○北茨城市民サービスセンター設置条例

平成14年9月27日

条例第46号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

北茨城市役所出張所設置条例(昭和32年北茨城市条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、北茨城市民サービスセンター(以下「市民サービスセンター」という。)を設ける。

(名称及び位置)

第2条 市民サービスセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(令6条例5・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第36号で平成15年1月6日から施行)

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(北茨城市公告式条例の一部改正)

2 北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(北茨城市公告式条例の一部改正)

2 北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

(令6条例5・全改)

名称

位置

北部市民サービスセンター

北茨城市大津町北町230番地4

北茨城市民サービスセンター設置条例

平成14年9月27日 条例第46号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成14年9月27日 条例第46号
平成26年3月25日 条例第5号
令和6年3月25日 条例第5号