○北茨城市河川監理員設置規則
昭和49年3月30日
規則第5号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により、河川の取締りを行い、河川管理の適正を図るため、河川監理員(以下「監理員」という。)を置く。
(管理区域)
第2条 監理員が管理する区域は、法第100条第1項の指定に基づき、市長の監理に属する区域とする。
(任命)
第3条 監理員は、都市建設部建設課の職員のうちから市長が任命する。
(職務)
第4条 監理員は、その所属する都市建設部建設課の課長(以下「所属長」という。)の指揮を受けて河川を巡視し、河川が適正に利用され、正常な機能が維持されるよう監視し、法第77条第1項に規定する職務及び北茨城市準用河川管理規則(昭和49年北茨城市規則第4号)に違反する者の取締りを行う。
2 監理委員は、前項の職務に基づいて指示した事項が容易に是正されないと認められるときは、速やかに所属長に報告してその指示を受けなければならない。
(報告)
第5条 監理員は、巡視の状況を別記様式によって所属長に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)