○北茨城市花園地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成14年3月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市花園地域交流センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の研修と地域の活性化を図るため、花園地域交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 北茨城市花園地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北茨城市花園地域交流センター「花園もーる」

位置 北茨城市華川町花園441番地の3

(管理)

第4条 北茨城市花園地域交流センター「花園もーる」(以下「センター」という。)は、常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与えるときは、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、公益の管理上の必要及び施設保全に支障があると認めるときは、使用の許可をしないことができる。

(使用許可の取消)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。

(1) 公益を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) センターの管理運営上支障があると認めたとき。

(3) その他この条例の規定に違反すると認めたとき。

(使用料)

第8条 センターの使用料は、無料とする。

(原状回復)

第9条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用を終わったとき、使用の許可を取り消されたとき又は使用を停止されたときは、その使用施設及び設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意若しくは過失によって施設等を破損し、又は減失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(北茨城市花園生活改善センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 北茨城市花園生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年北茨城市条例第35号)は、廃止する。

北茨城市花園地域交流センターの設置及び管理に関する条例

平成14年3月29日 条例第28号

(平成14年4月1日施行)