○北茨城市花園地域交流センターの管理及び運営に関する規則
平成14年3月29日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市花園地域交流センターの設置及び管理に関する条例(平成14年北茨城市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の目的)
第2条 北茨城市花園地域交流センター「花園もーる」(以下「センター」という。)は、次に掲げる目的のために使用する。
(1) 地域住民の健康管理、産業及び文化の向上等の研修
(2) 観光物産の振興
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は午前8時30分から午後9時までとする。ただし市長が特に認めたときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(北茨城市花園生活改善センターの管理及び運営に関する規則の廃止)
2 北茨城市花園生活改善センターの管理及び運営に関する規則(昭和52年北茨城市規則第28号)は、廃止する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)