○北茨城市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市法定外公共物管理条例(平成17年北茨城市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 条例第4条第1項前段の規定により許可を受けようとする者は、法定外公共物使用・工事許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(縮尺5万分の1以上のもの)
(2) 実測平面図
(3) 求積図及び面積計算書
(4) 現況の写真
(5) 工作物、物件又は施設を新築し、又は改築する場合にあっては、設計図及びその実施方法を示した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第4条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、許可申請書に前項各号に掲げる書類のうち当該許可の変更に係る書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を許可したときは、許可書を交付するものとする。
2 条例第13条に規定する工事の完了の検査を受けようとする者は、当該工事の完了後5日以内に当該工事の写真を添えて、工事着工・完了届を市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に茨城県公共物管理条例施行規則(昭和33年茨城県規則第18号)の規定によりなされた申請及びその他の手続は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)