○北茨城市外出支援サービス実施要綱
平成14年3月29日
告示第28号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、市が実施する介護予防事業を利用する高齢者の外出を支援するため、タクシーにより送迎する外出支援サービス事業(以下「外出支援サービス」という。)について必要な事項を定め、高齢者の健康づくりを推進し、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「協力事業者」とは、市内のタクシー会社をいう。
(事業内容)
第3条 外出支援サービスの内容は、居宅と市が実施する地域リハビリ教室を提供する場所又は市が実施する生活リハビリ教室を提供する場所との送迎に関することとする。
(利用対象者)
第4条 外出支援サービスの利用対象者は、一般の公共交通機関を利用することが困難な、市内に居宅するおおむね65歳以上の高齢者で、次に掲げる者(以下「利用者」という。)とする。ただし、茨城県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第70条第1項第3号に規定する自動車税減免者及び北茨城市重度心身障害者通院通所交通費助成要項(平成6年3月31日告示第13号)に規定する助成対象者は除くものとする。
(1) 在宅のひとり暮らしの者
(2) 高齢者のみの世帯に属する者(日中において、同様になる世帯等を含む。)
(3) その他市長が特に必要と認める者
(利用申込)
第5条 外出支援サービスを利用しようとする者は、北茨城市外出支援サービス利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請者の状況等を調査のうえ、利用の可否を決定するものとする。
(変更の届出)
第7条 利用者は、申請書の事項に変更が生じたとき又は外出支援サービス利用を中止しようとするときは、外出支援サービス変更(中止)届(様式第4号)により市長に届けなければならない。
(利用の停止)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、外出支援サービスの利用を停止することができる。
(1) 利用者が外出支援サービスを利用する必要がなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段で当該サービスの利用決定を受けたとき。
(3) 前条の規定による届出を怠ったとき。
(4) 他の市町村に居住するに至ったとき。
(5) その他市長が必要と認めたとき。
(利用回数及び利用者の負担)
第9条 外出支援サービスの利用回数は、1人につき月4回を限度とする。
2 利用者は、第2条に規定する協力事業者に直接依頼し、利用券を運転手に提出するものとする。
3 利用者は、送迎に要した費用の2割を負担し、協力事業者に納入しなければならない。ただし、負担の上限は片道300円とする。
(利用料金の清算)
第10条 利用券により送迎を行った協力事業者は、請求書に利用券を添えて、翌月10日までに市長に清算申請をするものとする。
2 市長は、提出された請求の内容を審査し、適当と認めたものについて利用料金から利用者の負担額を控除した額を支払うものとする。
(委託料の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により委託料の支払を受けたことが明らかになった場合は、既に支払った委託料の全額又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第87号)
この告示は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年告示第9号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)