○北茨城市における土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成15年9月30日
条例第30号
北茨城市土地改良事業等分担金徴収条例(昭和43年北茨城市条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、北茨城市における土地改良事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を賦課徴収するほか、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項に規定する分担金及び法第96条の4において準用する法第36条に規定する金銭を賦課徴収することに関し、必要な事項を定める。
(賦課の基準)
第2条 土地改良事業にかかる分担金又は金銭(以下「賦課金」という。)の額は、当該年度において当該土地改良事業に要する経費の額から当該年度における当該土地改良事業にかかる国及び県の補助金を控除した額の範囲内において、市長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した賦課金は、当該事業の施行地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に賦課する。
(特別徴収金)
第4条 法第91条の2第1項及び法第96条の4において準用する法第36条の3第1項の規定により特別徴収金を徴収する。
2 前項の特別徴収金の額は、法第91条の2第3項及び法第96条の4において準用する法第36条の3第1項に規定する額の範囲内において、市長が定める。
(平31条例7・一部改正)
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第87条の5第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ、その徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(平31条例7・一部改正)
(徴収の方法及び時期)
第6条 賦課金及び特別徴収金は、納入通知書を発した日から30日以内の日を納期限として納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、分割して納付することができる。
(賦課徴収の猶予等)
第7条 市長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、賦課金の徴収を猶予し、又は減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。