○北茨城市企業誘致条例施行規則
平成14年6月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市企業誘致条例(平成14年北茨城市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○北茨城市企業誘致条例施行規則
平成14年6月28日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市企業誘致条例(平成14年北茨城市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成14年6月28日 規則第28号
(平成14年6月28日施行)
◆ | 平成14年6月28日 | 規則第28号 |