○北茨城市重度障害者通院等交通費助成要綱

平成6年3月31日

告示第13号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、重度の障害者が通院又は社会生活上必要不可欠な外出若しくは余暇活動等社会参加のための移動に要する費用(以下「通院等交通費」という。)を助成することにより、重度の障害者の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による交通費の助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「障害者」という。)とする。ただし、茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第70条第1項第3号の規定により自動車税を減免されている者及び北茨城市市税条例(昭和31年北茨城市条例第31号)第90条の規定により軽自動車税を減免されている者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の所有者のうち、同手帳に記載されている障害の等級が1・2級又は第1種の3級の障害を有する者

(2) 療育手帳制度要項(昭和48年9月27日厚生省第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の所有者のうち、同手帳に記載されている障害の程度(総合判定)がAの交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の所有者のうち、同手帳に記載されている障害等級が1級又は2級の障害を有する者

(助成対象交通費)

第3条 助成の対象となる交通費(以下「助成金」という。)は、通院等交通費に要するタクシー代とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1回の乗車につき740円とする。ただし、運賃が740円に満たない場合は、当該運賃の額を助成金の額とする。

(令5告示95・一部改正)

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、重度心身障害者通院等交通費助成金受給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用券の交付)

第6条 市長は、前条の申請を認めたときは、申請人(以下「利用者」という。)に対し、北茨城市通院等タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券の交付枚数は、30枚を限度とする。

(令5告示95・一部改正)

(利用券の取扱い)

第7条 利用券の使用は、1回の乗車につき1枚を原則とする。

2 利用者は、利用券により乗車しようとするときは、利用券を運転者に提出するものとする。

3 タクシー会社は、利用券の所定欄に助成金の額及び会社名を記入し、翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(令5告示95・一部改正)

(料金の支払い)

第8条 市長は、前条第3項により提出された利用券の内容を審査し、適当と認めたものについて料金を支払うものとする。

2 前項の料金は、毎月末日までにタクシー会社に振り込み払いとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年告示第14号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第90号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月19日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令5告示4・令5告示95・一部改正)

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(令5告示95・一部改正)

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北茨城市重度障害者通院等交通費助成要綱

平成6年3月31日 告示第13号

(令和5年9月19日施行)