○北茨城市公共下水道事業受益者負担金条例

平成16年12月24日

条例第28号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、本市が受益者から徴収する負担金(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、次条の規定により公告された区域(以下「負担区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地の所有者とが協議して負担金の徴収を受けるものを定め、その旨を市長に申し出た場合は、その者を受益者とみなす。

3 市長は、負担区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、当該土地について換地処分が行われたものとみなして、前2項の受益者を定めることができる。

(負担区域の決定等)

第3条 市長は、法第62条第1項(同法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示された公共下水道に係る事業地のうち、負担金を徴収しようとする区域を定め、これを遅滞なく公告するものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内に存するものの面積に1平方メートル当たり250円を乗じて得た額に、1筆当たり定額8万円を加算した額とする。ただし、隣接する2筆以上の土地について、その形状及び利用状況からみて、一体をなしていると市長が認めるものは1筆とみなす。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 市長は、年の当初に、翌年度内に第3条に規定する負担区域のうち負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告するものとする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 市長は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の規定による公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、その納付すべき期限(以下「納期限」という。)等を受益者に通知するものとする。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が規則で定める一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要と認められるとき。

(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その状況により特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。

(負担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活困窮のため公の扶助を受けている受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減額し、又は免除する必要があると認められる受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促状)

第10条 市長は、納期限までに負担金を納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発するものとする。

(令5条例2・一部改正)

(延滞金)

第11条 前条第1項の規定により、督促を受けた者が同項に規定する指定された期限(以下この条において「指定期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 市長は、受益者が指定期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(過誤納金の取扱い)

第12条 市長は、受益者に過誤納に係る負担金及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。この場合において、当該受益者に未納の負担金及び延滞金があるときは、過誤納金を未納の負担金及び延滞金に充当することができる。

(還付加算金)

第13条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、過誤納金に年7.25パーセントの割合を乗じて得た額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金等の割合の特例)

2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(令2条例31・一部改正)

3 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、第13条に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同条の規定の適用については、同条中「年7.25パーセントの割合」とあるのは「附則第3項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

(令2条例31・一部改正)

4 前2項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、前2項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。

(令2条例31・追加)

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の北茨城市公共下水道事業受益者負担金条例の規定は、延滞金及び還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第2項から第4項までの規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

北茨城市公共下水道事業受益者負担金条例

平成16年12月24日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)