○北茨城市磯原駅自由通路の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年10月13日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市磯原駅自由通路の設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 北茨城市磯原駅自由通路(以下「自由通路」という。)の供用時間は、終日とする。
2 便所及びエレベーターの供用時間は、午前6時から翌日の午前0時までとする。
3 市民コーナーの供用時間は、午前7時から午後7時までとする。
4 前3項の供用時間は、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(使用料及び使用許可等)
第3条 条例第5条ただし書に基づく使用料及び使用許可等については、北茨城市行政財産使用料徴収条例(昭和62年条例第5号)及び北茨城市行政財産使用料徴収条例施行規則(昭和62年規則第14号)の規定を適用するものとする。
2 前項の規定による使用許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは、抽選により決定する。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その他市長が管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の場合に使用者が損害を受けても、市長は、その賠償の責を負わない。
(目的外使用、使用権譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に自由通路を使用し、又はその権利を譲渡若しくは転貸してはならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年11月1日から施行する。