事着工・完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第13条に規定する工事の完了の検査を受けようとする者は、当該工事の完了後5日以内に当該工事の写真を添えて、工事着工・完了届を市長に提出しなければならない。

(原状回復の届)

第10条 条例第14条に規定する原状回復の検査を受けようとする者は、法定外公共物原状回復届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用標識の設置)

第11条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、法定外公共物使用許可標識(様式第10号)を使用する場所に設置しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(委任)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に茨城県公共物管理条例施行規則(昭和33年茨城県規則第18号)の規定によりなされた申請及びその他の手続は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月25日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)