○北茨城市における土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成15年9月30日
規則第30号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市における土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成15年北茨城市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 条例第1条により分担金又は金銭(以下「賦課金」という。)を徴収する土地改良事業(以下「事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 農業用用排水施設
(2) ため池
(3) 区画整理
(4) 農用地の災害復旧
(5) その他農用地の改良又は保全のため必要な事業
(賦課金)
第3条 市長は、前条の事業の施行によって利益を受ける者に対し、当該事業により利益を受ける地積の割合により賦課金を徴収するものとする。
(納付書)
第4条 賦課金の納入は、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)第31条に規定する納入通知書によるものとする。
(帳簿の備付)
第6条 市長は、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 土地改良事業賦課金台帳兼徴収簿(様式第3号)
(2) 土地改良事業賦課金徴収猶予・減免処理台帳(様式第4号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)