○北茨城市企業誘致条例

平成14年6月28日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、本市への企業誘致を適切かつ円滑に推進し、もって本市の産業の均衡ある発展に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項の統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる事業を営む者をいう。

 大分類E―製造業又は大分類H―運輸業、郵便業

 大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業、大分類G―情報通信業又は大分類L―学術研究、専門・技術サービス業の中分類71―学術・開発研究機関のうち市長が認めたもの

(2) 造成主 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び公益財団法人茨城県開発公社をいう。

(3) 工業団地 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び公益財団法人茨城県開発公社が造成したものをいう。

(意見書の提出)

第3条 造成主は、事業者からの土地譲受申込又は土地賃貸借申込があったときは、市長に意見を求めなければならない。

2 市長は、前項により意見を求められたときは、意見書を提出しなければならない。

(審議会への諮問)

第4条 市長は、前条第2項の意見書の提出に当たっては北茨城市企業誘致審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その答申を尊重し、意見書を作成するものとする。

(審議会)

第5条 前条の規定による諮問に応じ調査審議するため、審議会を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(事業計画書の提出)

第6条 市長は、造成主から土地譲渡契約又は土地賃貸借契約の締結について通知があったときは、当該事業者に対し事業計画書及びその他市長が必要と認める資料(以下「事業計画書等」という。)の提出を求めることができる。

(変更の届出)

第7条 事業者は、前条の規定により提出された事業計画書等の記載事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(休止又は廃止の届出)

第8条 事業者は、事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市企業誘致条例

平成14年6月28日 条例第39号

(平成25年6月25日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成14年6月28日 条例第39号
平成16年6月28日 条例第22号
平成19年9月28日 条例第21号
平成20年3月26日 条例第11号
平成21年6月16日 条例第26号
平成25年6月25日 条例第16号