○北茨城市民サービスセンター設置条例
平成14年9月27日
条例第46号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
北茨城市役所出張所設置条例(昭和32年北茨城市条例第7号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、北茨城市民サービスセンター(以下「市民サービスセンター」という。)を設ける。
(名称及び位置)
第2条 市民サービスセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(令6条例5・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第36号で平成15年1月6日から施行)
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(北茨城市公告式条例の一部改正)
2 北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(北茨城市公告式条例の一部改正)
2 北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
(令6条例5・全改)
名称 | 位置 |
北部市民サービスセンター | 北茨城市大津町北町230番地4 |