○北茨城市企業誘致条例施行規則

平成14年6月28日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市企業誘致条例(平成14年北茨城市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業計画書の提出)

第2条 条例第6条の規定による事業計画書の提出は、事業計画書(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第3条 条例第7条の規定による変更の届出は、事業計画書変更届(様式第2号)により行うものとする。

(休止又は廃止の届出)

第4条 条例第8条の規定による休止又は廃止の届出は、事業休止・廃止届(様式第3号)により行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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北茨城市企業誘致条例施行規則

平成14年6月28日 規則第28号

(平成14年6月28日施行)