○北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋審査委員会規則
昭和58年6月7日
規則第10号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ中小企業事業資金融資あっ旋の適否について審査するため、北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査委員会は、北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋規則(平成14年北茨城市規則第16号)に基づく審査を行う。
2 前項の審査は、書類審査とする。
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長1名、委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、環境産業部長をもって充てる。
3 委員は、市内金融機関の長、関係団体の役職員及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、会務を総理し、審査委員会の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会議の議決)
第6条 審査委員会の議決は、出席者全員の同意がなければならない。
(秘密の保持)
第7条 審査委員会の委員その他の関係者は、審査の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審査委員会の総括的な庶務は、環境産業部商工観光課が行う。
(報告)
第9条 委員長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。