○北茨城市磯原駅自由通路の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月13日

規則第24号

(供用時間)

第2条 北茨城市磯原駅自由通路(以下「自由通路」という。)の供用時間は、終日とする。

2 便所及びエレベーターの供用時間は、午前6時から翌日の午前0時までとする。

3 市民コーナーの供用時間は、午前7時から午後7時までとする。

4 前3項の供用時間は、市長が特に必要と認めたときは、変更することができる。

(使用料及び使用許可等)

第3条 条例第5条ただし書に基づく使用料及び使用許可等については、北茨城市行政財産使用料徴収条例(昭和62年条例第5号)及び北茨城市行政財産使用料徴収条例施行規則(昭和62年規則第14号)の規定を適用するものとする。

2 前項の規定による使用許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは、抽選により決定する。

(使用許可の取消等)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用許可を取消し、又は変更することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その他市長が管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の場合に使用者が損害を受けても、市長は、その賠償の責を負わない。

(目的外使用、使用権譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、許可を受けた目的以外に自由通路を使用し、又はその権利を譲渡若しくは転貸してはならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

北茨城市磯原駅自由通路の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年10月13日 規則第24号

(平成9年10月13日施行)