○北茨城市消防団規則

昭和36年7月5日

規則第18号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織等に関し必要な事項を定めるとともに、北茨城市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年北茨城市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平31規則10・一部改正)

(組織)

第1条の2 消防団は、消防団本部、消防分団(以下「分団」という。)及び機能別消防団をもって組織する。

(平31規則10・追加)

(階級)

第2条 基本団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 機能別団員の階級は、団員とする。

(平31規則10・一部改正)

(団長等の職務)

第3条 団長は、消防団を統括し、消防団員(基本団員及び機能別団員をいう。以下同じ。)を指揮監督する。

2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、基本団員の中から団長がこれを命免する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、団長があらかじめ指定する順序により、その職務を代理する。

4 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を掌理し、分団に所属する団員(第6項において「団員」という。)を指揮監督する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 団員は、上司の指揮監督を受け、分団の事務に従事する。

7 機能別団員は、団長の指揮監督を受け、基本団員の活動を支援する。

(平31規則10・全改)

(任期)

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とする。ただし、重任を妨げない。

(平31規則10・一部改正)

(区域)

第5条 分団の区域は、別表の定めるところによる。

2 機能別団員の出動区域は、団長が別に定める。

(平31規則10・一部改正)

(宣誓)

第6条 消防団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(水火災その他の災害出動)

第7条 消防車が火災現場に出動するときは交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 出火出動又は引揚の場合において消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校又は劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防団員及び消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は一列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

(平31規則10・一部改正)

(区域外出動)

第9条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けることなく市の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(平31規則10・一部改正)

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

(災害現場の遵守事項)

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(死体発見の場合の措置)

第12条 水火災その他災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長又は消防署長に報告するとともに警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(放火の疑いのある場合の措置)

第13条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置をとらなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うとともに、公表は差控えなければならない。

(平31規則10・一部改正)

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、消防団員の品位の陶冶及び実施に役立つ技能の練磨に努め定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 市長は、消防団又は消防団員がその任務遂行にあたって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、消防団員については団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(感謝状)

第19条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対してなした協力

(平31規則10・一部改正)

(服制)

第20条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

1 この規則は、昭和36年1月28日から施行する。

2 この規則施行のとき、これに抵触するものはその効力を失う。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表(第5条関係)

分団

区域

本部分団

市内全域

第1分団

中郷町 上桜井、下桜井、足洗

第2分団

中郷町 小野矢指、粟野、日棚、汐見ケ丘

第3分団

中郷町 松井、石岡

第4分団

磯原町 内野、半蔵、峰岸、西明寺、重岩、上原

第5分団

磯原町 下大塚、田畑、笠松、足田内、上相田、木皿

第6分団

磯原町 豊田、磯原、本町、旧磯原

第7分団

華川町 臼場、中妻、下相田、下小津田、車

第8分団

華川町 上小津田、杉内、茜平、芳ノ目、腰越

第9分団

華川町 山下、里見、内城台

第10分団

華川町 花園

関本町 才丸

第11分団

関南町 神岡上、神岡下、関本下

第12分団

関南町 仁井田、里根川

第13分団

大津町 東町、仲町、西町、字五浦

第14分団

大津町 北町

第15分団

平潟町

第16分団

関本町 福田、関本中

第17分団

関本町 八反、関本上

第18分団

関本町 富士ケ丘

第19分団

関本町 小川

(令4規則8・一部改正)

画像

北茨城市消防団規則

昭和36年7月5日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第4章 消防団
沿革情報
昭和36年7月5日 規則第18号
昭和63年5月13日 規則第18号
平成11年6月23日 規則第39号
平成18年9月19日 規則第36号
平成20年3月24日 規則第6号
平成27年7月30日 規則第29号
平成29年6月20日 規則第17号
平成30年7月20日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第8号