○北茨城市消防職員被服等貸与規則
昭和47年7月1日
規則第9号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 北茨城市消防職員(以下「消防職員」という。)に貸与する被服類、帽子、靴及び装備品(以下「貸与品」という。)について定めるものとする。
2 前項に定める貸与品の員数及び貸与期間等は、必要に応じてこれを増減又は短縮延長することができる。
(無料貸与)
第3条 前条に定める貸与品は、無料貸与とする。
(維持管理等)
第4条 貸与品は、常に適切な注意をもって使用し、保管しなければならない。
2 消防職員が貸与品を、き損し、又は亡失したときは貸与品き損(亡失)届出書(様式第1号)により消防長に届出なければならない。
3 前項のき損又は亡失が消防職員の故意又は過失による場合は、消防長が定める損害額を弁償させることができる。
4 消防長は、貸与品について貸与品台帳(様式第2号の1及び2)を作成し、常に保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(使用期間の計算)
第5条 貸与品の使用期間は、貸与の月から起算する。ただし、貸与品のうち冬帽は9月から翌年6月まで、冬服は11月から翌年4月まで、合服は5月から6月まで及び9月から10月まで、盛夏帽及び盛夏服は6月から9月まで使用するものとしてそれぞれの使用期間を計算する。
(使用期間)
第6条 各貸与被服の使用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の事情により変更することができる。
(1) 冬服は、11月1日から翌年4月末日まで
(2) 合服は、5月1日から6月14日まで及び9月16日から10月末日まで
(3) 盛夏服は、6月15日から9月15日まで
(貸与品の返納)
第7条 貸与期間の終らないもの又は在職期間中貸与されているものは、退職、休職、転職したとき、これを返納しなければならない。
(貸与品の支給)
第8条 貸与期間の満了した貸与品は、保存期間(3ケ月)満了後、貸与したその消防職員に無料でこれを支給する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行に際し、すでに消防職員に貸与されている物品については、この規則により貸与されたものとみなす。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
別表第1(第2条関係)
男子職員
品目 | 員数 | 貸与期間 | 品目 | 員数 | 貸与期間 |
冬帽 | 1 | 3年 | ネクタイ | 1 | 1年 |
冬服 | 1 | 3年 | 冬夏バンド | 1 | 3年 |
合服 | 1 | 3年 | 半長靴 | 1 | 2年 |
盛夏帽 | 1 | 3年 | 短靴 | 1 | 2年 |
盛夏服 | 1 | 1年 | 防火長靴 | 1 | 1年 |
外とう | 1 | 5年 | 階級章 | 1 | 在職期間中 |
雨外とう | 1 | 4年 | 襟章 | 1 | 在職期間中 |
略帽 | 1 | 1年 | 消防手帳 | 1 | 在職期間中 |
作業帽 | 1 | 1年 | 特別作業服 | 1 | 2年 |
作業衣 | 1 | 1年 | 編上靴 | 1 | 3年 |
ワイシャツ | 1 | 1年 | 皮手袋 | 1 | 1年 |
別表第2(第2条関係)
女性職員
品目 | 員数 | 貸与期間 | 品目 | 員数 | 貸与期間 |
冬帽 | 1 | 2年 | キロット | 1 | 3年 |
冬服 | 1 | 2年 | ワイシャツ | 1 | 1年 |
合服 | 1 | 2年 | ネクタイ | 1 | 1年 |
盛夏帽 | 1 | 1年 | 短靴 | 1 | 1年 |
盛夏服 | 1 | 1年 | 雨靴 | 1 | 3年 |
外とう | 1 | 5年 | カバン | 1 | 3年 |
雨外とう | 1 | 4年 | 階級章 | 1 | 在職期間中 |
略帽 | 1 | 2年 | 襟章 | 1 | 在職期間中 |
作業帽 | 1 | 2年 | 消防手帳 | 1 | 在職期間中 |
作業衣 | 1 | 2年 |
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(令4規則8・一部改正)