○北茨城市準用河川管理規則

昭和49年3月30日

規則第4号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市準用河川管理条例(平成12年北茨城市条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(堤防の管理用通路)

第2条 条例第11条に規定する管理用通路は、幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とするものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第2条の2 条例第19条に規定する護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗堀のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けるものとすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けるものとすること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとするものとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとするものとすること。

(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第2条の3 条例第20条に規定する魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

(可動堰の可動部のゲートに作用する荷重)

第2条の4 貯留水による静水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。

P=Woho

この式において、P、Wo、及びhoは、それぞれ次の数値を表すものとする。

P 貯留水による静水圧の力

Wo 水の単位体積重量(単位 1平方メートルにつき重量トン)

ho 計画湛水位による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深(単位 メートル)

2 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力は、可動堰の可動部のゲートに水平方向に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。

I=WKd

この式において、I、W、及びKdは、それぞれ次の数値を表すものとする。

I 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力(単位 1立方メートルにつき重量トン)

W 可動堰の可動部のゲートの自重(単位 1立方メートルにつき重量トン)

Kd 第4項に規定する設計震度

3 地震時における貯留水による動水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似のダムの構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によって計算するものとする。

Pd=0.875WoKdH1h1

この式において、Pd、Wo、Kd、H1及びh1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

Pd 地震時における貯留水による動水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)

Wo 水の単位体積重量(単位 1平方メートルにつき重量トン)

Kd 第4項に規定する設計震度

H1 計画湛水位から基礎地盤までの水深(単位 メートル)

h1 計画湛水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深(単位 メートル)

4 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ0.12、0.12及び0.10とする。

5 可動堰の可動部のゲートについては、第1項に規定するもののほか、必要に応じ、洪水時又は高潮時における動水圧その他のゲートに作用する荷重を計算するものとする。

(可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)

第2条の5 可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲート(潮止をその設置の目的に含む堰のゲートを除く。)の構造の基準は、前条に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。

(1) ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る低水路の河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを堤内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。

(2) ゲートの直高は、3メートル以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。

(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)

第2条の6 条例第35条第2項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とするものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(橋面)

第2条の7 条例第45条第2項に規定する橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とするものとする。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第2条の8 条例第47条に規定する管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とするものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(小河川の特例)

第2条の9 条例第55条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができるものとする。

(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、2メートル以上とすること。

(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。

(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は、2.5メートル以上とするものとすること。

(4) 伏せ越しについては、条例第52条中「2メートル」とあるのは、「1メートル」と読み替えて同条の規定を適用するものとすること。

(許可の期間等)

第3条 次の各号に掲げる許可の期間は、当該各号に定める年数を超えないものとする。

(1) 発電の用に供する工作物を伴う河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第23条及び法第24条の規定による流水又は土地の占用 30年

(2) 水道若しくはかんがい又は公共の用に供する工作物を伴う法第23条及び法第24条の規定による流水又は土地の占用許可 10年

(3) 法第25条又は法第27条の規定による土石の採取又は土地の掘さくの許可 1年

(4) 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の8第1項の規定による河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可 1年

(5) 前2号に掲げるもののほか、法第23条又は法第24条の流水の占用又は土地の占用許可 3年

2 前項の許可の期間は、法第25条及び法第27条の規定による土石の採取、河川の産出物採取の許可及び土地の掘さくの許可の場合を除き更新することができる。この場合において、当該許可の期間の更新を受けようとする者は、許可の期間満了の日の30日前までに準用河川占用等許可期間更新申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

3 前項の申請があったときは、許可の期間満了後でも、その申請が拒否されるまで、又は更新の許可があるまでは、当該申請に係る許可の期間は延長されたものとみなす。

(許可の失効)

第4条 許可は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が許可を受けた行為を廃止したとき。

(2) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき。

(3) 許可を受けた法人が合併することなく解散したとき。

(4) 許可の期間が満了したとき。

(許可標杭の設置)

第5条 法第23条、法第24条又は法第25条の規定による許可を受けた者(法第95条の規定により許可があったものとみなされる者を含む。)は、市長の指示に従い占用又は採取の着手前に見やすい場所に流水占用等許可標識(様式第2号)を建てなければならない。

2 前項の許可標識を設置したときは、速やかに市長に届け出て検査を受けなければならない。

(採取許可証の携帯)

第6条 法第25条の規定による土石その他河川の産出物を採取する許可を受けた者は、採取に当たるときは、市長の交付する土石、産出物採取許可証(様式第3号)を携帯し、市長の命ずる職員の要求があったときは、これを呈示しなければならない。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の北茨城市準用河川管理規則の規定による占用等の許可及び申請については、なお従前の例による。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市準用河川管理規則

昭和49年3月30日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)