○北茨城市民サービスセンター設置条例施行規則

平成14年10月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市民サービスセンター設置条例(平成14年北茨城市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 北茨城市民サービスセンター(以下「市民サービスセンター」という。)の分掌事務は、別表のとおりとする。

(業務時間及び休日)

第3条 市民サービスセンターの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 市民サービスセンターの休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第4条 市民サービスセンターに所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、市民サービスセンターの事務を掌理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、別表第16号中「船員手帳」の次に「の交付、訂正、書換え及び返還」を加える改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

分掌事務

平日

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 母子健康手帳の交付に関すること。

(5) 埋火葬の許可及び火葬場の使用申込みに関すること。

(6) 諸証明の交付に関すること。

(7) 自動車臨時運行許可証の交付に関すること。

(8) 国民年金及び国民健康保険の資格得喪に関すること。

(9) 市税(県民税を含む。)、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収並びに使用料及び手数料の収納に関すること。

(10) 税務関係諸証明(現況証明、軽自動車の廃車届及び標識交付を除く。)の交付に関すること。

(11) 県民交通災害共済保険に関すること。

(12) 子ども手当及び児童手当の認定請求書の申請の受付に関すること。

(13) 介護保険の申請の受付に関すること。

(14) 観光案内に関すること。

(15) 船員手帳の交付、訂正、書換え及び返還に関すること。

(16) 市役所あての簡易な文書の取次ぎに関すること。

(17) その他市長の定めること。

北茨城市民サービスセンター設置条例施行規則

平成14年10月30日 規則第37号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成14年10月30日 規則第37号
平成17年3月18日 規則第16号
平成20年1月31日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年7月17日 規則第34号
平成22年6月21日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第7号