○北茨城市上水道事業の徴収事務委託に関する規程
平成13年2月9日
水道部規程第1号
北茨城市上水道事業の集金事務及び検針事務の委託に関する規程(昭和63年北茨城市水道部規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、北茨城市上水道事業条例(昭和33年北茨城市条例第10号)に係る料金及び手数料(以下「料金等」という。)の徴収事務を法人に委託することについて、北茨城市水道事業会計規程(昭和48年北茨城市水道部規程)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(徴収事務の委託)
第2条 市長は、料金等の徴収事務を委託することにより、北茨城市上水道事業の経済性がより発揮され、かつ、使用者等の利便が確実に図られるときは、これを委託することができる。
(徴収事務の範囲)
第3条 徴収事務の範囲は、次に掲げる事務とする。
(1) 料金等の収納に関すること。
(2) 検針に関すること。
(3) 前2号に附帯する事務に関すること。
(受託者の責務)
第4条 徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この規程及び北茨城市上水道事業の徴収事務委託契約を遵守しなければならない。
(受託者事務費用)
第5条 徴収事務に要する費用は、一切受託者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(身分証明書)
第6条 市長は、徴収事務従事者に対し、身分証明書(別記様式)を交付するものとする。
(届出の義務)
第7条 受託者は、徴収事務執行に当たって過失があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第8条 受託者から故意又は過失により、損害を受けたときは、期限を定めてその損害額を賠償させることができる。
(契約の解除)
第9条 受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに委託契約を解除することができる。
(1) 条例、規程及び契約に違反したとき。
(2) 債務を履行しないとき。
(3) 故意又は過失により、市に損害を与えたとき。
(4) 委託事務の処理に不正があったとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
2 受託者が契約を解除しようとするときは、3月前までに市長に届け出なければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、北茨城市上水道事業の徴収事務委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。