○北茨城市建設工事等随意契約運用規程
平成15年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項に規定する随意契約によることができる場合について北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)第135条に定めるもののほか、市が発注する建設工事、修繕及び工事に係る委託(以下「工事等」という。)における適用の規程を定めるものとする。
(令第167条の2第1項第2号の運用規程)
第2条 契約の性質又は目的が競争入札に適しない工事等の場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特殊な技術、機器又は設備を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合
ア 特許工法の新開発工法を用いる必要がある工事等
イ 文化財その他極めて特殊な建築物であるため、施工者が特定される補修又は改築の工事
ウ 実験、研究又は調査の目的に供する極めて特殊な設備であるため、施工可能な者が特定される設備又は機器の新設又は増設の工事
エ 法令等の規定に基づき施工者が特定される工事等
(2) 施工上の経験及び知識を特に必要とする場合又は現場の状況に精通した者に施工させる必要がある場合
ア 本施工に先立ち行われる試験的な施工(以下「試験施工」という。)の結果、当該試験施工者に施工させなければならない本工事
イ 既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合に既設の設備の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備又は機器の増設又は改修の工事
ウ 埋蔵文化財の調査、発掘又は移転で特殊な技術又は手法を用いる必要がある工事等
(3) 現場又は現物を掘削又は解体して確認をしなければ、修繕の内容が特定できないような工事又はそれぞれの製造元において規格化されている製品を設置する工事を契約しようとする場合
(4) プロポーザル方式(一定の条件を満たす提案者を公募又は指名し、工事等に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書の審査及び評価を行い、当該工事等の履行に最も適した受託者を特定し随意契約を行う方法をいう。)により選定された者と契約しようとする場合
(令第167条の2第1項第5号の運用規程)
第3条 緊急の必要により競争入札に付することができない場合とは、緊急に契約しなければならない次に掲げる工事等であって、競争入札に付する時間的余裕がない場合とする。
(1) 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急工事
(2) 設備の故障に伴う緊急復旧工事
(3) 災害の未然防止のための応急工事
(令第167条の2第1項第6号の運用規程)
第4条 競争入札に付することが不利と認められる工事等の場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 現に契約履行中の施工業者に履行させた場合には、工期の短縮又は経費の節減が確保できると認められる場合
ア 当初予期し得なかった事情の変化により必要となった追加工事
イ 本件工事と密接に関連する付帯的な工事
(2) 前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減、工事の安全又は円滑かつ適切な施工が確保できると認められる場合
ア 前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として完成してはじめて機能を発揮するものに限る。)の構築を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合に、かし担保責任の範囲が不明確となる関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事
イ 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施工した仮設備が引き続き使用される後工事
(3) 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工事の短縮又は経費の節減に加え、工事の安全又は円滑かつ適切な施工を確保できると認められる場合
ア 鉄道と立体交差する道路等の当該交錯箇所での工事
イ 他の発注者の発注に係る工事と一部重複又は錯綜する工事
(令第167条の2第1項第7号の運用規程)
第5条 時価に比して著しく有利な価格で契約ができる見込みのある工事等の場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特定の施工者が、施工に必要な資材又は機材を当該工事現場付近に多量に所有する場合
(2) 特定の施工者が開発し、又は導入した資材、機材、設備又は新工法を利用する場合
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。