○北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年9月30日
条例第29号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めがあるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関して必要な事項を定めることにより、事業者及び市の責務を明らかにするとともに市民の自覚と実践の意欲をうながし、もって生活環境を自ら清潔に保つことにより、住みよい文化的な市民生活が享受できるよう、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(市民の責務)
第2条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、道路、側溝、河川、水路、港湾、公園、広場、海水浴場その他の公共の施設の保全に努めるとともに、その場所を汚さないようにしなければならない。
3 何人も、土地(自己の占有し、又は管理する土地を含む。)又は下水道若しくは湖沼その他の水域並びに地先海面に廃棄物を捨ててはならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量化に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないように、誇大包装の回避及び自らの下取りによる回収並びに容器の再利用等の措置を講じ、できるだけその廃棄物化を少なくするよう努めなければならない。
(清掃業者の責務)
第4条 許可若しくは委託を受けて廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者は、許可若しくは委託の条件を忠実に履行し、かつ、迅速、適正に廃棄物の収集、運搬又は処分を行わなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、常に清掃思想の普及を図るとともに、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その効率的な運営に努めなければならない。
第2章 一般廃棄物
(処理計画)
第6条 市長は、法第6条の規定に基づく一般廃棄物の処理に関する計画を定め、これを広く市民に知らさなければならない。
(令4条例22・一部改正)
(処理方法)
第7条 市長は、前条の計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
3 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)を自ら処理するか、廃棄物の収集、運搬及び処分を業として行うことができる者に処理させなければならない。
4 し尿及び浄化槽汚泥の収集及び運搬にあっては、一般廃棄物処理業の許可を受けた者又は浄化槽清掃業の許可を受けた者に依頼しなければならない。
(令4条例22・一部改正)
(排出方法)
第7条の2 土地又は建物の占有者は、家庭系一般廃棄物(有害・危険ごみ及び資源ごみを除く。)を排出するときは、組合が定める指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券を使用しなければならない。
(令4条例22・一部改正)
(資源ごみの所有権等)
第7条の3 第7条第2項の規定により所定の場所に排出された資源ごみの所有権は、市に帰属する。
2 市長が指定する事業者以外の者は、前項の資源ごみを収集し、又は運搬してはならない。
(令4条例22・一部改正)
(手数料)
第8条 第7条第2項に規定する収集、運搬及び処分に関する手数料は、組合が定めるところによる。
2 一般廃棄物処理業の許可を受けた者又は浄化槽清掃業の許可を受けた者が、市の管理する施設において、一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)を処分しようとするときは、投入に係る手数料として、180リットルにつき25円を納入しなければならない。
(平31条例1・令4条例22・一部改正)
(手数料の減免)
第8条の2 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、前条第2項の手数料を減免することができる。
(令4条例22・一部改正)
第3章 産業廃棄物
(事業者の処理)
第9条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
第4章 北茨城市廃棄物減量等推進審議会
(設置)
第10条 法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、北茨城市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(令4条例22・旧第10条の2繰上)
(組織)
第10条の2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 各種団体の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(令4条例22・旧第10条の3繰上)
第4章の2 生活環境影響調査書の縦覧等の手続
(縦覧等の対象となる施設の種類)
第10条の3 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という。)の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
(令4条例22・旧第10条の4繰上)
(縦覧等の告示)
第10条の4 市長は、法第9条の3第2項の規定により、生活環境影響調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与する旨を告示するものとする。
(令4条例22・旧第10条の5繰上)
(縦覧の場所及び期間)
第10条の5 法第9条の3第2項の規定による生活環境影響調査書の縦覧の場所は、市長が前条の告示において指定するものとする。
2 法第9条の3第2項の規定による生活環境影響調査書の縦覧の期間は、前条の告示の日から起算して1月間とする。
(令4条例22・旧第10条の6繰上)
(意見書の提出先及び提出期限)
第10条の6 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出先は、市長が第10条の4の告示において指定するものとする。
2 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出期限は、前条第2項に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。
(令4条例22・旧第10条の7繰上・一部改正)
第4章の3 技術管理者の資格
(技術管理者の資格)
第10条の7 法第21条第3項の条例で定める資格は次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)であること。
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当するものを除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者であること。
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学とする。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科若しくは化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると市長が認める者であること。
(令4条例22・旧第10条の8繰上・一部改正)
第5章 雑則
(許可証の交付)
第11条 市長は、一般廃棄物処理業の許可又は浄化槽清掃業の許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失又は損傷したときは、再交付を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業 1件につき 3,000円
(2) 浄化槽清掃業 1件につき 3,000円
(3) 許可証の再交付 1件につき 1,500円
(4) 作業員登録証 1件につき 1,000円
(5) 作業員登録証再交付 1件につき 500円
(報告の徴収)
第13条 市長は、法令の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽の清掃を業とする者に対し、廃棄物の保管、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第13条の2 市長は、法令の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽の清掃を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関し、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(ビラ、チラシ等の清掃)
第14条 公共の場所で、ビラ、チラシ等の配布を受けた者は、これをみだりに捨ててはならない。また配布した者は、その附近に散乱した当該チラシ、ビラ等を速やかに清掃しなければならない。
(動物の死体の処理)
第15条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体を自ら処分することが困難であるときは、市長に届け出なければならない。
(土木建築等工事施行者の土砂の適正処理)
第16条 土木建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等を適正に処理するように努めなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
2 北茨城市清掃条例(昭和39年北茨城市条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第28号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第31号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第37号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第41号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第7条第3項の改正規定(「事業者活動」を「事業活動」に改める部分に限る。)及び同条に1項を加える改正規定、第8条第1項各号を削る改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定並びに第10条の8の改正規定(同条を第10条の7とする部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(令和5年規則第13号で令和5年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に保有するこの条例による改正前の第7条の2に規定する指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券の使用については、なお従前の例による。