○北茨城市デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月28日

条例第2号

北茨城市デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成元年北茨城市条例第3号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、北茨城市デイ・サービスセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の虚弱老人の福祉増進のため、北茨城市デイ・サービスセンターを設置する。

2 北茨城市デイ・サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

北茨城市デイ・サービスセンター「ライト」

位置

北茨城市華川町臼場187番地の74

(定員)

第3条 北茨城市デイ・サービスセンター「ライト」(以下「デイ・サービスセンター」という。)の定員は、規則で定める。

(事業)

第4条 デイ・サービスセンターは、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項第2号の措置に係る者、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)を受ける者その他市長が必要と認める者への通所による便宜の供与を行う。

(開館時間及び休館日)

第5条 デイ・サービスセンターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条の2 デイ・サービスセンターの管理は、法人であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う管理の業務)

第5条の3 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) デイ・サービスセンターの利用及びその制限に関する業務

(3) デイ・サービスセンターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用料金)

第6条 デイ・サービスセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、次に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 通所介護を受ける者への通所による便宜の供与 介護保険法の規定により定められた通所介護に係る費用の額

(2) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者その他市長が必要と認める者への通所による便宜の供与 介護保険法の規定により定められた要支援者の通所介護に係る費用の額

(措置に係る費用)

第7条 法第10条の4第1項第2号の措置に要する費用について、市長が負担能力があると認めたときは、本人又はその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

(利用の制限)

第8条 デイ・サービスセンターは、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用することができない。

(1) 営利のみを目的として利用する場合

(2) 利用の目的がデイ・サービスセンターの設置目的に反する場合

(3) 規則で定める事項に該当する場合

(市長による管理等)

第9条 市長は、指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 市長は、前項に規定する場合において第6条第2項に規定する利用料金の額を使用料として、利用者から徴収するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

北茨城市デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月28日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)