○北茨城市消防吏員服装規程
昭和47年7月1日
消本訓令第2号
(趣旨)
第1条 北茨城市消防吏員の服装は、この規程の定めるところによる。
(服装)
第2条 消防吏員の制規の服装は、北茨城市消防吏員服制規則(昭和47年北茨城市規則第8号)及び北茨城市消防職員被服等貸与規則(昭和47年北茨城市規則第9号)による貸与品のものでなければならない。
(着用期間)
第3条 制規の服装を合服、盛夏服及び冬服に分け、その着用期間を次のとおりとする。ただし、時宜により期間を変更することができる。
(1) 合服は、盛夏服を着用する場合を除き、5月1日から10月31日までの間とする。
(2) 冬服は、11月1日から翌年4月30日までの間とする。
(3) 盛夏服は、6月15日から9月15日までの間とする。
(4) 防寒のためにする外とうは、11月1日から翌年3月31日までの間とする。
(制規の服装の着用)
第4条 消防吏員は、次の場合は制規の服装でなければならない。
(1) 出勤、退庁時
(2) 勤務その他公務執行中
(3) 儀式及び祭典に参列するとき。
2 前項各号の中、室内においては帽子、手袋及び外とうは着用しないものとする。
(手袋の使用)
第5条 手袋(白色)は、夏期にあっては、儀式、祭典その他所属長が必要と認める場合のほか、使用しないものとする。
2 防寒のために用いる手袋は11月1日から翌年3月31日までの間とする。ただし、この場合は、白色以外の手袋を用いることができる。
(防火服装)
第6条 水火災の現場に出場する場合は、防火被服を着用しなければならない。ただし、機関勤務員はこの限りでない。
2 非番出場の場合は、外とうを着用することができる。
(非番出場)
第7条 消防吏員が非番出場又は招集のため応招するときは、制規の服装でなければならない。
(私服の着用)
第8条 消防吏員が特別の事情のある場合は、消防長又は消防署長の承認を得て、私服を着用することができる。
(服装の保持)
第9条 制規の服装に用いる貸与品は常に清潔にして、修理を要する部分は、速やかに、補修して服装の端正を図り消防吏員としての品位を保持しなければならない。
第10条 消防吏員は私服であっても、常に端正にするとともに特に不体裁でないものを着用する等、品位を保持しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。