○北茨城市デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月28日
規則第2号
北茨城市デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年北茨城市規則第20号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 北茨城市デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年北茨城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則に定めるところによる。
(休館日及び開館時間)
第2条 デイ・サービスセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 12月31日から翌年の1月3日までの日
2 デイ・サービスセンターの開館時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができる。
(定員)
第3条 条例第3条に定める北茨城市デイ・サービスセンター「ライト」(以下「デイ・サービスセンター」という。)の定員は、25名とする。
(利用の保留又は制限)
第4条 条例第8条第3号に規定する事項とは、次に掲げるものとする。
(1) 利用者が疾病等のため、入院加療の必要があるとき。
(2) 利用者が感染症疾患があるとき。
(3) 利用者が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(4) 送迎不可能なとき。
(5) その他デイ・サービスセンターの管理上支障があるとき。
(利用者の実費負担)
第5条 利用者は、その利用に係る料金のほか食事材料の実費相当額を指定管理者に支払うものとする。
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。