○北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋規則

平成14年3月29日

規則第16号

北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋規則(昭和58年北茨城市規則第9号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(資金の区分)

第3条 条例第4条で定める設備資金又は運転資金の区分は、次のとおりとする。

(1) 設備資金

 工場、事務所、店舗その他事業の用に供する建物の新築、増築又は改築に要する資金

 生産又は加工の用に供する機械、装置等の購入及び修理に要する資金

 公害防止施設の設置又は改善に要する資金

 その他事業経営の近代化、高度化等に要する資金

(2) 運転資金

 生産のための材料又は原料の購入に要する資金

 商品の仕入に要する資金

 人件費の支払いに要する資金

 その他事業経営のため経常的に要する資金

(融資あっ旋の申込)

第4条 融資あっ旋を受けようとする中小企業者は、別に定める申込書3部を北茨城市商工会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(2) 決算報告書

(3) 納税証明書

(4) 印鑑の証明書

(5) その他市長が必要と認めるもの

(融資あっ旋の審査)

第5条 市長は、前条の申込を受けたときは、別に定める北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋審査委員会に諮問のうえ、適当と認められたものに限りあっ旋手続きをするものとする。

(損失補償)

第6条 条例の規定に基づき融資あっ旋をした資金に係る債務を保証協会が中小企業者に代わって金融機関に弁済し、損失を受けたときは、市は、保証協会に寄託した額の範囲内においてその損失の一部を補償するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋審査委員会規則の改正)

2 北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋審査委員会規則(昭和58年北茨城市規則第10号)第2条中「(昭和58年北茨城市規則第9号)」を「(平成14年北茨城市規則第16号)」に改める。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋規則

平成14年3月29日 規則第16号

(平成17年3月7日施行)