○北茨城市子どもの家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年6月28日
規則第21号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市子どもの家の設置及び管理に関する条例(平成16年北茨城市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第3条 子どもの家の開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 北茨城市中郷子どもの家 午前9時から午後4時まで
(2) 北茨城市大津子どもの家 午前7時から午後7時まで
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)